○越谷市住宅・店舗改修促進補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第137号

(趣旨)

第1条 市は、地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者を利用し、機能の維持、向上等のための住宅又は店舗の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、越谷市補助金等の交付手続き等に関する規則(平成8年規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、市内の施工業者(市内に本社、本店等を有する法人又は住所を有する個人事業主で、住宅又は店舗(これらに附帯するコンクリートブロック塀、外灯その他これらに類する外構施設を含む。以下「住宅等」という。)の改修工事(機能の維持、向上等のために行う屋根、外壁、居室等の改修又は設備改善等の工事をいう。以下同じ。)を行う民間事業者をいう。)を利用し、住宅等の改修工事を行うものとする。

(1) 市内に住宅を所有し、かつ、当該住宅に現に居住している者

(2) 市内に店舗を所有し、又は賃借し、かつ、当該店舗において事業(市長が定める業種に係るものに限る。)を営み、又は営もうとする中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)又は個人事業主

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例(平成25年条例第14号)第3条第2項に規定する暴力団関係者

(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けている者又は補助金の交付の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)について市から他の補助金等の交付を受けている者

(補助対象工事)

第3条 補助対象工事は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 改修工事に要する経費が200,000円以上であること。

(2) 住宅等の長寿命化若しくは高効率化、日常生活の支障改善、危険箇所の解消又は店舗の魅力向上のいずれかを目的とするものであること。

(3) 補助金の交付決定後に着工したもので、当該年度の2月末日までに完了が見込まれるものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象工事に要した経費とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。

(補助金の額)

第5条 前条の経費に対する補助金の額は、当該経費に100分の20を乗じて得た額とし、100,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請書の様式等)

第6条 規則第5条第1項の申請書の様式は、第1号様式のとおりとする。

2 規則第5条第1項の申請書の提出期限は、毎会計年度定めるものとし、その提出部数は1部とする。

3 規則第5条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。

4 規則第5条第2項第4号の市長が必要と認める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

(1) 改修工事の見積書

(2) 補助の対象となる住宅等(以下「補助対象住宅等」という。)の改修工事前の写真

(3) 個人にあっては、住民票の写し

(4) 市税の完納を証明する書類の写し

(5) 店舗の改修を行う場合にあっては、事業を営み、又は営もうとすることがわかる書類の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第7条 規則第9条の規定による交付決定の通知は、第2号様式により行うものとする。

2 市長は、補助金の不交付の決定をしたときは、越谷市住宅・店舗改修促進補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、越谷市住宅・店舗改修促進補助金変更等承認申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

(1) 補助金の額を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 規則第8条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げるとおりとする

(1) 経費の配分の変更が、経費使用の効率化に貢献するものであり、補助の目的の達成に何らの支障がない場合

(2) 内容の変更が、補助の目的に変更をもたらすものでなく、より効率的な補助の目的達成に資する場合

(補助事業の変更等の承認)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請を承認したときは、越谷市住宅・店舗改修促進補助金変更等承認通知書(第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、規則第19条第1項の規定により交付決定を取り消したときは、越谷市住宅・店舗改修促進補助金交付決定取消通知書(第6号様式)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(実績報告書の様式等)

第11条 規則第15条第1項の報告書の様式は、第7号様式のとおりとし、補助対象工事完了後、速やかに提出しなければならない。ただし、当該年度の2月末日を越えることはできない。

2 規則第15条第1項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事完了報告書の写し

(2) 補助対象経費の支出を証明する領収書等の写し

(3) 補助対象住宅等の改修工事後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第12条 規則第16条第1項の規定による補助金の額の確定通知は、第8号様式により行うものとする。

(請求書の様式)

第13条 規則第18条第2項の請求書の様式は、第9号様式のとおりとする。

(財産の処分制限)

第14条 規則第21条ただし書に規定する市長が定める期間(財産処分制限期間)は、補助対象工事完了後5年とする。

2 補助金の交付を受けて補助対象工事を実施した者が、前項に規定する期間が経過する前に、補助事業により取得した財産を処分しようとするときは、越谷市住宅・店舗改修促進補助金に係る財産処分承認申請書(第10号様式)により市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第179号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第10号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第187号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの要綱の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの要綱の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年告示第113号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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越谷市住宅・店舗改修促進補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第137号

(令和5年4月1日施行)