○越谷市自主防災組織育成費補助金交付要綱

昭和56年5月16日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織等が防災活動を行う上に必要な防災備蓄倉庫の設置、防災資器材等の購入、防災訓練等に対し、自主防災組織育成費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって市民の自主的な防災意識の普及及び高揚を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、自主防災組織等とは、自治会等を単位として市民が自主的にその地域の防災対策の確立のために組織する団体で、自主防災組織設立届(第1号様式)により市長に届け出のあったもの(以下「自主防災組織」という。)及びこれらのものが合同で防災訓練等を行う場合における複数の自主防災組織の集合体をいう。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次号の備蓄資器材を保管するための防災備蓄倉庫の設置

(2) 別表に掲げる備蓄資器材の購入

(3) 別表に掲げる防災資器材の購入

(4) 自主防災組織が単独又は合同で行う防災訓練等(市長が別に定めるところにより、当該防災訓練等の実施についてあらかじめ市長に届け出たものに限る。)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、前条第1号から第3号までに規定する事業にあっては補助事業に要する経費又は補助基準額のいずれか低い方の額に補助率を乗じて得た額、前条第4号に規定する事業にあっては補助事業に要した経費又は補助基準額のいずれか低い方の額とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

2 前項の補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする自主防災組織等の代表者(以下「申請者」という。)は、自主防災組織育成費補助金交付申請書(第2号様式)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、これを適当と認める場合は、自主防災組織育成費補助金交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を不適当と認める場合は、自主防災組織育成費補助金交付に関する通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第7条 補助金の交付を請求しようとする申請者は、前条第1項の規定による交付決定通知を受けた後に自主防災組織育成費補助金交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付請求があった場合は、第3条第1号から第3号までに規定する事業にあっては前金払により、同条第4号に規定する事業にあっては完了払により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、自主防災組織等が虚偽その他不正により補助金の交付を受けたとき又は補助金の交付決定に付した条件若しくはこの要綱に違反したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに自主防災組織育成費補助金実績報告書(第6号様式)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。ただし、補助事業が防災訓練等である場合については、この限りでない。

(検査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助金を交付した自主防災組織等に対し、補助事業に係る検査を行うことができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の越谷市自主防災組織育成費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった防災資器材等の購入及び防災訓練等について適用し、同日前に申請のあった防災資器材等の購入及び防災訓練等については、なお従前の例による。

(平成7年告示第86号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成7年10月1日から施行し、改正後の越谷市自主防災組織育成費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定(防災備蓄倉庫及び備蓄資器材に関する部分に限る。)は、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

(平成13年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

(平成22年告示第261号)

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(令和3年告示第187号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの要綱の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの要綱の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

各補助事業の補助基準額等

1 防災備蓄倉庫の設置

規格

補助基準額

補助率

アルミ製品、二次製品等耐火性のもの

1,200,000円

3/4

2 備蓄資器材の購入

品名

補助基準額

補助率

発電機、投光機、コードリール、救急セット、真空パック毛布、水運搬袋、カマドセット、トランジスタメガホン、万能斧、担架、ヘルメット、腕章、誘導旗、鳶口、スコップ

600,000円

3/4

3 防災資器材の購入

品名

補助基準額

補助率

強力ライト、メガホン、つるはし、梯子、ロープ、バール、運搬車、浄水機、消火器、その他の防災資器材

200,000円

1/2

4 防災訓練等

防災訓練等に参加した世帯数

補助基準額

500世帯未満

20,000円

500世帯以上1,000世帯未満

30,000

1,000世帯以上

50,000

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越谷市自主防災組織育成費補助金交付要綱

昭和56年5月16日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)