○越谷市公の施設に係る指定管理者選定審査会条例
平成19年3月30日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の選定に当たり、公平性及び透明性を確保するため、市長の附属機関として、越谷市公の施設に係る指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、市長又は越谷市教育委員会(以下「市長等」という。)の諮問に応じ、指定管理者の選定に関し必要な事項について審査する。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、指定管理者の選定に関し市長等から意見照会を受けた事項について、市長等に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、法律、企業経営又は施設管理等について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、審査会の会議を招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己が関与する法人その他の団体が審査の対象となるときは、その審査に参与することができない。
5 審査会の会議は、公開する。ただし、公開することにより法人その他の団体の利益を侵害し、又は会議の進行に著しい支障が生じることが明らかであると審査会が認めるときは、この限りでない。
(関係者の出席等)
第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、行財政部公共施設マネジメント推進課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。