○越谷市市民活動支援センター設置及び管理条例施行規則

平成23年11月14日

規則第57号

(活動室等を使用できるもの)

第2条 条例第6条に規定する市長が適当と認めるものとは、越谷市市民活動支援センター団体登録申請書(第1号様式)を市長に提出し、越谷市市民活動支援センター団体登録証(第2号様式)の交付を受けたものをいう。

2 前項の申請書には、定款、規約、会則等の団体の組織、活動内容等を確認することができる書類として市長が必要と認める書類を添付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか団体登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(貸出機材)

第3条 条例第6条に規定する貸出機材は、移動式展示用パネル、スクリーン、プロジェクター、音響設備(マイク及びマイクスタンドを含む。)、電子ピアノ及び譜面台、演台並びにホワイトボードとする。

(使用許可申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、越谷市市民活動支援センター使用許可申請書(第3号様式)を市長(条例第18条第1項の規定により指定管理者に越谷市市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。次条第7条から第10条まで及び第13条第1項第3号において同じ。)に提出しなければならない。

(申込期間)

第5条 前条の規定による申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3月前の月の初日から使用日の前日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の順序)

第6条 使用の許可は、申請の順序による。ただし、重複する申請が同時になされたときは、抽選により使用許可を受けるべきものを決定する。

(使用許可書の交付)

第7条 市長は、支援センターの使用を許可したときは、越谷市市民活動支援センター使用許可書兼領収書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(許可事項変更等の申請)

第8条 前条の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可に係る事項を変更し、又は使用を取消ししようとするときは、速やかに越谷市市民活動支援センター使用許可事項変更・取消し申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(許可事項変更等の承認書の交付)

第9条 市長は、前条の承認をしたときは、越谷市市民活動支援センター使用許可事項変更・取消し承認書(第6号様式)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等の通知)

第10条 市長は、条例第10条第1項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止するときは、その理由を付して越谷市市民活動支援センター使用許可取消し等通知書(第7号様式)により、使用者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第11条 使用者は、条例第14条に規定する使用料を使用許可書の交付の際に納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第12条 条例第15条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が使用するとき。

(2) 市長が特に必要と認めるとき。

(3) 条例第18条第1項に規定する指定管理者が本来の目的のために使用するとき。

2 使用料の免除を受けようとする使用者は、越谷市市民活動支援センター使用料免除申請書(第8号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、越谷市市民活動支援センター使用料免除承認書(第9号様式)を使用者に交付するものとする。

(既納使用料の還付)

第13条 条例第16条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、支援センターの活動室等を使用することができなくなったとき。

(2) 条例第10条第1項の規定により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用日の3日前までに使用の取消しの申出をし、市長がこれを承認したとき。

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、越谷市市民活動支援センター使用料還付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第14条 支援センターの施設等を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する商行為をし、又は寄附の募集等の行為をしないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食をし、又は喫煙をしないこと。

(4) 騒音、怒声、放歌その他喧騒にわたる行為をし、又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第2条から第13条までの規定は、同年5月1日から施行する。

(指定管理者に係る経過措置)

2 条例第18条第1項の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせるときは、この規則の施行の日前に市長がした活動室等の使用に係る手続きその他の行為は、指定管理者がした活動室等の使用に係る手続きその他の行為とみなす。

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越谷市市民活動支援センター設置及び管理条例施行規則

平成23年11月14日 規則第57号

(平成24年6月1日施行)