○甲州市ぶどうの国資料館設置及び管理条例

平成17年11月1日

条例第150号

(設置)

第1条 ぶどう、ワイン等に関する文献資料の収集及び展示等を行い、地域固有の文化の情報発信と産業の発展に寄与するため、ぶどうの国資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ぶどうの国資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甲州市ぶどうの国資料館

位置 甲州市勝沼町下岩崎1034番地1

(利用の許可及び制限)

第3条 甲州市ぶどうの国資料館(以下「資料館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、甲州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) その利用が公益を害し、又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) その利用が施設、設備又は文献資料等を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(損害の賠償)

第4条 利用者は、資料若しくは施設、設備、器具等を汚損し、又は破損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝沼町ぶどうの国資料館設置及び管理に関する条例(平成8年勝沼町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

甲州市ぶどうの国資料館設置及び管理条例

平成17年11月1日 条例第150号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年11月1日 条例第150号