○甲州市情報公開条例施行規則

平成17年11月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲州市情報公開条例(平成17年甲州市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第4条第1項に規定する開示請求書は、様式第1号によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第9条第1項の規定による通知の書面は、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をしたときは開示決定通知書(様式第2号)、その一部を開示する旨の決定をしたときは一部開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の通知の書面は、非開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第10条第2項後段又は同条第3項後段の規定による開示決定等をする期間の延長等の通知の書面は、同条第2項の規定によるときは開示決定等期間延長通知書(様式第5号)同条第3項の規定によるときは開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第11条第1項及び第2項本文に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、開示請求年月日及び当該第三者に係る情報の内容とする。

2 条例第11条第1項の規定による第三者に対する通知は、意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第11条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第8号)によるものとする。

4 条例第11条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第9号)によるものとする。

(公文書の閲覧又は視聴する場合の留意事項等)

第5条の2 条例第12条第2項の規定により公文書を閲覧又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

(電磁的記録の開示方法)

第5条の3 条例第12条第2項に規定する電磁的記録の開示の方法は、当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付とする。

2 前項の規定による光ディスクに複写したものの交付は、当該電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うものとする。

(写しの交付部数)

第6条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第7条 条例第14条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第14条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第14条第2項に規定する費用は、写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。

(公文書の任意的な開示の申出等)

第8条 条例第15条第1項又は条例附則第3項の規定に基づく公文書の任意的な開示の申出は、任意的開示申出書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の申出に対する回答は、任意的開示回答書(様式第11号)により行うものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第9条 条例第17条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第20条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を市の広報に掲載して行うものとする。

(1) 実施機関別請求件数及び開示等の件数

(2) 審査請求件数及びその処理状況

(3) 審査請求の日数及び件数

(4) 審査会の答申状況及び答申事案の概要

(5) その他市長が必要と認めた事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の塩山市情報公開条例施行規則(平成14年塩山市規則第2号)、勝沼町情報公開条例施行規則(平成13年勝沼町規則第2号)又は大和村情報公開に関する規則(平成13年大和村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の甲州市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の甲州市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の甲州市財務規則、第7条の規定による改正前の甲州市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の甲州市老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の甲州市障害児福祉年金支給条例施行規則、第10条の規定による改正前の甲州市重度障害児福祉手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の甲州市身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の甲州市知的障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の甲州市障害者居宅介護等の措置に基づく費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の甲州市ひとり親家庭医療費助成金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の甲州市介護保険施行細則、第16条の規定による改正前の甲州市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の甲州市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の甲州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の甲州市企業立地促進産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の甲州市子ども手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の甲州市児童手当事務処理規則、第22条の規定による改正前の甲州市児童福祉法に基づく障害児通所支援の措置の事務処理に関する規則、第23条の規定による改正前の甲州市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第24条の規定による改正前の甲州市学校給食費管理条例施行規則及び第25条の規定による改正前の甲州市特定個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の甲州市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の公文書の開示の請求及び申出から適用し、同日前の請求及び申出については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

公文書の種類

開示の方法

金額

文書、図画及び写真

写しの交付(単色刷り)

日本産業規格A列3番まで

写し1枚につき10円

写しの交付(単色刷り)

日本産業規格A列2番

写し1枚につき30円

写しの交付(単色刷り)

日本産業規格A列1番

写し1枚につき40円

写しの交付(単色刷り)

日本産業規格A列0番

写し1枚につき80円

フィルム

プリントの交付

プリント1枚につき30円

印刷物として出力したものの交付

日本産業規格A列3番まで

印刷物として出力したもの1枚につき10円

電磁的記録

用紙に出力したものの交付(単色刷り)

用紙に出力したもの1枚につき10円

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生可能なものに限る。この項において同じ。)に複写したものの交付

光ディスク1枚につき70円

光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生可能なものに限る。この項において同じ。)に複写したものの交付

光ディスク1枚につき110円

備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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甲州市情報公開条例施行規則

平成17年11月1日 規則第4号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年11月1日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第44号
平成28年3月18日 規則第7号
令和5年3月24日 規則第11号