○越谷市印鑑条例

昭和54年9月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむをえない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項に規定する確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 登録申請者が自ら申請した場合においては、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの方法により本人であることの確認を行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 登録申請が本人であることをすでに本市において印鑑の登録を受けている者が保証し、その登録印鑑を押印した印鑑登録申請書を提出させること。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類が持参されないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査したうえ、印鑑の登録を受けるべき者について、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 前項の規定による登録は、電子計算機によつて行うものとする。この場合において、市長は、印鑑登録原票を磁気ディスクをもつて調製するものとする。

(印鑑登録証)

第8条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者又はその代理人は、印鑑登録証の受領書を市長に提出しなければならない。

3 印鑑登録証には登録番号を記載する。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が電子情報処理組織(越谷市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年条例第36号)第3条に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用し、印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証の添付を要しないものとする。

(印鑑登録の証明)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影その他の事項(登録番号、登録年月日を除く。)の写しについて市長が証明する。

2 印鑑登録証明書は、電子計算機から出力し作成するものとする。

3 印鑑登録証明に際して、本人又は本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによつて行う。

(民間端末機による交付)

第10条の2 第9条の規定にかかわらず、印鑑登録者で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)の交付を受けているものは、当該個人番号カードを利用して、民間端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)による印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(印鑑登録証亡失等の届出)

第12条 印鑑登録者は、印鑑登録証を汚損、き損又は亡失したときは、印鑑登録廃止申請書により直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者が電子情報処理組織を使用し、印鑑の登録の廃止を申請する場合は、印鑑登録証の添付を要しないものとする。ただし、当該申請を行つた者は、速やかに印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録証亡失等の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため登録している印鑑が第6条第2項第1号に該当することとなつたとき。

(6) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

2 市長は、前項第5号又は第7号に該当する理由により登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑登録者に通知しなければならない。

(代理人)

第15条 印鑑登録申請者又は印鑑登録者が第4条第2項第8条第1項第12条並びに第13条第1項及び第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(質問事項)

第16条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(越谷市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、越谷市行政手続条例(平成10年条例第34号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 越谷市印鑑登録および証明に関する条例(昭和44年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例の施行の日から昭和55年11月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について第5条の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

4 前項の規定により登録を受けている者から印鑑登録切替申請書に当該登録印鑑を添えて申請された場合で、第4条の規定に準じ本人又は本人の意思を確認したときは、第5条の規定により登録されたものとみなし、印鑑登録証を交付する。ただし、代理人により申請を行う場合は、委任の旨を証する書面を添えて申請しなければならない。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人に関する措置)

2 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行の日(同法附則第1条第1号に定める日をいう。以下「改正法の施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、改正法の施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、改正法の施行日において、職権で、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

3 前項の場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。

4 市長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、改正法の施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、改正法の施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(平成28年条例第35号)

この条例は、平成28年10月3日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定及び第10条第2項ただし書を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第2条第1項及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

越谷市印鑑条例

昭和54年9月29日 条例第20号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和54年9月29日 条例第20号
平成10年12月25日 条例第34号
平成12年3月31日 条例第10号
平成15年6月30日 条例第20号
平成16年6月24日 条例第17号
平成17年6月22日 条例第36号
平成24年6月26日 条例第14号
平成28年9月30日 条例第35号
平成30年3月20日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第14号
令和2年3月24日 条例第4号