○越谷市福祉保健オンブズパーソン条例

平成14年9月30日

条例第38号

(設置)

第1条 福祉保健サービスに関する苦情(以下「苦情」という。)を公平かつ中立な立場で迅速に解決することにより、福祉保健サービス利用者の権利及び利益を擁護し、福祉保健サービスに対する市民の信頼を高め、福祉保健サービスの一層の充実を図るため、市長の附属機関として、越谷市福祉保健オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「福祉保健サービス」とは、市の機関の福祉又は保健に関する施策に基づき市の機関又は事業者が実施する役務の提供(医療行為を除く。)、金品の給付等をいう。

2 この条例において「事業者」とは、福祉保健サービスを提供する法人(市を除く。)その他の団体又は個人をいう。

(オンブズパーソンの責務)

第3条 オンブズパーソンは、福祉保健サービス利用者の権利利益の擁護者として、公平かつ適切に職務を遂行しなければならない。

2 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

3 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(オンブズパーソンの職務)

第4条 オンブズパーソンの職務は、次のとおりとする。

(1) 苦情について調査し、迅速に処理すること。

(2) 市の機関に対し苦情に関する意見の表明若しくは是正措置の勧告又は福祉保健サービス制度の改善に関する提言(以下「是正勧告等」という。)を行うこと。

(3) 毎年度、運営の状況を市長に報告すること。

2 オンブズパーソンは、それぞれ独立してその職務を行う。

3 前項の規定にかかわらず、提言にあたっては、苦情の原因が制度に起因し、それが著しく不合理であって改善する必要があるとオンブズパーソン全員が認めるときに行うものとする。

(オンブズパーソンの委嘱等)

第5条 オンブズパーソンは、3人以内とし、人格が高潔で社会的信望が厚く福祉保健、法律等に優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 オンブズパーソンの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

3 オンブズパーソンに欠員を生じたときの補欠オンブズパーソンの任期は、前任者の残任期間とする。

(申立ての範囲)

第6条 苦情の申立てができる事項は、福祉保健サービスの適用に関する事項とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、苦情の申立てをすることができない。

(1) 現に裁判所において係争中の事項又は既に裁判所において判決等のあった事項

(2) 現に行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求を行っている事項又は審査請求に対する裁決を経て確定している事項

(3) この条例により既に苦情の処理が終了している事項

(申立ての資格)

第7条 苦情の申立てができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 現に福祉保健サービスの提供を受け、若しくは取り消され、又はその申請を却下された者

(2) 前号に該当する者の配偶者又は三親等内の親族

(3) その他市長が認める者

(申立ての期間)

第8条 苦情の申立てができる期間は、当該苦情に係る事実のあった日の翌日から起算して1年以内とする。ただし、オンブズパーソンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(申立ての方法)

第9条 苦情の申立ては、オンブズパーソンに対し、規則で定めるところにより行うものとする。

(調査の開始等)

第10条 苦情の申立てを受けたオンブズパーソンは、速やかに苦情内容について検討し、調査を要すると認めるときは、市の機関に対し、その旨を通知するとともに、調査を開始しなければならない。

2 市の機関は、前項の規定による通知のうち事業者に関するものについては、当該事業者にその旨を通知しなければならない。

3 オンブズパーソンは、第1項の規定による検討により調査が困難なとき又はその必要がないと認めるときは、理由を付して、調査をしない旨を苦情の申立てを行った者(以下「申立人」という。)に対し、通知しなければならない。

(調査の中止)

第11条 オンブズパーソンは、苦情の申立ての調査を開始した後において、苦情の申立ての要件に適合しなくなったときその他調査の必要がないと認めるときは、その調査を中止することができる。

2 オンブズパーソンは、前項の規定により調査を中止したときは、理由を付して、調査を中止した旨を申立人及び市の機関に対し、通知しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の規定により市の機関が通知を受けた場合について準用する。

(調査結果等の通知)

第12条 オンブズパーソンは、申立人及び市の機関に対し、規則で定めるところにより、調査の結果を通知しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の規定により市の機関が通知を受けた場合について準用する。

3 次条第2項の結果報告を受けたオンブズパーソンは、申立人に対し、規則で定めるところにより、その内容を通知しなければならない。

(是正勧告等)

第13条 オンブズパーソンは、調査の結果、必要があると認めるときは、是正勧告等を行うことができる。

2 前項の是正勧告等を受けた市の機関は、オンブズパーソンに対し、規則で定めるところにより、これらに対する結果報告をするものとする。

(要請)

第14条 市の機関は、前条第1項の是正勧告等のうち事業者に関するものについて、必要があると認めるときは、事業者に対し、是正措置を講ずるよう要請するものとする。

2 前項の規定による要請を受けた事業者は、市の機関に対し、規則で定めるところにより、是正措置の結果報告をするものとする。

(市の機関の責務)

第15条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重して積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第16条 事業者は、この条例の趣旨を尊重し、オンブズパーソンの調査に協力しなければならない。

2 事業者は、第14条第1項の規定による要請を受けたときは、これを尊重し、誠実に対応するよう努めなければならない。

(運営状況の公表)

第17条 市長は、オンブズパーソンから運営の状況について報告を受けたときは、規則で定めるところにより、これを公表するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年12月1日から施行し、平成13年12月1日以後に発生した事実に係る苦情の申立てについて適用する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた市長の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市長の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

越谷市福祉保健オンブズパーソン条例

平成14年9月30日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)