○郡山市歯と口腔の健康づくり推進条例
平成26年3月19日
郡山市条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の健康づくりが口腔疾患の予防のみでなく、全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすことに鑑み、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関し基本理念を定め、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康づくりに寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりに関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関し、全ての市民の自主的な努力を促進すること。
(2) 全ての市民が口腔疾患に係る健康診査、保健指導及び教育並びに医療を受けることができる環境の整備を推進すること。
(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策との有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施する責務を有する。
(歯科医療等業務従事者の役割)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療及び保健指導に係る業務に従事する者は、医療、社会福祉及び教育に係る業務に従事する者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行う者との緊密な連携を図りつつ、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 市内に事業所を有する事業者は、その事業所において雇用する従業員の口腔疾患に係る健康診査及び保健指導の機会を供与するとともに、当該従業員の歯と口腔の健康づくりに関する取組の支援に努めるものとする。
(基本的施策の推進)
第7条 市は、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを推進するために、次に掲げる基本施策を推進する。
(1) 市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する最新情報の収集及び提供に関すること。
(2) 市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する関係者の連携体制の構築に関すること。
(3) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの年齢に応じた、科学的根拠に基づく口腔疾患の予防対策を講ずること。
(4) 成人期における歯周疾患の予防対策及び進行抑制に関する対策を講ずること。
(5) 高齢期における口腔機能の維持向上に関する対策を講ずること。
(6) 障がい者、介護を必要とする者等に対する適切な歯と口腔の健康づくりの確保及び推進に関する対策を講ずること。
(7) 歯と口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上を図るために必要な施策を講ずること。
2 市は、前項に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第8条 市は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。