○越谷市手数料条例別表第3項第9号ウの(ア)の表及び(エ)の表並びに同号オの(ア)の表、(エ)の表及び(オ)の表の市長が別に定める建築物に係る告示
令和2年3月24日
告示第93号
条例別表第3項第9号ウの(ア)の表及び(エ)の表並びに同号オの(ア)の表、(エ)の表及び(オ)の表の市長が別に定める建築物は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第4条第3項第2号の規定により設計一次エネルギー消費量を算出した建築物とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(越谷市手数料条例別表第3項第9号オの(オ)の表の市長が別に定める建築物に係る告示の廃止)
2 越谷市手数料条例別表第3項第9号オの(オ)の表の市長が別に定める建築物に係る告示(令和2年告示第94号)は、廃止する。