○幸田町公用文作成規程

昭和59年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、合理的かつ能率的な事務処理を図るため、公用文の作成に関し必要な事項を定めるものとする。

(作成要領)

第2条 公用文の作成要領は、別記のとおりとする。

(雑則)

第3条 前条に定めるもののほか、公用文の作成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、昭和59年2月1日から施行する。

2 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年幸田町訓令第1号)は、廃止する。

(昭和60年3月27日訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年11月13日訓令第5号)

この訓令は、昭和61年11月13日から施行する。

(平成6年3月28日訓令第2号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年12月3日訓令第18号)

この訓令は、平成19年12月3日から施行し、改正後の公用文作成規程は、平成16年3月31日から適用する。

(平成25年3月5日訓令第1号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に作成した文書について適用する。

2 幸田町文書取扱規程(平成12年幸田町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行し、同日以後に作成した文書について適用する。

(令和元年5月1日訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年6月11日訓令第2号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年8月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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幸田町公用文作成規程

昭和59年2月1日 訓令第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和59年2月1日 訓令第1号
昭和60年3月27日 訓令第2号
昭和61年11月13日 訓令第5号
平成6年3月28日 訓令第2号
平成19年12月3日 訓令第18号
平成25年3月5日 訓令第1号
平成27年12月28日 訓令第10号
令和元年5月1日 訓令第1号
令和元年6月11日 訓令第2号
令和3年8月31日 訓令第8号