○越谷市予防接種健康被害調査委員会設置条例
昭和60年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条、第6条及び第10条に規定する予防接種により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、越谷市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、健康被害の発生について、市長の指示により、医学的見地から調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一般社団法人越谷市医師会推薦の医師
(2) 埼玉県知事推薦の専門医師
(3) 保健所長
2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、非公開とする。
3 会議に出席した者は、その議事内容を他に漏らしてはならない。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員会は、調査が終了したときは、その結果を市長に対し、速やかに文書をもつて報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健医療部健康づくり推進課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第30号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後、改正後の第3条第2項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成22年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の越谷市予防接種健康被害調査委員会設置条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第83号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。