○甲州市公民館設置及び管理条例

平成17年11月1日

条例第139号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 中央公民館(第4条―第16条)

第3章 基幹公民館(第17条・第18条)

第4章 地区公民館(第19条・第20条)

第5章 公民館運営審議会(第21条)

第6章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき、甲州市に甲州市中央公民館(以下「中央公民館」という。)、甲州市基幹公民館(以下「基幹公民館」という。)及び甲州市地区公民館(以下「地区公民館」という。)を設置する。

(事業)

第3条 公民館は、次の事業を行う。

(1) 法第22条に掲げる事項に関すること。

(2) 施設の利用に関すること。

第2章 中央公民館

(名称及び位置)

第4条 中央公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲州市中央公民館

甲州市塩山上塩後240番地

(利用の許可)

第5条 中央公民館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ、甲州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、中央公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、中央公民館の利用を許可しない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 専ら営利を目的とする事業に公民館の名称を利用しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第8条 利用者は、中央公民館を利用するに当たり、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は中央公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(禁止行為)

第10条 中央公民館内において、次の行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する商行為

(2) 寄附の募集

(3) 印刷物、ポスター、プラカード等の掲示又は配布行為

(4) 所定の場所以外における飲食、喫煙又は火気を使用する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、中央公民館の管理運営に支障があると認められる行為

(使用料)

第11条 施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、甲州市大和中央公民館の使用料については、甲州市大和ふるさと会館の使用料の例に倣うものとする。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(入館の禁止等)

第14条 教育委員会は、中央公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第3章 基幹公民館

(名称及び位置)

第17条 基幹公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲州市勝沼中央公民館

甲州市勝沼町勝沼1281番地2

甲州市大和中央公民館

甲州市大和町初鹿野1693番地1

(準用)

第18条 第5条から第16条までの規定は、基幹公民館について準用する。

第4章 地区公民館

(名称及び位置)

第19条 地区公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲州市塩山東公民館

甲州市塩山上於曽1919番地11

甲州市塩山西公民館

甲州市塩山上塩後339番地1

甲州市塩山北公民館

甲州市塩山千野650番地

甲州市玉宮公民館

甲州市塩山竹森3381番地

甲州市大藤公民館

甲州市塩山中萩原658番地6

甲州市神金公民館

甲州市塩山上萩原9番地

甲州市松里公民館

甲州市塩山小屋敷1353番地

甲州市奥野田公民館

甲州市塩山熊野964番地1

甲州市井尻公民館

甲州市塩山上井尻675番地

甲州市大和公民館

甲州市大和町初鹿野1693番地1

(準用)

第20条 第5条から第10条まで及び第14条から第16条までの規定は、地区公民館について準用する。

第5章 公民館運営審議会

第21条 公民館における各種事業の企画及びその実施について調査審議するため、甲州市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第6章 補則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の塩山市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和35年塩山市条例第2号)、塩山市中央公民館の管理及び運営に関する条例(昭和56年塩山市条例第19号勝沼町公民館条例(昭和29年勝沼町条例第14号)及び大和村公民館条例(昭和51年大和村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月27日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日条例第29号)

この条例は、平成26年1月5日から施行する。

(平成25年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の各規定による改正後の各条例の使用料その他の料金の額に係る規定は、この条例の施行の日以後に行われる施設の使用その他の行為に係る使用料その他の料金の額について適用し、同日前の施設の使用その他の行為に係る使用料その他の料金の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第13条中甲州市公民館設置及び管理条例別表甲州市中央公民館の(2)の表の改正規定(舞台設備の部映写機35ミリメートルの項及び映写機16ミリメートルの項を削る部分に限る。)

(経過措置)

2 この条例の各規定による改正後の各条例の使用料その他の料金の額に係る規定は、この条例の施行の日以後に行われる施設の使用その他の行為に係る使用料その他の料金の額について適用し、同日前の施設の使用その他の行為に係る使用料その他の料金の額については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

甲州市中央公民館

(1) 使用料

利用時間

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後0時30分から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール 平日

6,600円

11,000円

13,200円

30,800円

ホール 土曜日及び日曜日

7,700円

13,200円

16,500円

37,400円

第1楽屋(1階)

320円

540円

660円

1,520円

第2楽屋(1階)

320円

540円

660円

1,520円

第3楽屋(1階)

540円

880円

1,100円

2,520円

音楽室(1階)

980円

1,640円

1,980円

4,600円

歴史民俗資料室(1階)




5,500円

大会議室(2階)

2,740円

4,400円

5,500円

12,640円

第1会議室(2階)

660円

1,100円

1,320円

3,080円

第2会議室(2階)

660円

1,100円

1,320円

3,080円

第3会議室(2階)

1,520円

2,400円

2,840円

6,760円

第1研修室(3階)

980円

1,640円

1,980円

4,600円

第2研修室(3階)

1,320円

2,200円

2,640円

6,160円

児童室(3階)

320円

540円

660円

1,520円

料理実習室(3階)

1,320円

2,200円

2,640円

6,160円

工芸室(3階)

660円

1,100円

1,320円

3,080円

茶会室(3階)

980円

1,640円

1,980円

4,600円

備考

1 市内に住所を有する者又は市内の事業者若しくは教育機関に通勤、通学する者以外の者が利用する場合の使用料は、当該利用区分に係る使用料の2割の額を加算する。

2 ホールの利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、利用の許可をした利用区分に係る使用料に、次に掲げる割合で算定した額を加算する。

(1) 入場料等の最高額が1人当たり500円未満の場合 2割

(2) 入場料等の最高額が1人当たり500円以上1,000円未満の場合 3割

(3) 入場料等の最高額が1人当たり1,000円以上2,000円未満の場合 4割

(4) 入場料等の最高額が1人当たり2,000円以上の場合 5割

3 ホールの舞台のみを利用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1の額とする。

4 大会議室又は第2研修室の2分の1を利用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1の額とする。

5 利用時間を超過した場合の使用料は、1時間(1時間未満も1時間とする。)につき当該使用料の5割の額を加算する。

6 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

7 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き利用するときの各利用区分に係る間の時間については、使用料を徴収しない。

8 ホールにおいて暖房又は冷房を使用する場合の使用料は、1時間につき1,100円とする。

(2) 設備器具使用料

区分

利用区分

金額

備考

舞台照明

第1ボーダーライト

1回1列

1,100円

200ワット 63灯

第2ボーダーライト

1回1列

1,100円

200ワット 63灯

第1サスペンションライト

1回1列

1,100円

平凸レンズ1キロワット8灯、フレネルレンズ1キロワット11灯

第2サスペンションライト

1回1列

1,100円

平凸レンズ1キロワット8灯、フレネルレンズ1キロワット11灯

アッパーホリゾントライト

1回1列

1,640円

300ワット 54灯(9回路)

ロアホリゾントライト

1回1列

1,640円

300ワット 9灯

シーリングライト

1回1列

1,640円

1キロワット 22灯(12回路)

センターライト

1回1台

540円

1キロワット 1台

フットライト

1回1列

540円

54ワット 78灯

花道フットライト

1回1列

540円

54ワット 36灯

フロントサイドライト

1回1式

1,640円

1キロワット 24灯(上手12灯5回路、下手12灯5回路)

トーメンタルライト

1回1式

540円

1キロワット 8灯(上手4灯2回路、下手4灯2回路)

持込器具

1回1キロワット

100円


舞台音響

テーププレーヤー

1回1台

540円

1台

CDプレーヤー

1回1台

540円

2台

MDレコーダ

1回1台

540円

1台

マイクロホン

1回1本

540円

16本

ワイヤレスマイク

1回1式

1,640円

1チャンネルにつき

2式

音響装置

1回1式

2,200円

1式

舞台設備

所作台

1回1式

3,300円

23台

平台

1回1台

220円

12台 4×6

14台 3×6

2台 3×3

松羽目

1回1式

1,100円

1式

金屏風

1回1双

2,200円

1双

大太鼓

1回1台

540円

1台

長座ぶとん

1回1枚

100円

10枚

緋毛せん

1回1枚

100円

10枚

地がすり

1回1枚

1,100円

1枚

紗幕

1回1枚

1,100円

1枚

浅黄幕

1回1枚

1,100円

1枚

スクリーン幕

1回1枚

1,640円

1枚

上敷

1回1枚

100円

12枚

演台

1回1台

540円

1台

音響反射板

1回1式

3,300円

1式

フルコンサートピアノ

1回1台

3,300円

1台

楽屋浴室

1回1槽

540円

1槽

その他

大会議室放送設備

1回1式

1,640円

1式(大会議室)

スポットライト

1回1台

540円

1台(大会議室)

金屏風

1回1双

540円

1双(大会議室)

グランドピアノ

1回1台

1,100円

1台(大会議室)

アップライトピアノ

1回1台

540円

1台(音楽室)

VTR設備

1回1式

540円

1台

プロジェクター

1回1式

540円

1台

展示用パネル

1日1枚

100円


パントリー設備

1回1式

540円

1式

備考

1 利用回数は、午前、午後及び夜間をそれぞれ1回とする。

2 ピアノの使用料は、調律料を含まない。

3 特別施設及び設備に関する費用は、利用者の負担とする。

4 ホールの設備器具の操作に関する費用は利用者の負担とする。

甲州市勝沼中央公民館

(1) 使用料

利用時間

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後0時30分から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

第1会議室 (1階)

200円

200円

200円

600円

和室 (2階)

200円

200円

200円

600円

音楽室 (2階)

200円

200円

200円

600円

第2会議室 (2階)

200円

200円

200円

600円

備考 各室において暖房又は冷房を使用する場合の使用料は、3割増とする。

甲州市公民館設置及び管理条例

平成17年11月1日 条例第139号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年11月1日 条例第139号
平成24年3月27日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第9号
平成25年12月3日 条例第29号
平成25年12月26日 条例第30号
平成31年3月28日 条例第2号