○越谷市手数料条例別表第3項第9号ウの(ア)及びエの(ア)の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものに係る告示

平成29年3月31日

告示第145号

越谷市手数料条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)別表第3項第9号ウの(ア)及びエの(ア)の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものを、次のように定める。

条例別表第3項第9号ウの(ア)及びエの(ア)の法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が定めるものは、次に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類

(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項の設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6(法の施行の際現に存する建築物(令和4年10月1日以後にする法第34条第1項の認定申請に係るものを除く。)の住宅部分にあっては、同基準別表2―1の一次エネルギー消費量等級の等級4以上)に適合していることを示すものに限る。)の写し

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第161号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

越谷市手数料条例別表第3項第9号ウの(ア)及びエの(ア)の建築物のエネルギー消費性能の向…

平成29年3月31日 告示第145号

(令和5年1月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成29年3月31日 告示第145号
令和3年3月31日 告示第161号
令和5年1月30日 告示第35号