○町長が管理する行政文書の開示等に関する規則
平成12年9月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町情報公開条例(平成12年幸田町条例第2号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、町長が管理する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書を開示しない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)
(1) 第三者に関する行政文書の開示決定等の意見の照会 行政文書開示決定等に係る意見照会通知書(様式第7号)
(2) 第三者に関する行政文書の開示決定等の意見提出機会の付与 行政文書開示決定等に係る意見提出機会付与通知書(様式第8号)
(行政文書の開示の方法)
第5条 行政文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 行政文書の写しの交付部数は、請求に係る行政文書1件につき1部とする。
3 町長は、行政文書の閲覧又は視聴をする者が当該閲覧又は視聴に係る行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(行政文書の検索資料)
第7条 条例第27条に規定する行政文書の検索に必要な資料は、文書分類表、文書処理簿及び保存文書目録とする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第28条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項について告示の方法等により行うものとする。
(1) 行政文書の開示の請求状況
(2) 行政文書の開示決定、部分開示決定及び不開示決定の状況
(3) 審査請求の状況
(4) その他町長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月14日規則第4号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の幸田町情報公開・個人情報保護審査会規則第3条第5項及び第5条の規定による改正後の町長が管理する公文書の開示等に関する規則第8条第3号の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条及び第3条に規定にする審査請求について適用し、同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の町長が管理する行政文書の開示等に関する規則の規定は、施行の日以後にされる開示の請求について適用し、施行日前にされた開示の請求については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。