○郡山市部活動指導員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年3月23日
郡山市条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第1号に規定する職員のうち学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、報酬をいう。
2 給与は、指導員から申出があるときは、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(報酬)
第3条 指導員の報酬の額は、勤務1時間につき1,600円とする。
(報酬の支給)
第4条 指導員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定める期日に支給する。
2 指導員に対しては、その者の勤務時間に応じた報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償)
第5条 指導員が郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号。以下「給与条例」という。)第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用弁償の額及びその支給方法については、郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年郡山市条例第39号)第28条第2項の規定の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第6条 指導員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。
2 旅行に係る費用弁償の額及びその支給方法については、郡山市職員等の旅費に関する条例(令和7年郡山市条例第41号)の規定の例による。この場合において、指導員の職務は、給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表における1級に相当するものとする。
(令7条例41・一部改正)
(休職者の給与)
第7条 休職にされた指導員には、その休職期間中、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年郡山市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。