○越谷市自主防災組織育成費補助金交付要綱

昭和56年5月16日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織等が防災活動を行う上に必要な防災備蓄倉庫の設置、防災資器材等の購入、防災訓練、防災士の資格取得等に対し、自主防災組織育成費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって市民の自主的な防災意識の普及及び高揚を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、越谷市補助金等の交付手続き等に関する規則(平成8年規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「自主防災組織等」とは、自治会等を単位として市民が自主的にその地域の防災対策の確立のために組織する団体で、自主防災組織設立届(第1号様式)により市長に届け出のあったもの(以下「自主防災組織」という。)及びこれらのものが合同で防災訓練等を行う場合における複数の自主防災組織の集合体をいう。

2 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた者をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助の対象となる者は、自主防災組織等とする。

2 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とし、補助対象経費は、別表のとおりとする。

(1) 防災備蓄倉庫設置費補助事業

(2) 備蓄資器材購入費補助事業

(3) 非常用食料・保存水購入費補助事業

(4) 防災訓練等活動費補助事業

(5) 自主防災組織リーダー育成支援費補助事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表により算定した額とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請書の様式等)

第5条 規則第5条第1項の申請書の様式は、第2号様式のとおりとする。

2 規則第5条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。

(補助金の交付条件)

第6条 規則第8条第2項の規定により付する補助金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業により取得した備蓄資器材及び非常用食料・保存水は、補助事業の完了後においても補助金の交付の目的に従い善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。

(2) 自主防災組織リーダー育成支援費補助事業に係る補助金にあっては、防災士資格取得試験を受験した者が試験に合格し、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けること。

(3) 自主防災組織リーダー育成支援費補助事業に係る補助金にあっては、防災士資格取得試験を受験した者は防災士として越谷市防災士資格取得者名簿に登録し、積極的に地域の防災活動及び市が実施する防災に関する施策に協力するよう努めることに同意すること。

(交付決定等の通知)

第7条 規則第9条に規定する交付決定の通知は、第3号様式により行うものとする。

2 規則第6条第3項の規定による通知は、第4号様式により行うものとする。

(補助金の交付等)

第8条 規則第18条第1項ただし書の規定により、第3条第2項第1号から第3号までに掲げる事業については、補助金の交付決定後に前金払により補助金を交付する。

2 第3条第2項第4号及び第5号に規定する事業については、完了払により補助金を交付する。

3 規則第18条第2項の請求書の様式は、第5号様式のとおりとする。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた自主防災組織等は、補助事業が完了したときは、速やかに自主防災組織育成費補助金実績報告書(第6号様式)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。ただし、第3条第2項第4号に掲げる補助事業にあっては、この限りでない。

(補助金の額の確定通知)

第10条 規則第16条第1項の規定による補助金の額の確定通知は、第7号様式により行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の越谷市自主防災組織育成費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった防災資器材等の購入及び防災訓練等について適用し、同日前に申請のあった防災資器材等の購入及び防災訓練等については、なお従前の例による。

(平成7年告示第86号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成7年10月1日から施行し、改正後の越谷市自主防災組織育成費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定(防災備蓄倉庫及び備蓄資器材に関する部分に限る。)は、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

(平成13年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

(平成22年告示第261号)

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(令和3年告示第187号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの要綱の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの要綱の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年告示第167号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補助事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

補助金額

防災備蓄倉庫設置費補助事業

備蓄資器材を保管するための防災備蓄倉庫の設置費用(二次製品等耐火性耐久性に優れたものに係る設置費用に限る。)

1,200,000円

3/4

補助対象経費の額又は補助基準額のいずれか低いほうの額に補助率を乗じて得た額

上記の防災備蓄倉庫の設置に係る建築確認等の手続費用

300,000円

補助対象経費の額又は補助基準額のいずれか低いほうの額

備蓄資器材購入費補助事業

備蓄資器材(発電機、投光機、コードリール、救急セット、真空パック毛布、水運搬袋、カマドセット、担架、ヘルメット、腕章、誘導旗、スコップ等の資器材)の購入費用

(1) 1~50世帯

500,000円

(2) 51~500世帯

600,000円

(3) 501世帯以上

700,000円

3/4

補助対象経費の額又は補助基準額のいずれか低いほうの額に補助率を乗じて得た額

非常用食料・保存水購入費補助事業

非常用食料及び保存水の購入費用

(1) 1~50世帯

140,000円

(2) 51~500世帯

200,000円

(3) 501世帯以上

260,000円

1/4

補助対象経費の額又は補助基準額のいずれか低いほうの額に補助率を乗じて得た額

防災訓練等活動費補助事業

自主防災組織等が行う防災訓練等(市長が別に定めるところにより、当該防災訓練等の実施についてあらかじめ市長に届け出たものに限る。)に係る経費

参加人数

(1) 50人以下

10,000円

(2) 51~500人

20,000円

(3) 501人以上

30,000円

補助対象経費の額又は補助基準額のいずれか低いほうの額

自主防災組織リーダー育成支援費補助事業

防災士の資格取得費用(講座受講料、試験受験料及び認証登録料)

1自主防災組織につき1人

30,000円

補助対象経費の額又は補助基準額のいずれか低いほうの額

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越谷市自主防災組織育成費補助金交付要綱

昭和56年5月16日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)