○越谷市補助金等の交付手続き等に関する規則
平成8年3月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する手続き、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関し基本的事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金、交付金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(市長及び補助事業者の責務)
第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、法令、条例、規則その他の定め(以下「法令等」という。)及びこれらの規定に基づく市長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付)
第4条 市長は、この規則の定めるところにより毎会計年度予算の範囲内において補助金等を交付するものとする。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(3) 補助事業等の効果
(4) その他市長が必要と認める事項
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により補助金等を交付することが適当と認めるときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の審査及び調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めるときは、速やかに当該申請者に対してその旨を通知するものとする。
(補助金等の見直し時期の設定)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、別に定めるところにより補助金等の見直し時期を設定することができる。
2 市長は、前項の規定により設定した見直し時期が到来した補助金等については、その効果、必要性、緊急性、公平性等を勘案したうえで、見直しを行うものとする。
(補助金等の交付の条件)
第8条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
2 市長は、前項に規定するもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに申請者に対し、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第10条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知の交付を受けた日から20日以内に申請の取り下げをすることができる。ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することができる。
2 前項の規定により申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取り消し等)
第11条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助事業等のうち既に経過した期間にあたる部分に係るものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の経費を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取り消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げるものについて補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費
(補助事業等の遂行)
第12条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行状況について、書面により市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行の指示)
第14条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときその他補助金等の交付の目的を達成し難いと認めるときは、補助事業者に対し必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、当該補助事業等が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が定めるところにより、補助事業等の成果を記載した報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助事業等については、この限りでない。
(補助金等の額の確定)
第16条 市長は、前条第1項の規定により実績報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第18条第1項ただし書の規定により前金払により交付する補助金等については、補助金等の交付の決定をもって補助金等の額の確定を行ったものとみなす。
(是正のための措置)
第17条 市長は、第15条第1項の規定により実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとることを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金等の交付時期)
第18条 市長は、第16条の規定により額を確定した補助金等を補助事業等が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第19条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金等の返還)
第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の処分制限)
第21条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が定めるもの
(関係書類の整備)
第22条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明かにした書類、帳簿等を常に整備し、かつ、これらの書類等を補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存しておかなければならない。
(調査等)
第23条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は当該職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(雑則)
第24条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に補助金等が交付され、及び補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事業に関しては、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に前金払により交付する補助金等について適用し、同日前に前金払により交付した補助金等については、なお従前の例による。