○越谷市下水道事業運営審議会条例

平成16年12月28日

条例第28号

(設置)

第1条 下水道事業の運営に関し必要な事項を調査審議するため、市長の附属機関として、越谷市下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 下水道使用料に関すること。

(2) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(3) その他下水道事業の運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員の出席を求め、説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部下水道経営課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

越谷市下水道事業運営審議会条例

平成16年12月28日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)