○越谷市建築協定条例
昭和47年12月26日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 次条に定める区域内において、住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者および賃借権者は、その権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準を協定することができる。
(建築協定することができる区域)
第3条 法第69条の規定による建築協定することができる区域は、越谷市全域とする。
(他の法令との関係)
第4条 建築協定は、建築に関する法律、政令その他の法令に適合するものでなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。