○土地区画整理事業における清算金事務取扱規則
平成4年8月28日
規則第57号
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により越谷市が施行する土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付については、越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業施行規程(昭和61年条例第20号)及び越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業施行規程(平成8年条例第24号)(以下これらを「施行規程」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(清算金の決定)
第2条 市長は、法第103条に規定する換地処分のあったときは、法第87条第1項第3号の規定による各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下これらの権利を総称して「権利」という。)を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金額を決定する。この場合において、共有に係る権利がある場合は当該共有者の持分に応じ、また数人の相続人の有する権利がある場合は当該相続人の相続分に応じ、それぞれ清算金額を決定するものとする。
(清算金の相殺)
第3条 市長は、清算金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺する。
(清算金の確定通知)
第4条 市長は、徴収又は交付すべき清算金の額が確定したときは、清算金等金額通知書(第1号様式)により清算金を納付すべき者及び清算金の交付を受けるべき者に通知する。
(清算金の分割納付)
第5条 施行規程第24条第1項の規定による清算金の分割納付を希望する旨の申出は、清算金分割納付承認申請書(第2号様式)によるものとする。
3 前項の規定により承認を受けた者が清算金を分割納付する場合の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸付金に適用される利率(法定利率を超えるときは、法定利率)とする。
(1) 償還方法が元金均等半年賦償還によること。
(2) 貸付期間が5年以内であること。
(3) 据置期間がないこと。
(4) 金利方式が固定金利方式によること。
(清算金の納入通知)
第6条 市長は、清算金(利子を含む。以下同じ。)を徴収しようとするときは、納付期限の20日前までに越谷市会計規則第93条第1項第2号に規定する納入通知書、納入書及び納入済通知書により清算金を納付すべき者に通知する。
3 前項の規定により清算金の繰上納付の承認を受けた者が繰上納付を行う場合は、原則として毎回の納付清算金の元金を単位とするものとし、利子の計算については、前回の納付期限の翌日から繰上納付額の納付期限までの日数に応じた日割り計算とする。
(滞納した場合等の繰上徴収)
第8条 市長は、施行規程第23条第7項の規定により徴収すべき期限が到来する前に未納の清算金の全部又は一部を徴収しようとするときは、清算金納付期限変更通知書(第7号様式)により清算金を納付すべき者に通知するものとする。
2 前項の規定により繰上徴収する場合における利子の計算は、前回の納付期限の翌日から繰上徴収額の納付期限までの日数に応じた日割り計算とする。
(督促)
第9条 施行規程第26条第1項の規定による督促は、納付期限の翌日から20日以内に督促状(第8号様式)により、納付すべき期限を指定して行うものとする。
3 延滞金は、施行規程第26条第3項の規定の定めるところによる。この場合において、督促額の一部につき既に納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、当該納付額を控除した額とする。
(滞納処分)
第10条 市長は、前条第1項の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに清算金を完納しないときは、法第110条第5項の規定に基づいて国税滞納処分の例により、滞納処分を行うことができる。
(清算金の交付通知)
第11条 市長は、清算金を交付しようとするときは、清算金交付通知書(第9号様式)により清算金の交付を受けるべき者に通知する。
(供託不要の申出)
第12条 法第112条第1項の規定により供託すべき清算金を供託しなくともよい旨の申出をしようとする者は、市長の定めた期日までに交付金供託不要申出書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(清算金の供託)
第13条 市長は、清算金を交付する場合において、次に掲げる事由に該当するときは、当該清算金を供託する。ただし、第1号の場合において先取特権者、質権者又は抵当権者からの申出及び交付金供託不要の申出書の提出があったときは、この限りでない。
(1) 清算金の目的となっている土地について先取特権、質権又は抵当権が存するとき。
(2) 清算金の受取人が清算金の受領を拒んだとき。
(3) 清算金の受取人の所在が不明のとき。
(4) 清算金の受取人を確知することができないとき。
2 市長は、清算金を供託したときは、交付金供託通知書(第12号様式)により土地所有者、先取特権者、質権者又は抵当権者に通知するものとする。
(氏名又は住所変更の届出)
第14条 施行規程第25条の規定による清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者の氏名又は住所を変更した場合の届出は、氏名又は住所変更届(第13号様式)によるものとする。
(代理人の届出)
第15条 施行規程第29条第2項の規定による市内に居住する者を代理人に指定した場合の届出は、代理人指定届(第14号様式)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前々日までになされた土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告に係る清算金の分割納付に適用する利率については、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第52号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第4号様式 削除