○越谷市役所駐車場使用料条例
平成23年12月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可により越谷市役所駐車場(以下「駐車場」という。)を一般の駐車のために使用させる場合における使用料について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 越谷市の休日を定める条例(平成4年条例第14号)第2条第1項各号に掲げる日(次号及び別表において「市の休日」という。) 午前零時から午後12時まで
(2) 市の休日以外の日 午前零時から午前8時まで及び午後6時から午後12時まで
(使用料の免除)
第4条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか駐車場の使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第47号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用料 | |||
区分 | 入場から30分まで | 以後30分(30分未満は30分とする。)を超過するごとに | 上限額 (出場1回につき) |
市の休日 | 100円 | 100円 | 1,000円 |
市の休日以外 | 100円 | 100円 | ― |