○越谷市手数料条例の一部を改正する条例(令和5年条例第13号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた同条例による改正前の越谷市手数料条例別表第3項第6号アの(ア)の表の市長が別に定める建築物及び同号アの(イ)の表の市長が別に定めるものに係る告示
令和2年3月24日
告示第92号
越谷市手数料条例の一部を改正する条例(令和5年条例第13号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた同条例による改正前の越谷市手数料条例別表第3項第6号アの(ア)の表の市長が別に定める建築物及び同号アの(イ)の表の市長が別に定めるものは、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(令和4年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)による改正前の建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)Ⅰの第2の2―3(2)ロの規定により設計一次エネルギー消費量を算出した建築物とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第444号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。