○越谷市市民参加による公園等の維持管理に関する要綱
平成19年3月23日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が公園等及び公園施設の維持管理に参加することにより、市民と行政の協働によるまちづくりを推進し、安全かつ快適に利用できる公園等の環境づくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「公園等」とは、市が都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定により設置する都市公園及び市が管理する児童遊園、緑道、緑地等をいう。
2 この要綱で「公園施設」とは、都市公園法第2条第2項各号(第5号及び第6号を除く。)に規定する施設で、公園等に設けられているものをいう。
3 この要綱で「公園等維持管理団体」とは、次条の登録を受けた団体をいう。
(登録)
第3条 公園等及び公園施設の維持管理に参加しようとする団体は、市長の登録を受けるものとする。
2 前項に規定する団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 市内の自治会又はその附属団体
(2) 市内で主たる活動を行うボランティア団体
(3) その他市長が認める団体
3 第1項の登録の期間は、3年とする。ただし、当該期間が満了する時点において、登録を受けた団体から解散等の申出がない場合は、更に3年登録の期間を延長するものとし、以後同様とする。
(1) 越谷市公園等維持管理団体構成員名簿(第2号様式)
(2) 越谷市公園等維持管理活動計画書(第3号様式)
(1) 団体の構成員が3人未満のとき。
(2) 公園等の環境を保持する活動予定となっていないとき。
(3) その他市長が公園等の維持管理活動に参加する団体として不適当と認めるとき。
(維持管理活動)
第7条 公園等維持管理団体が行うことができる公園等及び公園施設の維持管理に関する活動は、次に掲げるものとする。
(1) 公園等の清掃活動
(2) 公園等の除草活動
(3) 公園施設の不具合箇所の連絡
(4) その他市長が認める活動
2 公園等維持管理団体が、前項に規定する維持管理に関する活動を行う際は、公園等の利用者及び公園施設に支障のないように行うものとする。
(提出書類)
第8条 公園等維持管理団体は、毎年度あらかじめ越谷市公園等維持管理団体構成員名簿及び越谷市公園等維持管理活動計画書を提出するものとする。
2 前項の規定による書類の提出期限は、当該年度の最初の活動前までとする。
(活動実績報告書)
第9条 公園等維持管理団体は、越谷市公園等維持管理活動実績報告書(第5号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による書類の提出期限は、毎年度末までとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(変更の届出)
第10条 公園等維持管理団体は、越谷市公園等維持管理団体設立届出書、越谷市公園等維持管理団体構成員名簿及び越谷市公園等維持管理活動計画書に記載した事項に変更が生じたときは、越谷市公園等維持管理団体変更届出書(第6号様式)により、市長に届け出なければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。
(報告等)
第11条 公園等維持管理団体は、その活動中に事故が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 市長は、公園等及び公園施設の適正な維持管理に必要があると認めるときは、その必要な限度で、公園等維持管理団体に対し、報告をさせ、又は指導を行うものとする。
(2) 正当な理由がないのに、維持管理活動を行わないとき。
(3) 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を当該取消しに係る団体の代表者に通知するものとする。
(解散の届出)
第13条 公園等維持管理団体は、当該団体を解散するときは、速やかに越谷市公園等維持管理団体解散届出書(第7号様式)により、届け出るものとする。
(報酬)
第14条 公園等及び公園施設の維持管理活動に関する報酬は、無報酬とする。
(支給品)
第15条 市長は、公園等維持管理団体に対し、必要に応じて、鎌、軍手、ごみ袋その他の公園等の維持管理に要する消耗品を支給するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、公園等及び公園施設の維持管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(登録期間の特例)
2 新規に登録する公園維持管理団体における最初の登録期間は、第3条第3項の規定にかかわらず、当該公園維持管理団体の登録日から3年を超えない3月31日までとする。
附 則(平成29年告示第131号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の第3条第1項の規定により市長の登録を受けている団体については、改正後の第3条第1項の規定により市長の登録を受けたものとみなす。
附 則(令和3年告示第187号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの要綱の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの要綱の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。