○越谷市市民活動支援センター設置及び管理条例施行規則
平成23年11月14日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、越谷市市民活動支援センター設置及び管理条例(平成23年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、定款、規約、会則等の団体の組織、活動内容等を確認することができる書類として市長が必要と認める書類を添付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか団体登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(貸出機材)
第3条 条例第6条に規定する貸出機材は、移動式展示用パネル、スクリーン、プロジェクター、音響設備(マイク及びマイクスタンドを含む。)、電子ピアノ及び譜面台、演台並びにホワイトボードとする。
(申込期間)
第5条 前条の規定による申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3月前の月の初日から使用日の前日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の順序)
第6条 使用の許可は、申請の順序による。ただし、重複する申請が同時になされたときは、抽選により使用許可を受けるべきものを決定する。
(使用許可書の交付)
第7条 市長は、支援センターの使用を許可したときは、越谷市市民活動支援センター使用許可書兼領収書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、条例第14条に規定する使用料を使用許可書の交付の際に納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(使用料の免除)
第12条 条例第15条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が使用するとき。
(2) 市長が特に必要と認めるとき。
(3) 条例第18条第1項に規定する指定管理者が本来の目的のために使用するとき。
2 使用料の免除を受けようとする使用者は、越谷市市民活動支援センター使用料免除申請書(第8号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(既納使用料の還付)
第13条 条例第16条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、支援センターの活動室等を使用することができなくなったとき。
(2) 条例第10条第1項の規定により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用日の3日前までに使用の取消しの申出をし、市長がこれを承認したとき。
2 使用料の還付を受けようとする使用者は、越谷市市民活動支援センター使用料還付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第14条 支援センターの施設等を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する商行為をし、又は寄附の募集等の行為をしないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食をし、又は喫煙をしないこと。
(4) 騒音、怒声、放歌その他喧騒にわたる行為をし、又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則