○越谷市公契約条例

平成28年12月22日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、公平かつ公正な公契約及びそれに従事する労働者等の適正な労働条件の確保を図り、もって公契約の適正な履行及び質の向上に資するとともに、地域経済の健全な発展及び市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 次に掲げる契約をいう。

 市が発注する工事、製造その他の請負の契約

 越谷市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第4条の規定により締結する協定(以下「指定管理協定」という。)

(2) 受注者 市と公契約を締結する者をいう。

(3) 受注関係者 次に掲げる者をいう。

 公契約に係る業務の一部を請け負う者(受注者を除く。)

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき受注者又はに掲げる者へ公契約に係る業務に従事する労働者を派遣する者

(4) 労働者等 次に掲げる者をいう。

 受注者又は受注関係者に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)

 受注者又は受注関係者との請負の契約により公契約に係る業務に従事する者

(5) 社会的価値 公契約に係る施策の実施にあたり、確保されるべき公正労働基準その他規則で定めるものをいう。

(基本方針)

第3条 市は、次に掲げる事項を公契約の実施に係る基本方針とする。

(1) 公契約における法令遵守の徹底を図り、公契約の締結過程及び内容の透明性を確保するとともに、公平かつ公正な競争を促進し、市民の理解及び信頼を得るよう努めること。

(2) 公契約の品質、価格及び履行の適正を確保し、良質な市民サービスの提供に努めること。

(3) 労働者等の適正な労働条件の確保に配慮するとともに、本市における雇用の促進及び安定に努めること。

(4) 予算の適正な執行に留意しつつ、市内の中小企業の受注機会の増大を図るとともに、防災及び災害復旧活動をはじめとする地域社会の維持及び発展並びに社会的価値の向上に貢献する事業者を適正に評価し、将来にわたる公契約の担い手の育成及び確保に寄与すること。

(5) 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条に規定する基本方針にのっとり公契約に係る施策を講じなければならない。

2 市は、公契約の品質、価格及び履行の適正を確保するため、取引の実例価格等を考慮した適正な積算根拠に基づき、契約金額を決定する基準となる予定価格の算出に努めなければならない。

(受注者の責務)

第5条 受注者は、公契約を締結する社会的責任を自覚し、関係法令等を遵守するとともに、公契約を誠実かつ適正に履行しなければならない。

2 受注者は、労働者等の適正な労働条件及び労働環境の確保に努めるとともに、社会的価値の向上に配慮しなければならない。

3 受注者は、地域経済及び地域社会の活性化に寄与するため、業務の一部を第三者に発注する場合は、市内に事業所等を有する者を使用するよう努めるとともに、市内に住所を有する労働者等の雇用機会に配慮しなければならない。

4 受注者は、継続性のある業務に関する公契約を締結する場合は、当該業務に従事する労働者の雇用の安定並びに当該業務の質の維持及び継続性の確保に配慮し、当該公契約の締結前から当該業務に従事していた労働者のうち希望する者については、特段の事情がない限り雇用するよう努めなければならない。

5 受注者は、前条第1項の規定により市が講ずる施策に協力するよう努めなければならない。

(労働報酬下限額)

第6条 市長は、毎年、次の各号に掲げる公契約の種類ごとに、当該各号に定める者(規則で定める者を除く。)に対して支払われるべき1時間当たりの労働の対価(賃金又は請負代金のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)の下限の額(以下「労働報酬下限額」という。)を定めるものとする。

(1) 市が発注する工事の請負の契約のうち規則で定めるもの(以下「対象請負契約」という。) 対象請負契約に係る業務に従事する労働者等(農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため毎年度決定する公共工事設計労務単価(以下「設計労務単価」という。)に掲げる職種の業務に従事する者に限る。)

(2) 市が発注する業務の委託に関する契約及び指定管理協定のうち規則で定めるもの(以下「対象委託契約」という。) 対象委託契約に係る業務に従事する労働者等

2 労働報酬下限額は、対象請負契約及び対象委託契約(以下「対象契約」という。)の種類又は内容に応じて、次に掲げる額等を勘案して定めるものとする。

(1) 設計労務単価

(2) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準において本市に適用される額

(4) その他公的機関が定める労務単価の基準等

3 市長は、労働報酬下限額を定めようとする場合は、第11条第1項の越谷市労働報酬等審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、労働報酬下限額を定めた場合は、これを告示するものとする。

(対象契約において定める事項)

第7条 市長は、請負の契約にあっては市及び受注者が相互に対等平等な関係にあることを、指定管理協定にあっては市及び受注者が共同して公の施設の管理の責任を負うことを前提として、両者が協力し、及び共同してこの条例の目的を達成するため、対象契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 受注者は、労働者等のうち受注者に雇用される者に対し、労働報酬下限額以上の労働の対価を支払わなければならないこと。

(2) 受注者は、受注関係者が労働者等に支払った労働の対価が労働報酬下限額を下回った場合は、その差額分が支払われるよう、必要な措置を講ずること。

(3) 受注者は、規則で定めるところにより、第5条及びこの条に関する事項の履行状況等を市長に報告すること。

(4) 受注者は、次に掲げる事項について記載した書面を、対象契約に係る業務が行われる作業場の見やすい場所に掲示し、又は交付することにより、労働者等に適切に周知すること。

 この条例が適用される労働者等の範囲

 労働報酬下限額

 次号の申出をする場合の申出先

 次号の申出をしたことを理由に、解雇、請負の契約の解除その他不利益な取扱いを受けないこと。

(5) 労働者等は、労働の対価が支払われるべき日において、支払われるべき当該労働の対価が支払われていない場合又は支払われた当該労働の対価の額が労働報酬下限額を下回る場合は、市長又は受注者にその事実の申出をすることができること。

(6) 受注者は、労働者等から前号の申出があった場合は、誠実に対応するとともに、当該労働者等が当該申出をしたことを理由に、解雇、請負の契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

(7) 受注者は、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険(以下「社会保険」という。)並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働者災害補償保険に、事業主として加入していなければならないこと。ただし、社会保険及び労働者災害補償保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている場合は、この限りでない。

(8) 受注者は、受注関係者の社会保険の加入状況を確認し、加入していない場合は、その加入について指導又は助言を行うこと。ただし、社会保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている場合は、この限りでない。

(9) 対象請負契約の受注者は、標準見積書の参照等により必要な法定福利費を把握し、受注関係者との適正な契約の締結に努めなければならないこと。

(10) 受注者は、次条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じること。

(11) 受注者は、受注関係者との契約において、次に掲げる事項を定めること。

 受注関係者は、受注者に準じて第1号及び第6号の規定を遵守すること。

 受注関係者は、次条第2項の規定による市長からの協力の求めに応じるよう努めること。

(12) 受注者は、第9条第1項の規定による是正要求があった場合は、速やかに違反を是正するための措置を講ずるとともに、同条第2項の規定による是正報告を行うこと。

(13) 市長は、第10条の規定による公表ができること。

(14) その他市長が必要と認める事項

(立入調査等)

第8条 市長は、労働者等から前条第5号の申出があったときその他この条例に定める事項の履行状況等を確認するために必要があると認めるときは、受注者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に当該事業所に立入り、書類の閲覧その他必要な調査をさせることができる。

2 市長は、前項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、必要があると認めるときは、受注関係者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に当該事業所に立入調査をさせることについて、協力を求めることができる。

3 前2項の規定により立入調査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(是正要求及び是正報告)

第9条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、受注者又は受注関係者が対象契約において定められた事項に違反していると認めるときは、当該違反を是正するための措置を講ずるよう受注者に求めるものとする。

2 受注者は、前項の規定により是正するための措置を講ずるよう求められた場合は、速やかに当該措置を講ずるとともに、その内容を市長が指定する期日までに市長に報告するものとする。

(公表)

第10条 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより公表することができる。

(1) 第8条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は同条第1項若しくは第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

(2) 前条第2項の規定による是正の措置を講ぜず、若しくは報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

(労働報酬等審議会)

第11条 労働報酬下限額等について調査審議するため、市長の附属機関として、越谷市労働報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員6人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 事業者

(3) 労働者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第11条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に公告、通知等を行う契約又は指定管理者の選定に係る募集を行う指定管理協定について適用する。

(越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

越谷市公契約条例

平成28年12月22日 条例第51号

(平成29年4月1日施行)