○越谷市自転車等の駐車秩序に関する条例
昭和56年12月24日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、道路、広場その他の公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、自転車等の放置による環境悪化の防止並びに通行機能の確保及び歩行者の安全保持を図ることを目的とする。
(1) 自転車等 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)又は原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(3) 削除
(4) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(5) 放置自転車等 自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であつて、当該自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。
(6) 放置自転車等整理区域 放置自転車等を整理するため、市長が指定する区域をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、駅周辺で自転車等の駐車需要の著しい地域においては、自転車等駐車場の設置に努めるとともに、放置自転車等の防止に関する啓発その他必要な施策の実施に努めなければならない。
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、次に掲げる事項を守るとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(1) 放置自転車等整理区域内に自転車等を放置しないこと。
(2) 放置自転車等整理区域以外の公共の場所に自転車等を放置しないよう努めること。
(3) 自己の自転車の防犯登録を受けること。
(4) 自己の自転車の見やすい箇所に氏名及び連絡先を記入するように努めること。
(自転車等の利用の自粛)
第5条 駅周辺の居住者は、通勤、通学等のための当該駅への自転車等の利用を自粛するように努めるものとする。
第6条 削除
(鉄道事業者の責務)
第7条 鉄道事業者は、鉄道利用者のために必要な自転車等駐車場の設営に努めるほか、市長から自転車等駐車場設置のため鉄道用地等の提供について申し入れがあつたときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(放置自転車等整理区域の指定)
第8条 市長は、自転車等駐車場が設置されている駅周辺の一定地域を、放置自転車等整理区域に指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置自転車等整理区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(放置自転車等整理区域の変更)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置自転車等整理区域を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により放置自転車等整理区域を変更したときは、その旨を告示するものとする。
(放置自転車等に対する措置)
第10条 市長は、放置自転車等整理区域に自転車等が放置されている場合は、当該自転車等を撤去することができる。
2 市長は、放置自転車等整理区域以外の公共の場所において、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、利用者等に対し、放置しないよう指導するものとする。
3 市長は、前項に規定する措置を講じてもなお自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。
(保管した自転車等に対する措置)
第11条 市長は、前条第4項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の費用は、利用者等が自転車等を引き取る際に徴収するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に撤去する自転車等について適用し、同日前に移送した自転車については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 費用 |
自転車 | 1台につき 3,000円 |
原動機付自転車 | 1台につき 4,500円 |