○越谷市立病院運営審議会条例

昭和50年12月24日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、越谷市立病院運営審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、市立病院の管理運営に関する基本計画の策定及び実施に関し、必要な調査、研究及び審議を行わせるため、越谷市立病院運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師を代表する者 9人以内

(2) 受益者 9人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、次の場合においてその都度開催する。

(1) 市長の諮問があつたとき。

(2) 建議のため委員の3分の1以上の委員より審議会の開催要求があつたとき。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市立病院事務部庶務課において所掌する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が審議会にはかつて別に定める。

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

越谷市立病院運営審議会条例

昭和50年12月24日 条例第48号

(平成12年4月11日施行)

体系情報
第12編 院/第1章 市立病院
沿革情報
昭和50年12月24日 条例第48号
平成12年4月11日 条例第30号