○越谷市市民活動支援センター設置及び管理条例

平成23年9月30日

条例第12号

(設置)

第1条 市民の営利を目的としない自主的かつ主体的な公共活動(以下「市民活動」という。)への参加を促進し、及び市民活動を行う団体を支援することにより、もって誰もが住みよい地域社会の実現及び協働のまちづくりの推進を図るとともに、市民文化の向上に資するため、越谷市市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 越谷市市民活動支援センター

位置 越谷市弥生町16番1号

(業務)

第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民活動のための場の提供に関すること。

(2) 市民活動に関する交流の促進に関すること。

(3) 市民活動に関する相談に関すること。

(4) 市民活動に関する学習の機会の提供に関すること。

(5) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) 市民の福祉の増進及び文化の向上に関すること。

(7) 観光及び物産に関する情報の提供に関すること。

(8) 支援センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。

(9) その他支援センターの設置目的を達成するために必要な業務

(休所日)

第4条 支援センターの休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、支援センターの管理上必要があると認めるときは、前項に規定する休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(使用時間)

第5条 支援センターの施設等を使用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、支援センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(活動室等を使用できるもの)

第6条 支援センターの施設等のうち、活動室、多目的展示パネル、団体ロッカー及びメールボックス並びに貸出機材(以下「活動室等」という。)を使用することができるものは、主として市の区域内において市民活動を行う団体で市長が適当と認めるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第7条 活動室等を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第8条 市長は、前条の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 支援センターの設置目的に反するとき。

(2) 公共の福祉を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。

(4) 支援センターの施設等を毀損するおそれがあるとき。

(5) その他支援センターの管理上支障があるとき。

(使用期間)

第9条 第7条第1項の使用許可により活動室等を引き続いて使用することができる期間は、次の各号に掲げる活動室等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 活動室 1日

(2) 多目的展示パネル及び貸出機材 3日

(3) 団体ロッカー及びメールボックス 使用の許可を受けた日からその日が属する年度の末日までの期間

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の規定による期間を延長することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、第7条第1項の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 第8条各号の規定に該当するに至ったとき。

(4) 虚偽その他不正によって使用許可を受けたとき。

2 市長は、使用者が前項に規定する処分によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(入所の禁止及び退所)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入所の禁止又は退所を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 支援センターの施設等を毀損するおそれのある者

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品等を携行する者

(4) その他支援センターの管理上支障があると認める者

(原状回復の義務)

第12条 支援センターの施設等を使用する者は、その使用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。第10条第1項の規定により、使用の停止又は使用許可の取消しを受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 支援センターの施設等を使用する者は、支援センターの施設等を破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が支援センターの施設等を使用する者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第14条 使用者は、別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。ただし、活動室等のうち多目的展示パネル及び貸出機材の使用料は、無料とする。

(使用料の免除)

第15条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条に規定する使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第17条 使用者は、支援センターの活動室等を許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、支援センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に規定する業務

(2) 支援センターの使用許可に関する業務

(3) 支援センターの施設等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が別に定める業務

3 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合における第4条第5条第7条から第11条まで及び第13条の規定の適用については、第4条第2項及び第5条ただし書中「市長は、支援センターの管理上必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、支援センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条第8条第9条第2項第10条第1項及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第2項及び第13条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」とする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか支援センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第6条から第10条まで、第14条から第17条まで及び別表の規定は、同年5月1日から施行する。

(指定管理者に係る経過措置)

2 指定管理者に支援センターの管理を行わせるときは、この条例の施行の日前に市長がした活動室等の使用に係る許可その他の処分は、指定管理者がした活動室等の使用に係る許可その他の処分とみなす。

別表(第14条関係)

1 活動室使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~21時30分

9時~21時30分

活動室A

800

1,000

900

2,700

活動室B

800

1,000

900

2,700

2 団体ロッカー及びメールボックス使用料

使用区分

単位

使用料

団体ロッカー(大)

1個につき1月当たり

400

団体ロッカー(小)

1個につき1月当たり

200

メールボックス

1個につき1月当たり

100

備考

1 1月とは、月の初日からその月の末日までの期間をいう。

2 1月に満たない期間による使用がある場合は、その1月に満たない期間による使用を1月の使用として使用料を計算する。

越谷市市民活動支援センター設置及び管理条例

平成23年9月30日 条例第12号

(平成24年6月1日施行)