○越谷市手数料条例
平成12年3月31日
条例第8号
越谷市手数料条例(昭和55年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する手数料)
第2条 市長は、別表に定める手数料を徴収する。
(1) 複数の事項を一括した申請があった場合 各事項ごとに1件とする。
(2) 同一事項に係る2通以上又は2人以上列記の申請があった場合 1通ごとに1件とする。
(3) その他市長が特に必要と認める場合 別に定める方法による。
(手数料の徴収の時期)
第4条 手数料は、手数料の徴収に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に申請者からこれを徴収する。
(手数料の不還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、別表第3項第5号ア及びイ、同項第6号ア及びイ、同項第8号ア及びイ並びに同項第9号ウ及びエに定める手数料については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項又は第18条第4項の構造計算適合性判定が行われなかったときは、その一部を還付することができる。
(免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、手数料を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体から申請があったとき。
(2) 官報、県報その他一般に周知させるべきものを閲覧に供するとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者から申請があったとき。
(4) 年金の現況届に関する証明の申請があったとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(減額及び徴収の猶予)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、手数料の減額又は徴収の猶予をすることができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の越谷市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものについて適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(越谷市家庭奉仕員派遣手数料条例の廃止)
3 越谷市家庭奉仕員派遣手数料条例(昭和58年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第48号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4項中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第73条の次に2条を加える改正規定及び附則第5条の規定 平成15年4月1日
附則(平成14年条例第50号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第4項第2号アの改正規定中「第62条の3第4項第10号ハ」を「第62条の3第4項第11号ハ」に改める部分及び同号ウの改正規定中「第62条の3第4項第11号ニ」を「第62条の3第4項第12号ニ」に改める部分 公布の日
(2) 別表第4項第2号アの改正規定中「第31条の2第2項第10号ハ」を「第31条の2第2項第11号ハ」に改める部分及び同号ウの改正規定中「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める部分 マンション建替えの円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1項第6号イの改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第3項第1号の改正規定 平成15年4月16日
(3) 第2条の規定 平成15年8月25日
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第64号で公布の日から施行)
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1項第6号アの改正規定は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第4項第1号中いをうとし、ミからあまでをムからいまでとし、マの次にミを加える改正規定は、平成19年11月30日から施行する。
(平成19年規則第65号で平成19年6月20日から施行)
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第80号で平成19年9月28日から施行)
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に利用した自立支援通所サービス及び自立支援家事サービスに係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条にただし書を加える改正規定及び別表第3項第1号の改正規定(「(昭和25年法律第201号)」を削る部分及び同号メからヤまでに係る部分に限る。) 公布の日
(2) 別表第2項に1号を加える改正規定 平成22年4月1日
(3) 別表第3項第1号の改正規定(「(昭和25年法律第201号)」を削る部分及び同号メからヤまでに係る部分を除く。)及び次項の規定 平成22年7月1日
(経過措置)
2 改正後の別表第3項第1号の規定は、平成22年7月1日以後になされる申請又は通知に対する審査に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請又は通知に対する審査に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4項第1号の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に対する審査又は検査に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請に対する審査又は検査に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3項第6号及び第7号の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に対する審査に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請に対する審査に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第4項第1号の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に対する審査又は検査に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請に対する審査又は検査に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第48号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第96号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成27年4月1日
(2) 第3条の規定 平成27年5月29日
(3) 第4条の規定 平成27年6月1日
附則(平成27年条例第44号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表第1項第5号エを削る改正規定及び同項に1号を加える改正規定(同項第8号アに係る部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2項第24号ケの規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に対する審査に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請に対する審査に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第4項第1号の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に対する審査又は検査に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請に対する審査又は検査に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3項の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に対する審査に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請に対する審査に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第3項第1号の改正規定 公布の日
(2) 別表第4項第1号の改正規定 令和元年10月1日
(経過措置)
2 改正後の別表第4項第1号の規定は、令和元年10月1日以後になされる申請に対する審査に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請に対する審査に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2項第16号ア及びイの改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項から第5項までの規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表第3項の規定は、令和3年4月1日以後になされる申請に対する審査に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請に対する審査に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の別表第2項の規定は、令和3年6月1日以後になされる申請に対する審査に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請に対する審査に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
4 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができるとされている者が、同条に規定する有効期間の満了の日までの間に、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号。次項において「新法」という。)第55条第1項の許可の申請をする場合において、当該申請に係る営業が従前の営業に相当するものと市長が認めるときは、当該申請を許可の継続の申請とみなし、第2条の規定による改正後の越谷市手数料条例(次項において「新条例」という。)別表第2項第4号アからミまでに規定する継続の審査に係る手数料の額を適用する。
5 第2条の規定の施行の際現に食品衛生に関する条例を廃止する条例(令和3年埼玉県条例第21号)による廃止前の食品衛生に関する条例(昭和25年埼玉県条例第32号)第2条第1項の規定による魚介類加工業の許可又はつけ物製造業の許可を受けて営業を行う者が、令和6年5月31日までの間に、新法第55条第1項の許可の申請をする場合において、当該申請に係る営業が従前の営業に相当するものと市長が認めるときは、当該申請を許可の継続の申請とみなし、新条例別表第2項第4号タ、へ及びマに規定する継続の審査に係る手数料の額を適用する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年条例第28号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第37号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第3項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第3項第6号アの改正規定並びに同項第9号ア、ウ及びエの改正規定並びに附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2項第18号キの規定は、令和5年4月1日以後に引き取る犬若しくは猫又は収容する動物の飼養管理に係る手数料の徴収について適用する。
3 改正後の別表第2項第18号クの規定は、令和5年4月1日以後に引き取る犬若しくは猫又は収容する動物若しくは動物の死体の返還に係る手数料の徴収について適用する。
4 改正後の別表第2項第20号の規定は、令和5年4月1日以後に収容する野犬等の飼養管理及び返還に係る手数料の徴収について適用する。
5 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(令和4年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)附則第2項及び第6項の規定によりなお従前の例によることとされた建築物に係る低炭素建築物新築等計画の変更認定における共同住宅の共用部分に係る床面積の算定については、改正後の別表第3項第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 総務手数料
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)関係
ア 第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
戸籍謄抄本手数料 450円
イ 第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 350円
ウ 第12条の2において準用する第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
除籍謄抄本手数料 750円
エ 第12条の2において準用する第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
除籍に記載した事項に関する証明手数料 450円
オ 第48条第1項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料
350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)
カ 第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務
届書その他の書類の閲覧手数料 書類1件につき350円
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)関係
ア 第20条の10の規定に基づく徴収金に関する事項に係る証明書の交付
納税証明書等交付手数料
1年度1税目を1件とし200円(ただし、固定資産に関する証明のうち土地は5筆まで、家屋は5棟までを1件とし、5筆又は5棟を超える場合は1筆又は1棟増すごとに100円を加えた額)
イ 第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳を閲覧に供する事務
固定資産課税台帳閲覧手数料
土地は1筆、家屋は1棟を1件とし200円
ウ 第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載した事項に関する証明書の交付
固定資産課税台帳の記載事項に関する証明手数料
土地は5筆まで、家屋は5棟までを1件とし200円(ただし、5筆又は5棟を超える場合は1筆又は1棟増すごとに100円を加えた額)
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係
ア 第34条第2項(第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査
臨時運行許可申請手数料 750円
(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係
ア 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自動車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査
一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 5,500円
イ 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査
住宅用家屋証明申請手数料 1,300円
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係
ア 第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳を閲覧に供する事務
住民基本台帳閲覧手数料 1人につき200円
イ 第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項若しくは第2項、第12条の4第1項又は第20条第1項から第4項までの規定に基づく住民票又は戸籍の附票の写しの交付
住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料 200円
ウ 第12条第1項の規定に基づく住民票に記載した事項に関する証明書の交付
住民票の記載事項に関する証明手数料 200円
エ 第15条の4第1項から第4項まで又は第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく除票又は戸籍の附票の除票の写しの交付
除票又は戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 200円
オ 第15条の4第1項の規定に基づく除票に記載した事項に関する証明書の交付
除票の記載事項に関する証明手数料 200円
(6) 越谷市印鑑条例(昭和54年条例第20号)関係
ア 第10条第1項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付
印鑑登録証明書の交付手数料 200円
(7) 越谷市認可地縁団体印鑑規則(平成5年規則第2号)関係
ア 第10条第2項の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付
認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料 200円
2 衛生手数料
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)関係
ア 第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可
病院開設許可手数料 50,000円
イ 第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可
診療所開設許可手数料 20,000円
ウ 第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可
助産所開設許可手数料 14,000円
エ 第27条の規定に基づく病院の検査
病院検査手数料
(ア) 市長が実地に検査を行う場合 48,000円
(イ) (ア)以外の場合 12,000円
オ 第27条の規定に基づく診療所の検査
診療所検査手数料
(ア) 市長が実地に検査を行う場合 26,000円
(イ) (ア)以外の場合 7,000円
カ 第27条の規定に基づく助産所の検査
助産所検査手数料
(ア) 市長が実地に検査を行う場合 18,000円
(イ) (ア)以外の場合 6,000円
(2) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)関係
ア 第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査
衛生検査所登録申請手数料 80,000円
イ 第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付
衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 8,200円
ウ 第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付
衛生検査所登録証明書再交付手数料 8,200円
エ 第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査
衛生検査所登録変更申請手数料 61,000円
(3) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)関係
ア 第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可
死体保存許可手数料 8,000円
(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)関係
ア 第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査
飲食店営業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 17,600円
(イ) 継続の場合 14,000円
イ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査
調理機能付自動販売機営業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 6,800円
(イ) 継続の場合 5,400円
ウ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査
食肉販売業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 10,700円
(イ) 継続の場合 8,500円
エ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査
魚介類販売業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 10,700円
(イ) 継続の場合 8,500円
オ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査
魚介類競り売り営業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
カ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査
集乳業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 10,700円
(イ) 継続の場合 8,500円
キ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査
乳処理業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
ク 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査
特別牛乳搾取処理業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
ケ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査
食肉処理業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
コ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査
食品の放射線照射業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
サ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査
菓子製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 15,400円
(イ) 継続の場合 12,300円
シ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査
アイスクリーム類製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 15,400円
(イ) 継続の場合 12,300円
ス 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査
乳製品製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
セ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査
清涼飲料水製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
ソ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査
食肉製品製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
タ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査
水産製品製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
チ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査
氷雪製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
ツ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査
液卵製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 15,400円
(イ) 継続の場合 12,300円
テ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査
食用油脂製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
ト 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査
みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 17,600円
(イ) 継続の場合 14,000円
ナ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査
酒類製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 17,600円
(イ) 継続の場合 14,000円
ニ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査
豆腐製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 15,400円
(イ) 継続の場合 12,300円
ヌ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査
納豆製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 15,400円
(イ) 継続の場合 12,300円
ネ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査
麺類製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 15,400円
(イ) 継続の場合 12,300円
ノ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査
そうざい製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
ハ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査
複合型そうざい製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 35,000円
(イ) 継続の場合 28,000円
ヒ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査
冷凍食品製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
フ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査
複合型冷凍食品製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 35,000円
(イ) 継続の場合 28,000円
ヘ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査
漬物製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 15,400円
(イ) 継続の場合 12,300円
ホ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査
密封包装食品製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
マ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査
食品の小分け業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 15,400円
(イ) 継続の場合 12,300円
ミ 第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査
添加物製造業許可申請手数料
(ア) 新規の場合 24,500円
(イ) 継続の場合 19,600円
(5) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)関係
ア 第15条第2項の規定に基づく輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号に規定する衛生証明書に限る。)の発行の申請に対する審査
衛生証明書発行申請手数料 870円
イ 第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定の申請に対する審査
適合施設認定申請手数料
(ア) 現地調査を要する場合 20,900円
(イ) 現地調査を要しない場合 10,400円
(6) 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例(平成14年埼玉県条例第78号)関係
ア 第13条の規定に基づくふぐ処理施設の認定の申請に対する審査
ふぐ処理施設認定申請手数料 4,600円
イ 第16条第2項の規定に基づくふぐ処理施設の認定書の交付
ふぐ処理施設認定書交付手数料 2,900円
ウ 第17条第1項の規定に基づくふぐ処理施設の認定書の再交付
ふぐ処理施設認定書再交付手数料 2,900円
(7) 理容師法(昭和22年法律第234号)関係
ア 第11条の2の規定に基づく理容所の検査
理容所検査手数料 17,000円
(8) 美容師法(昭和32年法律第163号)関係
ア 第12条の規定に基づく美容所の検査
美容所検査手数料 17,000円
(9) 温泉法(昭和23年法律第125号)関係
ア 第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査
温泉利用許可申請手数料 35,000円
イ 第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査
温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 7,400円
(10) 興行場法(昭和23年法律第137号)関係
ア 第2条第1項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査
興行場営業許可申請手数料 24,000円
(11) 旅館業法(昭和23年法律第138号)関係
ア 第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査
旅館業許可申請手数料 24,000円
イ 第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査
旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 7,400円
(12) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)関係
ア 第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査
浴場業許可申請手数料 24,000円
(13) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)関係
ア 第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査
クリーニング所検査手数料 17,000円
(14) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)関係
ア 第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録
建築物清掃業者登録手数料 35,000円
イ 第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録
建築物空気環境測定業者登録手数料 35,000円
ウ 第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録
建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 35,000円
エ 第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録
建築物飲料水水質検査業者登録手数料 35,000円
オ 第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録
建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 35,000円
カ 第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録
建築物排水管清掃業者登録手数料 35,000円
キ 第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録
建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 35,000円
ク 第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録
建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 45,000円
(15) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)関係
ア 第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査
化製場設置許可手数料 22,000円
イ 第3条第1項(第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査
死亡獣畜取扱場設置許可手数料 14,000円
ウ 第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査
動物の飼養又は収容許可手数料 8,000円
(16) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)関係
ア 第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査
毒物劇物販売業登録申請手数料 15,400円
イ 第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査
毒物劇物販売業登録更新申請手数料 6,800円
ウ 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付
毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 2,400円
エ 毒物及び劇物取締法施行令第36条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付
毒物劇物販売業登録票再交付手数料 4,000円
(17) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)関係
ア 第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査
薬局開設許可申請手数料 35,700円
イ 第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査
薬局開設許可更新申請手数料 14,100円
ウ 第12条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可の申請に対する審査
医薬品製造販売業許可申請手数料 7,600円
エ 第12条第4項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査
医薬品製造販売業許可更新申請手数料 4,000円
オ 第13条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の申請に対する審査
医薬品製造業許可申請手数料 14,100円
カ 第13条第4項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の更新の申請に対する審査
医薬品製造業許可更新申請手数料 6,900円
キ 第14条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認の申請に対する審査
医薬品製造販売承認申請手数料 130円
ク 第14条第15項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認された事項の一部の変更についての承認の申請に対する審査
医薬品製造販売承認事項の一部変更承認申請手数料 130円
ケ 第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の申請に対する審査
医薬品販売業許可申請手数料 35,700円
コ 第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)又は薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。ナ及びニにおいて「一部改正法」という。)附則第8条の規定により従前の例により引き続き営むことができる薬種商販売業の許可の更新の申請に対する審査
医薬品販売業許可更新申請手数料 14,100円
サ 第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査
高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請手数料 35,700円
シ 第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査
高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新申請手数料 14,100円
ス 第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査
再生医療等製品販売業許可申請手数料 35,700円
セ 第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査
再生医療等製品販売業許可更新申請手数料 14,100円
ソ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第1条の5第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付
薬局開設許可証書換え交付手数料 2,600円
タ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第1条の6第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付
薬局開設許可証再交付手数料 3,700円
チ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可証の書換え交付
医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料 2,600円
ツ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可証の再交付
医薬品製造販売業許可証再交付手数料 3,700円
テ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可証の書換え交付
医薬品製造業許可証書換え交付手数料 2,600円
ト 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可証の再交付
医薬品製造業許可証再交付手数料 3,700円
ナ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証若しくは再生医療等製品の販売業の許可証又は一部改正法附則第8条の規定により従前の例により引き続き営むことができる薬種商販売業の許可証若しくは薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号。ナ及びニにおいて「整備政令」という。)附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる整備政令による改正前の薬事法施行令(ニにおいて「旧薬事法施行令」という。)第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売若しくは授与の相手方の変更の許可証の書換え交付
医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業許可証、再生医療等製品の販売業の許可証又は医薬品の販売先等変更許可証の書換え交付手数料 2,600円
ニ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証若しくは再生医療等製品の販売業の許可証又は一部改正法附則第8条の規定により従前の例により引き続き営むことができる薬種商販売業の許可証若しくは整備政令附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧薬事法施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売若しくは授与の相手方の変更の許可証の再交付
医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業許可証、再生医療等製品の販売業の許可証又は医薬品の販売先等変更許可証の再交付手数料 3,700円
(18) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)関係
ア 第10条第1項の規定に基づく動物取扱業の登録の申請に対する審査
動物取扱業登録申請手数料
(ア) 申請に係る動物取扱業の種別の数が1である場合 16,000円
(イ) 申請に係る動物取扱業の種別の数が2以上である場合
16,000円に1を超える動物取扱業の種別の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額
イ 第13条第1項の規定に基づく動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査
動物取扱業登録更新申請手数料
(ア) 申請に係る動物取扱業の種別の数が1である場合 10,000円
(イ) 申請に係る動物取扱業の種別の数が2以上である場合
10,000円に1を超える動物取扱業の種別の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額
ウ 第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査
特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料
(ア) 申請に係る特定動物の種類の数が1である場合 16,000円
(イ) 申請に係る特定動物の種類の数が2以上である場合
16,000円に1を超える特定動物の種類の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額(その額が48,000円を超えるときは、48,000円)
エ 第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の有効期間が満了する日の翌日から引き続き特定動物を飼養又は保管しようとする場合の許可の申請に対する審査
特定動物の飼養又は保管の許可更新申請手数料
(ア) 申請に係る特定動物の種類の数が1である場合 10,000円
(イ) 申請に係る特定動物の種類の数が2以上である場合
10,000円に1を超える特定動物の種類の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額(その額が30,000円を超えるときは、30,000円)
オ 第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査
特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料
(ア) 申請に係る特定動物の種類の数が1である場合 10,000円
(イ) 申請に係る特定動物の種類の数が2以上である場合
10,000円に1を超える特定動物の種類の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額(その額が30,000円を超えるときは、30,000円)
カ 第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り手数料
(ア) 生後91日以上の犬又は猫の場合 1頭又は1匹につき2,000円
(イ) (ア)以外の場合 10頭又は10匹までごとに2,000円
キ 第35条第3項において準用する同条第1項の規定に基づき引き取った犬若しくは猫又は第36条第2項の規定に基づき収容した動物の飼養管理に要した費用
動物の飼養管理手数料 1日につき500円
ク 第35条第3項において準用する同条第1項の規定に基づき引き取った犬若しくは猫又は第36条第2項の規定に基づき収容した動物若しくは動物の死体の返還に要する費用
動物の返還手数料 3,500円
(19) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係
ア 第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請及び鑑札の交付がなされたものとみなされる犬の登録を除く。)
犬の登録手数料 3,000円
イ 第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
ウ 第6条及び第18条の規定に基づき抑留した犬の飼養管理に要した費用
抑留犬の飼養管理手数料 1日につき500円
エ 第6条及び第18条の規定に基づき抑留した犬の返還に要する費用
抑留犬の返還手数料 3,500円
オ 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付
犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
カ 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付
狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円
(20) 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成10年埼玉県条例第19号)関係
ア 第9条第1項の規定に基づき収容した野犬等の飼養管理に要した費用
野犬等の飼養管理手数料 1日につき500円
イ 第9条第1項の規定に基づき収容した野犬等の返還に要する費用
野犬等の返還手数料 3,500円
(21) と畜場法(昭和28年法律第114号)関係
ア 第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査
一般と畜場設置許可申請手数料 23,000円
イ 第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査
簡易と畜場設置許可申請手数料 11,000円
ウ 第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査
と畜検査手数料
(ア) 生後1年以上の牛又は馬 1頭につき730円
(イ) 生後1年未満の牛又は馬 1頭につき340円
(ウ) 豚、めん羊又は山羊 1頭につき340円
(22) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)関係
ア 第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査
食鳥処理事業許可申請手数料 20,000円
イ 第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査
食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 11,000円
ウ 第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査
食鳥検査手数料 1羽につき5円
エ 第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査
確認規程認定申請手数料 5,700円
オ 第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査
確認規程変更認定申請手数料 2,500円
(23) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)関係
ア 第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付
鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 3,400円
(24) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)関係
ア 第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査
汚染土壌処理業許可申請手数料 240,000円
イ 第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査
汚染土壌処理業許可更新申請手数料 220,000円
ウ 第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可事項の変更の許可の申請に対する審査
汚染土壌処理業許可事項変更許可申請手数料 220,000円
エ 第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査
汚染土壌処理業譲渡等承認申請手数料 120,000円
オ 第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査
汚染土壌処理業者合併等承認申請手数料 120,000円
カ 第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査
汚染土壌処理業相続承認申請手数料 120,000円
(25) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)関係
ア 第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査
引取業者登録申請手数料 5,500円
イ 第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査
引取業者登録更新申請手数料 4,000円
ウ 第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査
フロン類回収業者登録申請手数料 5,500円
エ 第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査
フロン類回収業者登録更新申請手数料 4,000円
オ 第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査
解体業許可申請手数料 78,000円
カ 第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査
解体業許可更新申請手数料 70,000円
キ 第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査
破砕業許可申請手数料 84,000円
ク 第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査
破砕業許可更新申請手数料 77,000円
ケ 第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査
破砕業変更許可申請手数料 67,000円
コ オからケまでの許可に係る許可証の再交付
許可証再交付申請手数料 1,000円
3 土木手数料
(1) 建築基準法関係
ア 第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査
建築物に関する確認申請又は計画通知手数料
(ア) 建築物を建築するもの((イ)に掲げるもの及び移転するものを除く。)
床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 7,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 14,000円 |
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 24,000円 |
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 31,000円 |
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 58,000円 |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 78,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 235,000円 |
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 420,000円 |
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 777,000円 |
(イ) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築するもの(移転するものを除く。)
当該計画の変更に係る部分の2分の1の床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に該当する(ア)に掲げる区分に応じた当該手数料の金額
(ウ) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するもの((エ)に掲げるものを除く。)
当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の2分の1の床面積に該当する(ア)に掲げる区分に応じた当該手数料の金額
(エ) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するもの
当該計画の変更に係る部分の2分の1の床面積に該当する(ア)に掲げる区分に応じた当該手数料の金額
イ 第87条の4において準用する第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請又は第87条の4において準用する第18条第2項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査
建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料
(ア) 建築設備を設置するもの((イ)に掲げる場合を除く。)
昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) | 1基につき14,000円 |
小荷物専用昇降機 | 1基につき5,000円 |
その他の建築設備(建築物に関する確認の申請に含まれる場合を除く。) | 1件につき14,000円 |
(イ) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置するもの
昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) | 1基につき7,000円 |
小荷物専用昇降機 | 1基につき4,000円 |
その他の建築設備(建築物に関する確認の申請に含まれる場合を除く。) | 1件につき7,000円 |
ウ 第88条第1項若しくは第2項において準用する第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は第88条第1項若しくは第2項において準用する第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査
工作物に関する確認申請又は計画通知手数料
(ア) 工作物を築造するもの((イ)に掲げるものを除く。) 12,000円
(イ) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造するもの 5,000円
エ 構造計算適合性判定(第6条の3第1項及び第18条第4項の構造計算適合性判定をいう。)に対する審査
構造計算適合性判定手数料
構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じた金額
構造計算適合性判定に係る部分の床面積の合計(以下「判定対象床面積」という。)が1,000平方メートル以内のもの | 構造計算が国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下「大臣認定プログラム」という。)により行われるもの 107,000円 |
構造計算が大臣認定プログラム以外により行われるもの 156,000円 | |
判定対象床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 134,000円 |
構造計算が大臣認定プログラム以外により行われるもの 209,000円 | |
判定対象床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 147,000円 |
構造計算が大臣認定プログラム以外により行われるもの 240,000円 | |
判定対象床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 187,000円 |
構造計算が大臣認定プログラム以外により行われるもの 318,000円 | |
判定対象床面積が50,000平方メートルを超えるもの | 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 319,000円 |
構造計算が大臣認定プログラム以外により行われるもの 587,000円 |
オ 第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請又は第18条第16項の規定に基づく建築物に関する完了検査の通知に対する審査
建築物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料
(ア) 建築物を建築したもの(移転したものを除く。)
床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 14,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 17,000円 |
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 24,000円 |
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 35,000円 |
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 59,000円 |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 208,000円 |
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 331,000円 |
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 666,000円 |
(イ) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしたもの
当該移転、修繕又は模様替に係る部分の2分の1の床面積に該当する(ア)に掲げる区分に応じた当該手数料の金額
カ 第87条の4において準用する第7条第1項の規定に基づく建築設備に関する完了検査の申請又は第87条の4において準用する第18条第16項の規定に基づく建築設備に関する完了検査の通知に対する審査
建築設備に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料
昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) | 1基につき17,000円 |
小荷物専用昇降機 | 1基につき10,000円 |
その他の建築設備(建築物に関する完了検査の申請に含まれる場合を除く。) | 1件につき17,000円 |
キ 第88条第1項若しくは第2項において準用する第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請又は第88条第1項若しくは第2項において準用する第18条第16項の規定に基づく工作物に関する完了検査の通知に対する審査
工作物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 12,000円
ク 第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請又は第18条第19項の規定に基づく建築物に関する中間検査の通知に対する審査
建築物に関する中間検査申請又は中間検査通知手数料
(ア) 建築物を建築しているもの(最下階の床の施工が始まる前の工程においては、最下階の床があるとみなした床面積とし、それ以外の工程の場合においては、指定された工程の階までの床があるものとみなした各階の床面積の合計)
床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 13,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 17,000円 |
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 23,000円 |
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 31,000円 |
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 52,000円 |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 72,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 165,000円 |
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 261,000円 |
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 552,000円 |
ケ 第7条第1項の規定に基づく第7条の3第5項の規定による中間検査合格証の交付を受けた建築物に関する完了検査の申請又は第18条第16項の規定に基づく同条第21項の規定による中間検査合格証の交付を受けた建築物に関する完了検査の通知に対する審査
中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料
(ア) 建築物を建築したもの(移転したものを除く。)
床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 12,000円 |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 15,000円 |
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 23,000円 |
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 33,000円 |
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 57,000円 |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 77,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 191,000円 |
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 315,000円 |
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 650,000円 |
(イ) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしたもの
当該移転、修繕又は模様替に係る部分の2分の1の床面積に該当する(ア)に掲げる区分に応じた当該手数料の金額
コ 第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査
検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 120,000円
サ 第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査
建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 27,000円
シ 第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 33,000円
ス 第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 33,000円
セ 第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査
道路内における建築認定申請手数料 27,000円
ソ 第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 160,000円
タ 第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
壁面線外における建築許可申請手数料 160,000円
チ 第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査
用途地域における建築等許可申請手数料 180,000円
ツ 第48条第16項第1号の規定に基づく増築、改築又は移転の特例許可の申請に対する審査
用途地域における建築等特例許可申請手数料 120,000円
テ 第48条第16項第2号の規定に基づく建築の特例許可の申請に対する審査
用途地域における建築特例許可申請手数料 140,000円
ト 第51条ただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査
特殊建築物等敷地許可申請手数料 160,000円
ナ 第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査
建築物の容積率の特例認定申請手数料 27,000円
ニ 第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査
建築物の容積率の特例許可申請手数料 160,000円
ヌ 第53条第4項、第5項又は第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外等に係る許可の申請に対する審査
建築物の建蔽率に関する制限の適用除外等に係る許可申請手数料 33,000円
ネ 第53条の2第1項第3号又は第4号(第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査
建築物の敷地面積の許可申請手数料 160,000円
ノ 第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査
建築物の高さの特例認定申請手数料 27,000円
ハ 第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査
建築物の高さの許可申請手数料 160,000円
ヒ 第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査
日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000円
フ 第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
ヘ 第57条の2第3項の規定に基づく特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度の指定の申請に対する審査
特例容積率の限度の指定申請手数料
敷地の数が2である場合にあっては78,000円、敷地の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
ホ 第57条の3第2項の規定に基づく特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度の指定の取消し申請に対する審査
特例容積率の限度の指定取消し申請手数料
6,400円に敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
マ 第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度の特例の許可の申請に対する審査
特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度の特例許可申請手数料 160,000円
ミ 第58条第2項の規定に基づく建築物の高さの最高限度の特例の許可の申請に対する審査
高度地区内における建築物の高さの最高限度の特例許可申請手数料 160,000円
ム 第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査
高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 160,000円
メ 第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査
高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 160,000円
モ 第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 160,000円
ヤ 第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
ユ 第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査
再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 160,000円
ヨ 第68条の3第7項の規定に基づく開発整備促進区における建築物の用途に関する建築の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
開発整備促進区における建築物の用途に関する建築の制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
ラ 第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
リ 第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの特例の許可の申請に対する審査
地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの特例許可申請手数料 160,000円
ル 第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
レ 第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査
地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 27,000円
ロ 第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査
予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 160,000円
ワ 第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査
仮設興行場等建築許可申請手数料 120,000円
ヲ 第85条第7項の規定に基づく特別仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査
特別仮設興行場等建築許可申請手数料 160,000円
ン 第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査
総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料
建築物の数が2以下である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
あ 第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料
既存建築物を除く建築物の数が1である場合にあっては78,000円、既存建築物を除く建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える既存建築物を除く建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
い 第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査
敷地内に広い空地を有する総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
建築物の数が2以下である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
う 第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査
敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物(既存建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
え 第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査
一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料
建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
お 第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査
敷地内に広い空地を有する一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
か 第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査
一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料
建築物(一敷地内許可建築物を除く。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物(一敷地内許可建築物を除く。)の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物(一敷地内許可建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
き 第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による認定又は許可の取消しの申請に対する審査
一の敷地とみなすこと等による認定又は許可の取消し申請手数料
6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
く 第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
け 第86条の7第4項の規定に基づく既存建築物の移転に対する制限の緩和に係る認定(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号に規定するものに限る。)の申請に対する審査
既存建築物の移転に対する制限の緩和に係る認定申請手数料 27,000円
こ 第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査
全体計画の認定申請手数料 27,000円
さ 第86条の8第3項(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査
全体計画の変更の認定申請手数料 27,000円
し 第87条の2第1項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の申請に対する審査
用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手数料 27,000円
す 第87条の3第6項の規定に基づく用途を変更して興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査
興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料 120,000円
せ 第87条の3第7項の規定に基づく用途を変更して特別興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査
特別興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料 160,000円
(2) 租税特別措置法関係
ア 第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
優良宅地造成認定申請手数料
造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 86,000円 |
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 130,000円 |
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 190,000円 |
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 260,000円 |
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 390,000円 |
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 510,000円 |
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 660,000円 |
造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの | 870,000円 |
イ 第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
優良宅地造成認定申請手数料 86,000円
ウ 第28条の4第3項第6号、同項第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 8,600円 |
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 13,000円 |
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 35,000円 |
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 43,000円 |
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 58,000円 |
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)関係
ア 第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査開発行為許可申請手数料
(ア) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 8,600円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 22,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 43,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 86,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 130,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 170,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 220,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 300,000円 |
(イ) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 13,000円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 30,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 65,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 120,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 200,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 270,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 340,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 480,000円 |
(ウ) (ア)及び(イ)以外の開発行為
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 86,000円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 130,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 190,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 260,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 390,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 510,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 660,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 870,000円 |
イ 第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査開発行為変更許可申請手数料
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。
(ア) 開発行為に関する設計の変更((イ)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((イ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じアに規定する額に10分の1を乗じて得た額
(イ) 新たな土地の開発区域への編入に係る第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じアに規定する額
(ウ) その他の変更については、10,000円
ウ 第41条第2項ただし書(第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 46,000円
エ 第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 26,000円
オ 第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料
敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 6,900円 |
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 18,000円 |
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 39,000円 |
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 69,000円 |
敷地の面積が1ヘクタール以上のもの | 97,000円 |
カ 第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1,700円 |
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 2,700円 |
承認申請をする者が行おうとする開発行為が上記以外のもの | 17,000円 |
キ 第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付
開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき470円
(4) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)関係
ア 第60条の規定に基づく都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項及び第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の申請に対する審査
開発行為又は建築に関する証明書等の交付手数料 6,000円
(5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)関係
ア 第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請に対する審査
長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料
(ア) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により第6条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる基準に適合すると認められた計画(以下「長期使用構造等適合計画」という。)以外の計画の場合
左欄に掲げる認定対象建築物の区分に応じて右欄に定める金額(第6条第2項の規定による申出がある場合においては、当該金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額とする。)
一戸建ての住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第4条第1号に規定する一戸建ての住宅をいう。以下この号において同じ。) | 新築の場合 57,000円 |
増築又は改築の場合 85,000円 | |
建築を伴わない場合 85,000円 | |
共同住宅等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条第2号に規定する共同住宅等をいう。以下この号において同じ。)で、床面積の合計(第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に係る住宅が属する一の建築物の建築基準法施行令第2条第1項第4号本文の規定により算出された延べ面積をいう。以下この号において同じ。)が500平方メートル以内のもの | 新築の場合 127,000円 |
増築又は改築の場合 194,000円 | |
建築を伴わない場合 194,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 200,000円 |
増築又は改築の場合 306,000円 | |
建築を伴わない場合 306,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの | 新築の場合 389,000円 |
増築又は改築の場合 599,000円 | |
建築を伴わない場合 599,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 692,000円 |
増築又は改築の場合 1,068,000円 | |
建築を伴わない場合 1,068,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 1,185,000円 |
増築又は改築の場合 1,832,000円 | |
建築を伴わない場合 1,832,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 2,187,000円 |
増築又は改築の場合 3,384,000円 | |
建築を伴わない場合 3,384,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 3,123,000円 |
増築又は改築の場合 4,832,000円 | |
建築を伴わない場合 4,832,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの | 新築の場合 3,824,000円 |
増築又は改築の場合 5,919,000円 | |
建築を伴わない場合 5,919,000円 |
(イ) 長期使用構造等適合計画で又は長期優良住宅維持保全計画に係る技術的審査の適合証が提出された場合
左欄に掲げる認定対象建築物の区分に応じて右欄に定める金額(第6条第2項の規定による申出がある場合においては、当該金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額とする。)
一戸建ての住宅 | 新築の場合 6,000円 |
増築又は改築の場合 10,000円 | |
建築を伴わない場合 10,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が500平方メートル以内のもの | 新築の場合 13,000円 |
増築又は改築の場合 21,000円 | |
建築を伴わない場合 21,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 24,000円 |
増築又は改築の場合 37,000円 | |
建築を伴わない場合 37,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの | 新築の場合 35,000円 |
増築又は改築の場合 54,000円 | |
建築を伴わない場合 54,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 65,000円 |
増築又は改築の場合 101,000円 | |
建築を伴わない場合 101,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 112,000円 |
増築又は改築の場合 174,000円 | |
建築を伴わない場合 174,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 185,000円 |
増築又は改築の場合 287,000円 | |
建築を伴わない場合 287,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 228,000円 |
増築又は改築の場合 353,000円 | |
建築を伴わない場合 353,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの | 新築の場合 243,000円 |
増築又は改築の場合 377,000円 | |
建築を伴わない場合 377,000円 |
(ウ) 長期使用構造等適合計画で住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する住宅性能評価書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。イにおいて同じ。)の写しが提出された場合
左欄に掲げる認定対象建築物の区分に応じて右欄に定める金額(第6条第2項の規定による申出がある場合においては、当該金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額とする。)
一戸建ての住宅 | 23,000円 |
共同住宅等で、床面積の合計が500平方メートル以内のもの | 72,000円 |
共同住宅等で、床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 112,000円 |
共同住宅等で、床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの | 207,000円 |
共同住宅等で、床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 350,000円 |
共同住宅等で、床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 535,000円 |
共同住宅等で、床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 969,000円 |
共同住宅等で、床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 1,321,000円 |
共同住宅等で、床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの | 1,597,000円 |
(エ) 長期使用構造等適合計画で住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。イにおいて同じ。)又はこれらの写しが提出された場合
左欄に掲げる認定対象建築物の区分に応じて右欄に定める金額(第6条第2項の規定による申出がある場合においては、当該金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額とする。)
一戸建ての住宅 | 新築の場合 8,000円 |
増築又は改築の場合 13,000円 | |
建築を伴わない場合 13,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が500平方メートル以内のもの | 新築の場合 17,000円 |
増築又は改築の場合 25,000円 | |
建築を伴わない場合 25,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 28,000円 |
増築又は改築の場合 42,000円 | |
建築を伴わない場合 42,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの | 新築の場合 52,000円 |
増築又は改築の場合 78,000円 | |
建築を伴わない場合 78,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 78,000円 |
増築又は改築の場合 118,000円 | |
建築を伴わない場合 118,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 115,000円 |
増築又は改築の場合 173,000円 | |
建築を伴わない場合 173,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 199,000円 |
増築又は改築の場合 300,000円 | |
建築を伴わない場合 300,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 新築の場合 257,000円 |
増築又は改築の場合 386,000円 | |
建築を伴わない場合 386,000円 | |
共同住宅等で、床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの | 新築の場合 300,000円 |
増築又は改築の場合 451,000円 | |
建築を伴わない場合 451,000円 |
イ 第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定申請に対する審査
長期優良住宅建築等計画等の変更の認定申請手数料
(ア) 長期使用構造等適合計画以外の計画の場合
アの(ア)において定める認定対象建築物の区分に応じた金額の2分の1の金額(第8条第2項において準用する第6条第2項の規定による申出がある場合においては、当該金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
(イ) 長期使用構造等適合計画で長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画に係る技術的審査の適合証が提出された場合
アの(イ)において定める認定対象建築物の区分に応じた金額の2分の1の金額(第8条第2項において準用する第6条第2項の規定による申出がある場合においては、当該金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
(ウ) 長期使用構造等適合計画で住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する住宅性能評価書の写しが提出された場合
アの(ウ)において定める認定対象建築物の区分に応じた金額の2分の1の金額(第8条第2項において準用する第6条第2項の規定による申出がある場合においては、当該金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
(エ) 長期使用構造等適合計画で住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合
アの(エ)において定める認定対象建築物の区分に応じた金額の2分の1の金額(第8条第2項において準用する第6条第2項の規定による申出がある場合においては、当該金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
ウ 第9条第1項及び第3項の規定に基づく譲受人の決定に係る長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請に対する審査
譲受人の決定に係る長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請手数料 2,200円
エ 第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認申請に対する審査
長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 2,200円
オ 第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率の特例の許可の申請に対する審査
認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 160,000円
(6) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)関係
ア 第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審査
低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料
(ア) 第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められた計画又は市長が別に定める計画(以下「低炭素建築物適合計画等」という。)の場合
次に掲げる区分に応じた金額(第54条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
一戸建ての住宅 | 5,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 23,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 52,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 94,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 31,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 94,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 149,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 188,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 235,000円 |
(イ) 低炭素建築物適合計画等以外の計画の場合
次に掲げる区分に応じた金額(第54条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 40,000円 |
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル以上のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 44,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 80,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 135,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 230,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 330,000円 |
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 20,000円 |
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル以上のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 22,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 38,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 66,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 121,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 183,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 267,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 334,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 432,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 616,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 759,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 898,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの) | 1,024,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 102,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 130,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 171,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 277,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 362,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 435,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの) | 510,000円 |
イ 第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定申請に対する審査
低炭素建築物新築等計画の変更の認定申請手数料
(ア) 低炭素建築物適合計画等の場合
アの(ア)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額(第55条第2項において準用する第54条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額の2分の1に相当する金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
(イ) 低炭素建築物適合計画等以外の計画の場合
アの(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額(第55条第2項において準用する第54条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額の2分の1に相当する金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
(7) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)関係
ア 第105条第1項の規定に基づくマンションの容積率の特例の許可の申請に対する審査
要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料 160,000円
(8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)関係
ア 第17条第1項の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請に対する審査(同条第4項の規定による申出をする場合に限る。)
特定建築物の建築等維持保全計画の認定申請手数料
第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)
イ 第18条第1項の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更の認定の申請に対する審査(同条第2項において準用する第17条第4項の規定による申出をする場合に限る。)
特定建築物の建築等維持保全計画の変更の認定申請手数料
第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)
(9) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)関係
ア 第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの
次に掲げる区分に応じた金額
床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下このア及び第10号において同じ。)が300平方メートル未満のもの | 267,000円 |
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 334,000円 |
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 432,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 616,000円 |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 759,000円 |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 898,000円 |
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1,024,000円 |
(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの
次に掲げる区分に応じた金額
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 102,000円 |
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 130,000円 |
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 171,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 277,000円 |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 362,000円 |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 435,000円 |
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 510,000円 |
イ 第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定
建築物エネルギー消費性能適合性判定再判定手数料
(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの
アの(ア)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの
アの(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
ウ 第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請に対する審査
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料
(ア) 第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合
1の建築物ごとに次に掲げる区分に応じた金額(第35条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
一戸建ての住宅 | 5,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 23,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 52,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が5,000平方メートル以上のもの | 94,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 31,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 94,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 149,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 188,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 235,000円 |
(イ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する場合
1の建築物ごとに次に掲げる区分に応じた金額(第35条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 267,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 334,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 432,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 616,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 759,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 898,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1,024,000円 |
(ウ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する場合
1の建築物ごとに次に掲げる区分に応じた金額(第35条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 102,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 130,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 171,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 277,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 362,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 435,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 510,000円 |
(エ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する場合
1の建築物ごとに次に掲げる区分に応じた金額(第35条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 40,000円 |
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 44,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。以下この(エ)において同じ。)が300平方メートル未満のもの | 80,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 135,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 230,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 330,000円 |
(オ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する場合
1の建築物ごとに次に掲げる区分に応じた金額(第35条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 20,000円 |
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 22,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 38,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 121,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 183,000円 |
エ 第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定申請に対する審査
建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定申請手数料
(ア) 第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合
1の建築物ごとにウの(ア)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額(第36条第2項において準用する第35条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額の2分の1に相当する金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)。ただし、新たに追加される建築物については、ウの(ア)に掲げる区分に応じた金額とする。
(イ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する場合
1の建築物ごとにウの(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額(第36条第2項において準用する第35条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額の2分の1に相当する金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)。ただし、新たに追加される建築物については、ウの(イ)に掲げる区分に応じた金額とする。
(ウ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する場合
1の建築物ごとにウの(ウ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額(第36条第2項において準用する第35条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額の2分の1に相当する金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)。ただし、新たに追加される建築物については、ウの(ウ)に掲げる区分に応じた金額とする。
(エ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する場合
1の建築物ごとにウの(エ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額(第36条第2項において準用する第35条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額の2分の1に相当する金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)。ただし、新たに追加される建築物については、ウの(エ)に掲げる区分に応じた金額とする。
(オ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する場合
1の建築物ごとにウの(オ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額(第36条第2項において準用する第35条第2項の規定による申出がある場合においては、当該手数料の金額の2分の1に相当する金額に第1号ア、イ及びエにおいて適用される金額(第1号エにおいて適用される金額については、当該金額に1.1を乗じて得た額に3,000円を加えた金額)を加算した金額)。ただし、新たに追加される建築物については、ウの(オ)に掲げる区分に応じた金額とする。
オ 第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定申請に対する審査
建築物エネルギー消費性能の認定申請手数料
(ア) 第2条第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合
一戸建ての住宅 | 5,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 23,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 52,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。)が5,000平方メートル以上のもの | 94,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 31,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 94,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 149,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 188,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 235,000円 |
(イ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合する場合
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 267,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 334,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 432,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 616,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 759,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 898,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 1,024,000円 |
(ウ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合する場合
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 102,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 130,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 171,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 277,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 362,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 435,000円 |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分で、床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 510,000円 |
(エ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する場合
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 40,000円 |
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 44,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。以下この(エ)において同じ。)が300平方メートル未満のもの | 80,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 135,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 230,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 330,000円 |
(オ) (ア)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合する場合
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 20,000円 |
一戸建ての住宅で、床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 22,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。以下この(オ)において同じ。)が300平方メートル未満のもの | 38,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 121,000円 |
住宅用途を含む建築物の住宅部分で、床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 183,000円 |
(10) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)関係
ア 第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請手数料
(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの
次に掲げる区分に応じた金額
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 133,500円 |
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 167,000円 |
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 216,000円 |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 308,000円 |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 379,500円 |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 449,000円 |
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 512,000円 |
(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの
次に掲げる区分に応じた金額
床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 51,000円 |
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 65,000円 |
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 85,500円 |
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 138,500円 |
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 181,000円 |
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 217,500円 |
床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの | 255,000円 |
4 消防手数料
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)関係
ア 第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査
危険物の仮貯蔵又は取扱い承認申請手数料 5,400円
イ 第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査
製造所設置許可申請手数料
指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 |
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 |
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 |
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 |
ウ 第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査
貯蔵所設置許可申請手数料
(ア) 屋内貯蔵所
指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 |
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 |
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 |
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 |
(イ) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)
指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 |
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 |
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 |
(ウ) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 570,000円
(エ) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((オ)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((オ)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 |
(オ) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,180,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,410,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,590,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,950,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,270,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,550,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,820,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 7,070,000円 |
(カ) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 |
(キ) 屋内タンク貯蔵所 26,000円
(ク) 地下タンク貯蔵所
指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 |
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 |
(ケ) 簡易タンク貯蔵所 13,000円
(コ) 移動タンク貯蔵所((サ)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) 26,000円
(サ) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 39,000円
(シ) 屋外貯蔵所 13,000円
エ 第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査
取扱所設置許可申請手数料
(ア) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 52,000円
(イ) 屋内給油取扱所 66,000円
(ウ) 第1種販売取扱所 26,000円
(エ) 第2種販売取扱所 33,000円
(オ) 移送取扱所
危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この号において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 |
(カ) 一般取扱所
指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 |
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 |
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 |
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 |
オ 第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査
製造所変更許可申請手数料
イに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
カ 第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査
貯蔵所変更許可申請手数料
ウに掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、ウの(イ)に掲げる区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
キ 第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査
取扱所変更許可申請手数料
エに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
ク 第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査
製造所設置許可に係る完成検査手数料
イに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
ケ 第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査
貯蔵所設置許可に係る完成検査手数料
(ア) 屋外タンク貯蔵所にあっては、ウの(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(イ) その他の貯蔵所にあっては、ウに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
コ 第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査
取扱所設置許可に係る完成検査手数料
エに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
サ 第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査
製造所変更許可に係る完成検査手数料
イに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
シ 第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査
貯蔵所変更許可に係る完成検査手数料
(ア) 屋外タンク貯蔵所にあっては、ウの(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
(イ) その他の貯蔵所にあっては、ウに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
ス 第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査
取扱所変更許可に係る完成検査手数料 エに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
セ 第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査
仮使用承認申請手数料 5,400円
ソ 第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査
設置許可に係る完成検査前検査手数料
(ア) 水張検査
容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 |
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 |
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
(イ) 水圧検査
容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 |
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 |
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
(ウ) 基礎・地盤検査
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 |
(エ) 溶接部検査
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 |
(オ) 岩盤タンク検査
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 |
タ 第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査
変更許可に係る完成検査前検査手数料
(ア) 水張検査
ソの(ア)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
(イ) 水圧検査
ソの(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
(ウ) 基礎・地盤検査
ソの(ウ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(エ) 溶接部検査
ソの(エ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(オ) 岩盤タンク検査
ソの(オ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
チ 第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
保安検査手数料
(ア) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 |
(イ) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所
危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 |
(ウ) 移送取扱所
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)関係
ア 第3条の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査
火薬類の製造の許可申請手数料 220,000円
イ 第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査
火薬類の販売営業の許可申請手数料
(ア) 競技用紙雷管のみの場合 25,000円
(イ) (ア)以外の場合 110,000円
ウ 第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査
火薬庫の設置又は移転の許可申請手数料 73,000円
エ 第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査
火薬庫の構造又は設備の変更の許可申請手数料 8,300円
オ 第15条第1項の規定に基づく火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の完成検査
火薬類の製造施設又は火薬庫の完成検査手数料 41,000円
カ 第15条第2項の規定に基づく火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備又は火薬庫の構造若しくは設備の変更工事の完成検査
火薬類の製造施設又は火薬庫の変更工事の完成検査手数料
(ア) 火薬類の製造施設の位置、構造又は設備の変更工事の完成検査の場合 41,000円
(イ) 火薬庫の構造又は設備の変更工事の完成検査の場合 23,000円
キ 第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査
火薬類の譲渡しの許可申請手数料 1,200円
ク 第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査
火薬類の譲受けの許可申請手数料
(ア) 火工品のみの場合 2,400円
(イ) (ア)以外の申請で当該申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円
(ウ) (ア)及び(イ)以外の場合 6,900円
ケ 第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に関する審査
煙火の消費許可申請手数料 7,900円
コ 第35条第1項の規定に基づく特定施設又は火薬庫の保安検査
特定施設又は火薬庫の保安検査手数料 41,000円
5 第1項から前項までに定めるほか、全ての事務に共通する手数料
(1) 公簿、公文書及び図面に基づく証明手数料 200円
(2) 公簿、公文書及び図面の閲覧手数料
1件(公簿にあっては1冊又は1枚、公文書にあっては1事件、図面にあっては1枚)につき 200円
(3) 公簿、公文書及び図面の謄本又は抄本の交付手数料
1件(紙数1枚をもって1件とし、1枚増すごとに50円を加える。)につき 200円
(4) その他の証明手数料 200円