○越谷市手数料条例別表第3項第9号ウの(ア)の表及び(エ)の表並びに同号オの(ア)の表、(エ)の表及び(オ)の表の市長が別に定める建築物に係る告示

令和2年3月24日

告示第93号

条例別表第3項第9号ウの(ア)の表及び(エ)の表並びに同号オの(ア)の表、(エ)の表及び(オ)の表の市長が別に定める建築物は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第4条第3項第2号の規定により設計一次エネルギー消費量を算出した建築物とする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(越谷市手数料条例別表第3項第9号オの(オ)の表の市長が別に定める建築物に係る告示の廃止)

2 越谷市手数料条例別表第3項第9号オの(オ)の表の市長が別に定める建築物に係る告示(令和2年告示第94号)は、廃止する。

越谷市手数料条例別表第3項第9号ウの(ア)の表及び(エ)の表並びに同号オの(ア)の表、(…

令和2年3月24日 告示第93号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
令和2年3月24日 告示第93号
令和5年3月31日 告示第119号