○甲州市ぶどうの国資料館設置及び管理条例
平成17年11月1日
条例第150号
(設置)
第1条 ぶどう、ワイン等に関する文献資料の収集及び展示等を行い、地域固有の文化の情報発信と産業の発展に寄与するため、ぶどうの国資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ぶどうの国資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 甲州市ぶどうの国資料館
位置 甲州市勝沼町下岩崎1034番地1
(利用の許可及び制限)
第3条 甲州市ぶどうの国資料館(以下「資料館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、甲州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) その利用が公益を害し、又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) その利用が施設、設備又は文献資料等を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害の賠償)
第4条 利用者は、資料若しくは施設、設備、器具等を汚損し、又は破損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。