○郡山市建築物等における物品の堆積による不良な状態の適正化に関する条例

平成27年10月7日

郡山市条例第73号

(目的)

第1条 この条例は、建築物等における不良な状態の適正化に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不良な状態 物品の堆積によりねずみ、昆虫等若しくは悪臭が発生すること又は火災発生のおそれがあること等のため、当該物品が堆積している土地の周辺の生活環境が著しく損なわれている状態をいう。

(2) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及びその敷地をいう。

(3) 堆積物 堆積することにより不良な状態の原因となっている物品をいう。

(4) 堆積者 物品を堆積することにより不良な状態を発生させている者(自然人に限る。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民等が居住し、又は使用する建築物等が不良な状態にあり、又はそのおそれがあるときは、第1条の目的を達成するために必要な対策を総合的に講じなければならない。

(市民等の責務)

第4条 何人も、その居住し、又は使用する建築物等を不良な状態にしてはならない。

(所有者等の責務)

第5条 建築物等の所有者又は管理者(当該建築物等に係る堆積者を除く。以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する建築物等が不良な状態とならないよう努めなければならない。

(指導)

第6条 市長は、第4条の規定に違反し、建築物等が不良な状態にあると認めるときは、当該建築物等に係る堆積者に対し、これを適正化するために指導を行うことができる。

2 市長は、建築物等が不良な状態にあると認める場合であって、必要があると認めるときは、当該建築物等の所有者等に対しても、これを適正化するために指導を行うことができる。

(勧告)

第7条 市長は、前条の指導を行ったにもかかわらず、なお前条の指導の対象となった建築物等が不良な状態にあると認めるときは、当該建築物等に係る堆積者に対して期限を定めて不良な状態を適正化するための措置を講ずべき旨の勧告を行うことができる。

(命令)

第8条 市長は、前条の規定による勧告をしたにもかかわらず、定められた期間の経過後も前条の勧告の対象となった建築物等が不良な状態にあると認めるときは、当該建築物等に係る堆積者に対して期限を定めて不良な状態を適正化するための措置を命ずることができる。

2 前項の規定による命令については、第1条の目的を達成するために必要な限度において実施しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ第11条に規定する郡山市建築物等物品堆積適正化審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、第1項の規定による命令をするときは、当該命令を受けるべき堆積者に対し、規則で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

(公表)

第9条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が正当な理由なく命令に従わないときは、その旨並びに命令を受けた者の住所及び氏名を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表されるべき者にその理由を通知し、有利な証拠の提出及び意見を述べる機会を与えなければならない。

(行政代執行)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による命令を受けた堆積者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら改善措置をなし、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該堆積者から徴収(以下「代執行」という。)することができる。

2 市長は、代執行をしようとするときは、あらかじめ次条に規定する郡山市建築物等物品堆積適正化審議会の意見を聴かなければならない。

(建築物等物品堆積適正化審議会)

第11条 この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて審議を行わせるため、郡山市建築物等物品堆積適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員7人以内で組織し、必要の都度、市長が委嘱する。

3 審議会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

4 審議会の委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(守秘義務)

第12条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査)

第13条 市長は、建築物等が不良な状態にあり、又はそのおそれがあると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、当該建築物等に立ち入り、その状態を調査させ、又は当該建築物等の居住者、使用者、所有者その他の関係人(以下「調査対象者」という。)に質問させることができる。

2 前項の規定による立入り、調査又は質問(以下「調査等」という。)を行う職員は、その身分を証明する証明書を携帯し、調査対象者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 市長は、第6条から第8条までの規定による指導、勧告及び命令の実施に関し必要があると認めるときは、調査等のほか、官公署に対し、調査対象の建築物等又は調査対象者について、必要な情報の提供を求めることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 第13条第1項の規定による立入調査を正当な理由がなく拒み若しくは妨げた者又は当該立入調査の際に虚偽の陳述をした者は、30,000円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部改正)

3 郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(平成7年郡山市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

郡山市建築物等における物品の堆積による不良な状態の適正化に関する条例

平成27年10月7日 条例第73号

(平成27年12月1日施行)