○甲州市手数料条例
平成17年11月1日
条例第69号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(閲覧)
第3条 公簿、公文書、図面等(次項において「公簿等」という。)の閲覧は、職員の面前において行わなければならない。
2 閲覧者は、公簿等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
(手数料の不還付)
第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(郵便による送付)
第6条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求められたときは、第2条第1項に規定する手数料のほか、申請者から郵送料を徴収する。
(免除)
第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
2 次に掲げる者に対して戸籍事項を証明するときは、手数料を徴収しない。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条及び第61条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第172条の規定に該当する者
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者
(8) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者
(9) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者
(13) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者
(14) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
(15) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
(16) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
(17) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(18) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
(19) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者
(20) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者
(21) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者
(22) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者
(23) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定に該当する者
(24) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者
(25) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者
(26) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条の規定に該当する者
(27) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者
(28) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号)第37条の規定に該当する者
(29) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(30) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(31) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者
(32) ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)第25条の規定に該当する者
(33) 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)第17条の規定に該当する者
3 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬に係る犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票の交付手数料、犬の鑑札の再交付手数料及び狂犬病予防注射済票の再交付手数料については、これを徴収しない。
4 前3項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、証明、閲覧及び調査又は謄本、抄本等の交付の申請と同時に併せてその旨を申請しなければならない。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この条において「法」という。)第9条第1項の規定により指名を受けた審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において法第38条第5項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、前項中「の規定により指名を受けた審理員」とあるのは「に規定する審査庁」とする。
4 法第81条に規定する機関(次項において「行政不服審査会」という。)又は甲州市情報公開・個人情報保護審査会は、同条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
5 前3項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する減免申請と同時に併せてその旨及びその理由を記載した書面を審理員、審査庁、行政不服審査会又は甲州市情報公開・個人情報保護審査会に提出しなければならない。
6 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の塩山市手数料条例(平成12年塩山市条例第2号)、勝沼町手数料徴収条例(平成12年勝沼町条例第9号)又は大和村手数料条例(平成12年大和村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第7号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項に1号を加える改正規定は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(甲州市情報公開条例の一部改正)
2 甲州市情報公開条例(平成17年甲州市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年10月1日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(甲州市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において第1条の規定による改正前の甲州市手数料条例により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
(甲州市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前において第2条の規定による改正前の甲州市手数料条例により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項に5号を加える改正規定(同項第33号に係る部分に限る。)については、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月9日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月11日から施行する。
附則(令和6年2月21日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第28号)
この条例は、令和7年1月17日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 金額 | ||
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | (1) (2)以外の方法による交付 | 1通につき450円 | |
(2) 多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付 | 1通につき350円 | ||
2 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき750円 | ||
3 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき350円 | ||
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき450円 | ||
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | ||
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 | ||
7 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2で定めるものに限る。以下この項及び次の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 | ||
8 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 | ||
9 住民票又は戸籍の附票に記載された事項の証明 | 1件につき300円 | ||
10 戸籍の附票の写しの交付 | (1) (2)以外の方法による交付 | 1通につき300円 | |
(2) 多機能端末機による交付 | 1通につき200円 | ||
11 住民票の写しの交付 | (1) (2)以外の方法による交付 | 1通につき300円 | |
(2) 多機能端末機による交付 | 1通につき200円 | ||
12 身分に関する証明 | 1通につき300円 | ||
13 埋火葬に関する証明 | 1件につき300円 | ||
14 本籍、住所に関する証明 | 1件につき300円 | ||
15 氏名、年齢に関する証明 | 1件につき300円 | ||
16 出産、死亡、結婚、相続に関する証明 | 1件につき300円 | ||
17 生存、不在、失踪に関する証明 | 1件につき300円 | ||
18 家族、親権者、未成年後見人に関する証明 | 1件につき300円 | ||
19 印鑑登録証明書の交付 | (1) (2)以外の方法による交付 | 1通につき300円 | |
(2) 多機能端末機による交付 | 1通につき200円 | ||
20 印鑑登録証の再交付 | 1件につき1,000円 | ||
21 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき750円 | ||
22 租税公課に関する証明 | 1件につき300円 | ||
23 土地建物に関する評価証明 | 1件につき300円 3筆、3棟までを1件とし、1筆又は1棟を増すごとに50円を加える。 | ||
24 資産に関する証明 | 1件につき300円 | ||
25 所得に関する証明 | 1件につき300円 | ||
26 住宅用家屋の証明 | 1件につき1,300円 | ||
27 一般公共用自転車駐車場認定 | 1件につき5,200円 | ||
28 納税管理人に関する証明 | 1件につき300円 | ||
29 法人及び組合に関する証明 | 1件につき300円 | ||
30 破産等に関する証明 | 1件につき300円 | ||
31 在学、修学に関する証明 | 1件につき300円 | ||
32 諸資格に関する証明 | 1件につき300円 | ||
33 財産管理人、破産管財人に関する証明 | 1件につき300円 | ||
34 営業、職業に関する証明 | 1件につき300円 | ||
35 文書受理に関する証明 | 1件につき300円 | ||
36 種痘に関する証明 | 1件につき300円 | ||
37 地籍図の写しの交付 | 1枚ごとに300円 | ||
38 動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき8,000円 | ||
39 犬の登録 | 1頭につき3,000円 | ||
40 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき550円 | ||
41 犬の鑑札の再交付 | 1件につき1,600円 | ||
42 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき340円 | ||
43 農地及び農業者に関する証明 | 1件につき300円 | ||
44 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき3,400円 | ||
45 土地に関する証明 | 1件につき300円 | ||
46 建物に関する証明 | 1件につき300円 | ||
47 優良宅地造成の認定 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは8万6,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは13万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは66万円、10ヘクタール以上のときは87万円 | ||
48 優良住宅新築及び良質住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円 | ||
49 建築に関する証明 | 1件につき300円 | ||
50 土地その他被害に関する証明 | 1件につき300円 | ||
51 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付 | 1通につき300円 | ||
52 土地図面の謄本の交付 | 1通につき300円 | ||
53 援護に関する証明 | 1件につき300円 | ||
54 火災関係焼失物品に関する証明 | 1件につき300円 | ||
55 社寺、宗教に関する証明 | 1件につき300円 | ||
56 閲覧 | 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき300円 多量の場合は、1人につき1時間ごとに2,000円(1時間未満は1時間とする。)を加算する。 | |
その他の公簿、公文書、図面等 | 簿冊1種類1回ごと300円 | ||
57 火薬類の譲渡し、譲受け又は消費の許可 | 譲渡しの許可 | 1件につき1,200円 | |
譲受け及び消費の許可 | 火工品(工業雷管、電気雷管、信号雷管及び銃用雷管については、2,000個まで。以下同じ。)のみの場合 | 1件につき2,400円 | |
火工品並びに火薬及び爆薬が同時で、申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合又は火薬及び爆薬のみで、申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき3,500円 | ||
火工品並びに火薬及び爆薬が同時で、申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラムを超え、火薬については100キログラム未満、爆薬については50キログラム未満の場合又は火薬及び爆薬のみで、申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラムを超え、火薬については100キログラム未満、爆薬については50キログラム未満の場合 | 1件につき6,900円 | ||
煙火の消費の許可 | 1件につき7,900円 | ||
58 岩石の採取計画の認可 | 1件につき52,000円 | ||
59 岩石の採取計画の変更認可 | 1件につき33,000円 | ||
60 砂利の採取計画の認可 | 1件につき37,700円 | ||
61 砂利の採取計画の変更認可 | 1件につき17,000円 | ||
62 農地台帳の記録事項に関する文書の交付 | 1件につき300円 | ||
63 林地台帳の記録事項に関する文書の交付 | 1件につき300円 | ||
64 森林の土地に関する地図の交付 | 1件につき300円 | ||
65 行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。次の項において同じ。)に規定する書面又は書類(67の項において「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 | ||
カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき40円 | |||
66 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次の項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 | ||
カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき40円 | |||
67 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。70の項において「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 | ||
68 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(70の項において「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 | ||
カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき40円 | |||
69 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次の項において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 | ||
カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき40円 | |||
70 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 | ||
71 その他願い出による証明 | 1件につき300円 |
備考 37の項において「1枚」とは、日本産業規格B列5番又はA列4番のものをいい、B列4番又はA列3番のものについては1枚につき600円、A列2番のものについては1枚につき2,300円、A列1番以上のものについては1枚につき3,000円とする。