○埼玉県生活環境保全条例による越谷市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則

平成25年3月29日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、越谷市の区域に係る埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)の規定による騒音又は振動の発生に関する規制基準等について必要な事項を定めるものとする。

(規制基準)

第2条 県条例第50条第1項第1号及び第4号の規定による騒音又は振動に係る規制基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 騒音に係る規制基準は、平成14年3月18日付け越谷市告示第46号(以下「騒音規制法に基づく規制基準」という。)に規定する特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの基準を準用する。この場合において、規制基準の数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条の表備考2から備考4までに定めるところによるものとする。

(2) 振動に係る規制基準は、平成14年3月18日付け越谷市告示第47号(以下「振動規制法に基づく規制基準」という。)に規定する特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの基準を準用する。この場合において、規制基準の数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)第1条の表備考3から備考6までに定めるところによるものとする。

(規制地域)

第3条 県条例第51条第2項の規定による騒音又は振動に係る規制地域は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 騒音に係る規制地域は、騒音規制法に基づく規制基準に規定する特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を準用する。

(2) 振動に係る規制地域は、振動規制法に基づく規制基準に規定する振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を準用する。

(深夜営業騒音等の規制)

第4条 県条例第66条第1項の規定による深夜営業騒音に係る基準及び同条第2項の規定による区域は、別表第1のとおりとする。

(拡声機の使用の規制)

第5条 県条例第68条第1項の規定による拡声機の使用に係る基準は、別表第2のとおりとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

深夜営業騒音に係る基準

1 深夜営業騒音に係る基準は、深夜営業を行う場所の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。

2 前項の許容限度は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

区域の区分

許容限度

第1種区域

45デシベル

第2種区域

45デシベル

第3種区域

50デシベル

第4種区域

50デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条の表備考2から備考4までに定めるところによるものとする。

深夜営業騒音に係る区域

1 深夜営業騒音に係る区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)第8条第1項第1号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の指定がされている区域

(2) 法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域

別表第2(第5条関係)

拡声機の使用に係る基準

1 店頭、街頭等に固定して拡声機を使用する場合

(1) 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。

(2) 拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分以上の間隔をおくこと。

(3) 屋外の地上1.5メートルの位置における音量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げる音量以下とすること。

区域の区分

音量

第1種区域

60デシベル

第2種区域

65デシベル

第3種区域

75デシベル

第4種区域

80デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、別表第1備考2に定めるところによるものとする。

2 移動しながら拡声機を使用する場合

(1) 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。

(2) 次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内においては、拡声機を使用しないこと。

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 停止している間に拡声機を使用する場合においては、音源から10メートル以上離れた地上1.5メートルの位置における音量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げる音量以下とすること。

区域の区分

音量

第1種区域

70デシベル

第2種区域

75デシベル

第3種区域

85デシベル

第4種区域

85デシベル

備考

1 区域の区分は、騒音規制法に基づく規制基準に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、別表第1備考2に定めるところによるものとする。

埼玉県生活環境保全条例による越谷市に係る騒音又は振動の規制基準等を定める規則

平成25年3月29日 規則第36号

(平成27年8月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 環境保全
沿革情報
平成25年3月29日 規則第36号
平成27年8月26日 規則第121号