○甲州市公民館設置及び管理条例施行規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 中央公民館(第4条―第14条)

第3章 基幹公民館(第15条―第19条)

第4章 地区公民館(第20条―第22条)

第5章 公民館運営審議会(第23条―第28条)

第6章 地区公民館運営委員会(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、甲州市公民館設置及び管理条例(平成17年甲州市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 甲州市中央公民館及び甲州市基幹公民館(次条において「中央公民館等」という。)の施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、甲州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 中央公民館等の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

第2章 中央公民館

(利用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により甲州市中央公民館(以下「中央公民館」という。)の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の属する月前6月から利用しようとする日前7日までの間に、中央公民館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 前条の申請に基づく利用の許可は、中央公民館利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

(許可書の提示)

第6条 中央公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に際して許可書を携帯し、職員からの要求があった場合は、これを提示しなければならない。

(使用料の減免の基準及び割合)

第7条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合 100分の100

(2) 市内の社会教育団体、社会福祉団体等であって、教育委員会がその利用を適当と認めた場合 100分の50

(3) 国又は他の地方公共団体が直接利用する場合 100分の50

(4) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認める場合 教育委員会が相当と認める割合

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなかったとき 100分の100

(2) 利用者が利用日前7日(ホールについては、20日)までに利用許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会がこれを認めたとき 100分の50

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき 100分の20

(損壊の届出等)

第9条 中央公民館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 教育委員会は、中央公民館の管理上必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、中央公民館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第15条第1項の規定により施設等を原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(職員)

第13条 中央公民館に館長を置く。

2 中央公民館に主事その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第14条 館長は、上司の命を受け、中央公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 主事その他必要な職員は、館長の命を受け、担任する事務を処理する。

第3章 基幹公民館

(利用の申請)

第15条 甲州市基幹公民館(以下「基幹公民館」という。)の施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ、基幹公民館利用(変更)許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第16条 前条の申請に基づく利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、基幹公民館利用(変更)許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(職員)

第17条 基幹公民館に館長を置く。

2 基幹公民館に主事その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第18条 館長は、上司の命を受け、基幹公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 主事その他必要な職員は、館長の命を受け、担任する事務を処理する。

(準用)

第19条 第6条から第11条までに規定は、基幹公民館について準用する。

第4章 地区公民館

(利用の申請)

第20条 甲州市地区公民館(以下「地区公民館」という。)の施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ、地区公民館利用(変更)許可申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。

(職員)

第21条 地区公民館に館長及び分館長を置く。

2 地区公民館に主事その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第22条 館長は、地区公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 主事その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

第5章 公民館運営審議会

(所掌事項)

第23条 甲州市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に諮問するときは、書面をもって行うものとする。中央公民館及び基幹公民館及び地区公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(会長及び副会長)

第24条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第25条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

(会議)

第26条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(専門部会の設置)

第27条 審議会に、必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員の互選によってこれを定める。

3 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから互選によってこれを定める。

4 部会に関して必要な事項は、審議会において定める。

(部会の職務)

第28条 部会は、審議会の委任を受け、各種の専門事業の企画及び実施について調査審議するものとする。

第6章 地区公民館運営委員会

(運営委員会の設置)

第29条 地区公民館に運営委員会を置く。

2 運営委員会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、地域の実情に応じ、関係機関、関係団体の代表者及び学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会の職務)

第30条 運営委員会は、地区公民館の運営、施設、設備及び住民の効果的な利用について審議し、その運営に当たるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の塩山市公民館管理規則(昭和49年塩山市教育委員会規則第2号)、塩山市中央公民館の管理及び運営に関する規則(昭和57年塩山市教育委員会規則第4号)、勝沼町公民館運営規則(平成12年勝沼町教育委員会規則第1号)又は大和村中央公民館の管理及び運営に関する規則(昭和51年大和村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(審議会の招集の特例)

3 この規則の施行後最初に行われる審議会は、第25条の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(運営委員会の委員の特例)

4 施行日の前日において、合併前の塩山市公民館管理規則第8条第3項の規定により塩山市教育委員会から公民館の運営委員として委嘱を受けていた者は、施行日に、第29条第3項の規定により地区公民館の運営委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、塩山市教育委員会から委嘱を受けた公民館の運営委員としての残任期間とする。

(平成20年2月27日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲州市公民館設置及び管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の甲州市公民館設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第1号、様式第2号、様式第3号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月21日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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甲州市公民館設置及び管理条例施行規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第18号
平成20年2月27日 教育委員会規則第5号
平成25年12月26日 教育委員会規則第3号
令和4年4月21日 教育委員会規則第4号