○越谷市予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和60年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条、第6条及び第10条に規定する予防接種により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、越谷市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、健康被害の発生について、市長の指示により、医学的見地から調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般社団法人越谷市医師会推薦の医師

(2) 埼玉県知事推薦の専門医師

(3) 保健所長

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項第1号及び第3号の委員にあつては2年とし、同項第2号の委員にあつては当該健康被害の調査期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、非公開とする。

3 会議に出席した者は、その議事内容を他に漏らしてはならない。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員会は、調査が終了したときは、その結果を市長に対し、速やかに文書をもつて報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健医療部健康づくり推進課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成11年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、改正後の第3条第2項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の越谷市予防接種健康被害調査委員会設置条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

越谷市予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和60年3月28日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月28日 条例第3号
平成3年9月27日 条例第25号
平成11年12月28日 条例第31号
平成12年4月11日 条例第30号
平成19年3月30日 条例第6号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年12月22日 条例第33号
平成25年6月21日 条例第25号
平成26年12月22日 条例第83号
令和2年12月16日 条例第41号