○郡山市磐梯熱海観光物産館条例

平成29年6月30日

郡山市条例第34号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、観光等の地域情報の発信、地域の特産品等の普及等を通じた観光客と市民との交流の場を提供することにより、本市の観光及び地域産業の振興並びに交流人口の拡大を図り、もって地域の活性化に寄与するため郡山市磐梯熱海観光物産館(以下「観光物産館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市磐梯熱海観光物産館

郡山市熱海町熱海二丁目15番地の1

(事業)

第3条 観光物産館の事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 観光及び地域の文化、伝統、特産品等の情報発信に関すること。

(2) 農林水産物、加工品及び工芸品等の地域特産品の展示及び普及に関すること。

(3) 地域交流及び地域産業の振興を目的とする事業の開催に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、観光物産館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第4条 観光物産館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(休館日)

第5条 観光物産館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(管理の代行)

第6条 市長は、観光物産館の管理について、次に掲げる業務を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(指定管理者の募集の公告等)

第7条 市長は、前条の規定により指定管理者に観光物産館の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。

(指定管理者の申請)

第8条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に観光物産館の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。

2 指定管理者の指定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。ただし、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、前条の規定による公告又は指名の日において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過していなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続を行っていないこと。

(3) 郡山市税を滞納していないこと。

(4) その他規則で定める要件

(指定管理者の選定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、観光物産館の管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。

(1) 観光物産館における市民等の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 観光物産館の効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) 観光物産館の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。

(4) 観光物産館の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。

(5) 申請した団体が観光物産館の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(6) その他市長が観光物産館の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準

2 市長は、前項の規定により選定をしたときは、速やかにその結果を前条第1項の規定により申請した団体に通知しなければならない。

(指定管理者の指定)

第10条 市長は、前条第1項の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、観光物産館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(協定の締結)

第11条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、観光物産館の管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第12条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内に提出しなければならない。

(指定等の公告)

第13条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。

(1) 第10条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。

(2) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(3) 前2号の規定により公告した事項に変更があったとき。

(開館時間等の変更)

第14条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第4条に規定する開館時間を臨時に変更し、又は第5条に規定する休館日を臨時に変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(事業計画書等の内容の変更等)

第15条 指定管理者は、第8条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、観光物産館の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(指定管理者の原状回復義務)

第17条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者の賠償責任)

第18条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号で平成30年5月14日から施行)

(準備行為)

2 観光物産館に係る指定管理者の申請、選定、指定等施行日において指定管理者による管理を行うために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

郡山市磐梯熱海観光物産館条例

平成29年6月30日 条例第34号

(平成30年5月14日施行)