○越谷市認可地縁団体印鑑規則
平成5年2月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(1) 認可地縁団体の代表者
(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者
(3) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者
(4) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人
(5) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむをえない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、越谷市印鑑条例(昭和54年条例第20号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。ただし、代表者等が、越谷市印鑑条例第2条第1項各号の規定に該当しない者である場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 市長は、前項の認可地縁団体印鑑登録原票に印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
3 市長は、前項各号に掲げる事項のほか認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。
4 市長は、前2項に規定する事項を登録した認可地縁団体印鑑登録原票については、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
(1) ゴム印その他変形しやすいもの
(2) 機械製造により大量生産されたもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影を鮮明に表しにくいもの
(5) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録廃止の申請)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第3号様式)により、市長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定は、前項の申請に準用する。
(登録事項の修正)
第7条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届け出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があったときは、当該変更に係る事項につき、職権で認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票の職権抹消)
第8条 市長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で認可地縁団体印鑑の登録に係る認可地縁団体印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) その他市長が、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第9条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、改製することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第11条 前条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し(認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。以下同じ。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(事実の調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。
2 市長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(文書保存年限)
第15条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第64号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。