○幸田町公印規程

昭和38年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 幸田町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類及び管理責任者)

第2条 公印の名称、公印番号、寸法、ひな型、用途及び管理責任者は、別表のとおりとする。

2 公印の管理責任者(以下「管理責任者」という。)に事故等がある場合において他の職員がその職務を代理するときは、その職員を管理責任者とする。

(公印の管理)

第3条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。

2 管理責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日(保育所にあっては、土曜日を除く。)及び休日にあっては、施錠をしておかなければならない。

3 公印は、特に管理責任者の承認を受けた場合のほか、管理場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について作成、改刻又は廃棄の都度必要事項を登載しなければならない。

2 管理責任者は、その管理する公印について公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。

(公印の作成等)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て町長の決裁を得なければならない。

2 管理責任者は、前項の規定により公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印作成・改刻・廃止届(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(公印の廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印(以下「廃印」という。)は、前条第2項の規定による届出の際、総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた廃印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項に規定する保存期間を経過した廃印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印名、印影、使用開始年月日(廃止にあっては、使用廃止年月日)その他必要な事項を公示しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、必ず浄書文書に決裁原議その他の証拠書類を添えて、管理責任者の承認を得なければならない。

2 管理責任者は、前項の規定による公印使用の申出があったときは、浄書文書と決裁原議その他の証拠書類とを対照審査し、相違のないことを確認の上使用させ、決裁原議又は証拠書類の所定欄又は欄外余白に認印を押さなければならない。

3 管理責任者は、前項に規定する事務をその指定する所属職員又は当直者に行わせることができる。

(公印印影の印刷)

第9条 一定の字句及び内容の行政文書を多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影又はこれを縮小した印影を当該行政文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、当該管理責任者を経て総務課長に公印印影印刷承認願(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。

3 前項の規定による承認を受けて公印の印影を印刷した場合は、その結果を公印印影印刷結果報告書(様式第4号)により総務課長に報告しなければならない。

(電子公印の印刷)

第10条 電子計算機を使用して証明等の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印(以下「電子公印」という。)の印影又は電子公印を縮小した印影を公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子計算機に公印を記録しようとするときは、管理責任者を経て総務課長に電子公印使用承認願(様式第5号)を提出して、電子公印の使用に関し承認を受けなければならない。

(不正使用の防止)

第11条 第9条第1項及び前条に規定する印影の印刷の承認を受けた者は、印影の改ざんその他不正に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(事故の届出)

第12条 管理責任者は、その管理する公印について、盗難、紛失、偽造、変造その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第6号)により、総務課長を経て町長に届け出なければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月26日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月2日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月24日訓令第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月27日訓令第2号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日訓令第6号)

この訓令は、昭和61年12月25日から施行する。

(昭和62年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月21日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日訓令第3号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月6日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月6日から施行する。

(平成12年12月19日訓令第9号)

この訓令は、平成13年2月17日から施行する。

(平成16年8月29日訓令第6号)

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の幸田町公印規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月4日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公印台帳の様式については、改正後の幸田町公印規程第4条第1項に規定する公印台帳の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(準備行為)

3 電子公印の使用の手続その他の行為は、平成28年1月1日前においても行うことができる。

(令和3年8月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和5年3月10日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

公印番号

寸法(ミリメートル)

ひな型

用途

管理責任者

町印

1―(1)

45×45

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一般文書及び賞状

総務課長

1―(2)

35×35

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一般文書

総務課長

1―(3)

17×17

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国民健康保険被保険者証及び高齢受給者証並びにこれらに準ずる証書の保険者印

保険医療課長

1―(4)

6×8.5

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国民健康保険被保険者証の訂正印並びに標準負担額減額認定証及びこれに準ずる証書の保険者印

保険医療課長

1―(5)

18×18

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介護保険被保険者証及び介護保険資格者証並びにこれらに準ずる証書の保険者印

福祉課長

1―(6)

6×8.5

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介護保険被保険者証及び介護保険資格者証並びにこれらに準ずる証書の保険者印

福祉課長

町長印

2―(1)

18×18

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一般文書

総務課長

2―(2)

30×30

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賞状

総務課長

2―(3)

18×18

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登記事務

土木課長

2―(4)

18×18

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税務証明事務

税務課長

2―(5)

18×18

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戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務及び在留関連事務

住民課長

2―(6)

18×18

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心身障害者に係る手帳の記載、負担軽減証明、助成決定及び給付決定並びに在宅福祉事業の給付決定及び交付に関する事務

福祉課長

町長職務代理者印

3―(1)

18×18

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一般文書

総務課長

3―(2)

18×18

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税務証明事務

税務課長

3―(3)

18×18

画像

戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務及び在留関連事務

住民課長

3―(4)

18×18

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心身障害者に係る手帳の記載、負担軽減証明、助成決定及び給付決定並びに在宅福祉事業の給付決定及び交付に関する事務

福祉課長

副町長印

4

18×18

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一般文書

総務課長

会計管理者印

5

15×15

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一般文書

会計管理者

保育園長印

6―(1)

18×18

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一般文書

各保育園長

6―(2)

45×45

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保育証書

各保育園長

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幸田町公印規程

昭和38年2月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和38年2月1日 訓令第1号
昭和40年1月26日 訓令第1号
昭和48年4月2日 訓令第4号
昭和52年3月24日 訓令第1号
昭和54年12月20日 訓令第1号
昭和55年3月27日 訓令第2号
昭和61年12月25日 訓令第6号
昭和62年7月1日 訓令第5号
平成3年3月30日 訓令第1号
平成4年4月21日 訓令第2号
平成7年3月20日 訓令第2号
平成8年4月1日 訓令第1号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成11年10月1日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成12年4月6日 訓令第5号
平成12年12月19日 訓令第9号
平成16年8月29日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成20年12月1日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成24年7月6日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成27年12月4日 訓令第6号
令和3年8月31日 訓令第8号
令和5年3月10日 訓令第1号