○越谷市手数料条例別表第3項第9号アの(ア)の表の市長が別に定める算定方法によって算定した床面積の合計に係る告示
平成29年3月31日
告示第144号
越谷市手数料条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)別表第3項第9号アの(ア)の表の市長が別に定める算定方法によって算定した床面積の合計を、次のように定める。
条例別表第3項第9号アの(ア)の表の市長が別に定める算定方法によって算定した床面積の合計は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条各項に規定する床面積の合計から次に掲げる建築物の部分の床面積の合計を減じたものとする。
(1) 工場における生産エリア
(2) 倉庫における冷凍室、冷蔵室及び定温室
(3) データセンターにおける電子計算機室
(4) 大学、研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。