○郡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成26年12月19日

郡山市条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務の職務権限の特例を定めるものとする。

(職務権限の特例)

第2条 次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、執行するものとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(3) 郡山市歴史情報博物館の設置、管理及び廃止に関すること。

(令6条例21・一部改正)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年郡山市条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

郡山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成26年12月19日 条例第60号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成26年12月19日 条例第60号
令和6年3月15日 条例第21号