○越谷市学校給食運営委員会規則
昭和44年3月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、越谷市立学校給食センター設置条例(昭和44年条例第21号)第5条に規定する越谷市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 学校給食費に関すること。
(2) 給食物資・献立に関すること。
(3) 食育に関すること。
(4) その他学校給食の実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、21人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから越谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校長
(2) PTA
(3) 学校医
(4) 学校歯科医
(5) 学校薬剤師
(6) 保健所長
(7) 知識経験者
(8) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(参与)
第6条 委員会に参与を置くことができる。
2 参与は、教育委員会事務局職員、越谷市立学校給食センター職員及び学校の学校食育主任のうちから教育委員会が任命する。
3 参与は、教育委員会の求めに応じ、委員会に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 委員会に部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育部給食課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 平成27年10月1日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成29年6月30日までとする。
附則(昭和48年教委規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第13号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
(委員に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に越谷市立学校給食センター運営委員会の委員に委嘱されている者は、越谷市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)の委員に委嘱されたものとみなす。
3 前項の規定により、委員会の委員に委嘱されたものとみなされた者の任期は、昭和64年9月30日までとする。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第16号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。