○越谷市看護師等修学資金貸与条例施行規則
平成22年10月13日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、越谷市看護師等修学資金貸与条例(平成22年条例第26号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(貸与の申請)
第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は、市長が定める期日までに、修学資金貸与申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 在学証明書又は入学許可書
(2) 申請者及び連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の市・県民税納税証明書
(4) 確認書(第2号様式)
(連帯保証人)
第4条 条例第8条の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で、3親等以内の親族としなければならない。ただし、3親等以内の親族がいないときは、市長が認めた者とする。
(審査会の設置)
第5条 市長は、修学資金の貸与の適否を審査するため、越谷市看護師等修学資金貸与審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会について必要な事項は、市長が別に定める。
(選考結果等の通知)
第6条 市長は、修学資金貸与申請書を提出した者について、修学資金の貸与の適否を審査会の審査に付した後、修学生を決定する。
3 市長は、修学資金貸与決定通知書に記載した事項に変更が生じたときは、修学資金貸与決定変更通知書(第3号様式の2)により修学生に通知するものとする。
(貸与の方法)
第7条 修学資金は、毎月当該月分を本人に貸与する。
2 修学資金の貸与方法は、修学生の実情を勘案して市長が定める。
(学業成績証明書の提出)
第8条 修学生は、毎年4月30日までに前学年度末の学業成績証明書を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第12条の規定に該当したとき 当該貸与を受けた期間に相当する期間
(2) 条例第14条第2号に規定する事由に基づき修学資金の返還を猶予されたとき 貸与期間に相当する期間に当該猶予期間を合算した期間
(3) 条例第15条第1項第3号の規定に該当したとき 当該免除額を貸与を受けた修学資金の全額で除して得た数を貸与期間に相当する期間に乗じて得た数の月数(1月に満たない月数は、切り捨てる。)を貸与期間に相当する期間から控除した期間
2 前項本文の規定にかかわらず、修学資金の貸与を受けた者が、養成施設を卒業した日の属する月の翌月から、特別の理由がある場合を除いて市内医療機関において看護業務に従事しない場合は、貸与した修学資金の全額を市長が指定する期日までに返還しなければならない。
(返還の方法)
第10条 修学資金は、月割で返還しなければならない。この場合において、月割額は、返還すべき修学資金を返還月数で除して得た額とする。
2 前項の返還金は、繰上げ返還することができる。
3 修学資金の返還金は、納入通知書により徴収する。ただし、市長が特に他の方法によることが適当と認めるときは、その方法によることができる。
(明細書の変更)
第13条 修学資金の貸与を受けた者は、修学資金返還明細書に記載した事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により修学資金の返還を猶予された者は、当該猶予に係る事由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(届出義務)
第16条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 自己又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(4) 停学又は退学の処分を受けたとき。
(延滞金の端数計算等)
第18条 条例第16条の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか修学資金の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第18条の規定は、平成30年4月1日以後の修学資金の返還金に係る延滞金について適用する。
附 則(令和3年規則第47号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。