○越谷市立病院運営審議会条例
昭和50年12月24日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、越谷市立病院運営審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、市立病院の管理運営に関する基本計画の策定及び実施に関し、必要な調査、研究及び審議を行わせるため、越谷市立病院運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師を代表する者 9人以内
(2) 受益者 9人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、次の場合においてその都度開催する。
(1) 市長の諮問があつたとき。
(2) 建議のため委員の3分の1以上の委員より審議会の開催要求があつたとき。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市立病院事務部庶務課において所掌する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が審議会にはかつて別に定める。
附則
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第30号)抄
この条例は、公布の日から施行する。