○甲州市立小中学校児童生徒の通学区域に関する規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童又は生徒の入学する小学校又は中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定めるものとする。
(住所)
第2条 児童又は生徒の住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、保護者とともに住民票に記載されており、かつ、現に居住している場所とする。
(通学区域)
第3条 学校ごとの通学区域は、別表に定めるとおりとする。ただし、この定めにより難い正当な理由による申立てがある場合で、甲州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたときは、この限りでない。
(住所等の認定)
第4条 前2条の住所及び通学区域について疑義があるときは、教育委員会が決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の塩山市立小中学校児童生徒の通学区域に関する規則(昭和47年塩山市教育委員会規則第4号)又は勝沼町立小学校通学区域等に関する規則(昭和62年勝沼町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年10月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月21日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日教委規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
学校名 | 通学区域 |
塩山南小学校 | 塩山上於曽のうち中央、下東、下中及び下西、塩山下於曽、塩山上塩後、塩山下塩後、塩山赤尾のうち市道上於曽98号線以南、塩山下萩原 |
塩山北小学校 | 塩山上於曽のうち上東、町屋及び上西、塩山千野、塩山赤尾のうち市道上於曽98号線以北、塩山下粟生野のうち重川以西 |
奥野田小学校 | 塩山牛奥、塩山熊野、塩山西野原、塩山西広門田 |
大藤小学校 | 塩山上粟生野、塩山下粟生野のうち重川以東、塩山中萩原 |
神金小学校 | 塩山上萩原、塩山上小田原、塩山下小田原、塩山竹森のうち二子山 |
神金第二小学校 | 塩山一ノ瀬高橋 |
玉宮小学校 | 塩山竹森のうち二子山を除く全部、塩山福生里、塩山平沢 |
松里小学校 | 塩山藤木、塩山下柚木、塩山小屋敷、塩山三日市場のうち市道三日市場27号線以北、同28号線以北、同29号線以北及び塩山三日市場2975番地以北並びに市道三日市場37号線以北 |
井尻小学校 | 塩山上井尻、塩山三日市場のうち市道三日市場27号線以南、同28号線以南、同29号線以南及び塩山三日市場2965番地以南並びに市道三日市場37号線以南 |
勝沼小学校 | 勝沼町勝沼、勝沼町等々力のうち東雲12区及び東雲15区を除く全部、勝沼町深沢、勝沼町小佐手のうち県営ぶどうの里団地、勝沼町菱山のうち日休 |
祝小学校 | 勝沼町下岩崎、勝沼町上岩崎、勝沼町藤井 |
東雲小学校 | 勝沼町小佐手、勝沼町山、勝沼町休息、勝沼町等々力のうち東雲12区及び東雲15区、勝沼町綿塚 |
菱山小学校 | 勝沼町菱山のうち日休を除く全部、勝沼町中原 |
大和小学校 | 大和町木賊、大和町田野、大和町初鹿野、大和町日影、大和町鶴瀬 |
塩山中学校 | 塩山上於曽、塩山下於曽、塩山千野、塩山上塩後、塩山下塩後、塩山下萩原、塩山赤尾、塩山牛奥、塩山西野原、塩山西広門田、塩山熊野、塩山上粟生野、塩山下粟生野、塩山中萩原、塩山上萩原、塩山上小田原、塩山下小田原、塩山一ノ瀬高橋、塩山竹森、塩山福生里、塩山平沢 |
松里中学校 | 塩山下柚木、塩山藤木、塩山小屋敷、塩山三日市場、塩山上井尻 |
勝沼中学校 | 勝沼町勝沼、勝沼町等々力、勝沼町深沢、勝沼町下岩崎、勝沼町上岩崎、勝沼町藤井、勝沼町小佐手、勝沼町山、勝沼町休息、勝沼町綿塚、勝沼町菱山、勝沼町中原、大和町木賊、大和町田野、大和町初鹿野、大和町日影、大和町鶴瀬 |