○越谷市医療法施行細則
平成27年3月31日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)及び越谷市医療法施行条例(平成26年条例第86号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第7条第2項の規定による病院の開設許可事項一部変更許可の申請 第1号様式
(2) 法第7条第2項の規定による診療所の開設許可事項一部変更許可の申請 第2号様式
(3) 法第7条第2項の規定による助産所の開設許可事項一部変更許可の申請 第3号様式
(4) 法第7条第3項の規定による診療所の病床設置許可事項一部変更許可の申請 第4号様式
(5) 法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出 第5号様式
(6) 法第8条の2第2項の規定による病院等の休止の届出又は法第9条第1項の規定による病院等の廃止の届出 第6号様式
(7) 法第8条の2第2項の規定による病院等の再開の届出 第7号様式
(8) 法第9条第2項の規定による病院等の開設者の死亡又は失踪の届出 第8号様式
(9) 削除
(10) 法第27条の規定による病院等の使用許可の申請 第10号様式
(11) 政令第3条の3の規定による診療所の病床設置の届出 第11号様式
(12) 政令第4条第1項の規定による病院等の開設許可事項一部変更の届出 第12号様式
(13) 政令第4条第2項の規定による診療所の病床数等変更の届出 第13号様式
(14) 政令第4条第3項の規定による診療所の開設届出事項変更の届出 第14号様式
(15) 政令第4条第3項の規定による助産所の開設届出事項変更の届出 第15号様式
(16) 政令第4条の2第1項の規定による病院の開設の届出 第16号様式
(17) 政令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設の届出 第17号様式
(18) 政令第4条の2第2項の規定による病院等の開設届出事項変更の届出 第18号様式
(19) 省令第9条の15の2の規定による医師宿直免除認定の申請 第18号様式の2
(1) 省令第1条の14第1項に規定する病院の開設許可申請書 第19号様式
(2) 省令第1条の14第1項に規定する診療所の開設許可申請書 第20号様式
(3) 省令第1条の14第5項に規定する診療所の病床設置許可申請書 第21号様式
(4) 省令第2条第1項に規定する助産所の開設許可申請書 第22号様式
(5) 省令第6条第1項に規定する地域医療支援病院の名称承認申請書 第23号様式
(6) 省令第7条に規定する専属薬剤師の免除許可申請書 第24号様式
(7) 省令第8条に規定する開設者以外の者を管理者とする場合の許可申請書 第25号様式
(8) 省令第9条第1項に規定する2以上の病院等の管理許可申請書 第26号様式
(9) 省令第24条の2に規定する診療用エックス線装置設置の届出書 第27号様式
(10) 省令第25条に規定する診療用高エネルギー放射線発生装置設置の届出書 第28号様式
(11) 省令第26条に規定する診療用放射線照射装置設置の届出書 第29号様式
(12) 省令第27条第1項又は第2項に規定する診療用放射線照射器具設置の届出書 第30号様式
(13) 省令第27条第3項に規定する診療用放射線照射器具使用予定届 第31号様式
(14) 省令第27条の2に規定する放射性同位元素装備診療機器設置の届出書 第32号様式
(15) 省令第28条第1項に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素設置の届出書 第33号様式
(16) 省令第28条第2項に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用予定の届出書 第34号様式
(17) 省令第29条第1項又は第2項に規定する診療用エックス線装置等の変更の届出書 第35号様式
(18) 省令第29条第1項又は第3項に規定する診療用エックス線装置等の廃止の届出書 第36号様式
(19) 省令第29条第3項に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃止後の措置の届出書 第37号様式
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の越谷市医療法施行細則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の越谷市医療法施行細則の様式規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の越谷市医療法施行細則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の越谷市医療法施行細則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
第9号様式 削除