○幸田町職員章はい用規程

昭和63年1月18日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、幸田町職員章(以下「職員章」という。)のはい用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、本町の職員で、次に掲げる者(町長が指定した者を除く。)以外のものをいう。

(1) 特別職の職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(型式)

第3条 職員章の型式は、様式第1号のとおりとする。

(貸与)

第4条 職員章は、任命権者が職員に対し貸与するものとする。

(貸与の申請)

第5条 任命権者は、職員章を貸与しようとするときは、職員章を貸与される予定の職員から様式第2号の職員章貸与申請書を提出させなければならない。

(はい用の義務)

第6条 職員は、公務員としての品位を保ち、身分を明らかにし、職務の積極的遂行を期するため、常に貸与を受けた職員章をはい用しなければならない。ただし、職員章と同様の標示のある被服を着用する場合においては、この限りでない。

(はい用の位置)

第7条 職員章は、左襟前面又は左胸部の見やすい位置に、はい用するものとする。

(再貸与)

第8条 職員は、貸与を受けた職員章を紛失又は破損したときは、様式第3号の職員章再貸与申請書を任命権者に提出し、職員章の再貸与を受けるものとする。この場合において、破損した職員章は、当該申請書に添えて提出しなければならない。

2 前項の規定により職員章の再貸与を受けた事由がその者の故意又は重大な過失による場合には、当該職員章の代価として実費を納付しなければならない。

(返納)

第9条 職員が退職したとき又は職員章をはい用する必要がなくなったときは、速やかに様式第4号の職員章返納書に現品を添えて返納しなければならない。

(転貸等の禁止)

第10条 職員章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(貸与台帳)

第11条 任命権者は、職員章貸与台帳を作成し、職員章の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、昭和63年2月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に受けている職員章については、この規程の相当規定に基づいて貸与を受けた職員章とみなす。

3 この規程施行の際、従前の型式による職員章があるときは、当分の間これを貸与し、はい用することができる。

(平成6年3月28日訓令第2号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年12月6日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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幸田町職員章はい用規程

昭和63年1月18日 規程第1号

(令和3年9月1日施行)