○幸田町表彰条例
昭和39年6月5日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、本町発展及び福祉に貢献し、功績顕著な者を表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 本町内に住所を有し、若しくは住所を有していた者で次に掲げるものについては、町長がこれを表彰する。
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績が顕著なもの
(2) 教育、体育、学術、技芸その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著なもの
(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績が顕著なもの
(4) 社会事業に尽瘁し、その功績が顕著なもの
(5) 地方民生の安定に尽力し、その功績が顕著なもの
(6) 保健衛生に貢献し、その功績が顕著なもの
(7) 納税貯蓄に貢献し、その功績が顕著なもの
(8) 風致の善導その他公益事業に尽瘁し、その功績が顕著なもの
(9) 治安の維持並びに水火災等の防護に挺身し、その功績が顕著なもの
(10) 運輸交通に貢献し、その功績が顕著なもの
(11) 奇特篤行者で特に町民の模範と認めるもの
(12) 前各号のほか特に表彰することが適当と認めるもの
2 本町内に勤務する者についても、前項を準用することができる。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品の授与をもってこれを行う。
2 表彰される者が故人であるときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、必要の都度これを行うものとする。
(具申)
第5条 本町内の団体、職域の長及び区長は、この条例により表彰を必要と認める者があるときは、別に定めるところにより町長に具申するものとする。
(名誉町民)
第6条 第2条に掲げるもののうち特にその業績が卓絶し、郷土の誇りとして町民の尊敬を受ける者については、幸田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、顕彰することができる。
2 名誉町民は、町長の推薦により議会の議決を経て決定する。
3 その他について必要なことは別に定める。
(表彰審査委員会)
第7条 第2条の規定に係る被表彰者の選考については、幸田町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設け、これを審査するものとする。
第8条 委員会は、委員10人をもって組織する。
2 委員長は、町長をもってこれにあて、委員は、次により町長がこれを委嘱する。
(1) 町の職員 1人
(2) 町議会議員 5人
(3) 学識経験を有する者 3人
(表彰台帳)
第9条 町は、幸田町表彰台帳を設けて、第2条の規定に基づいて表彰された者について次の事項を登載する。
(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日
(2) 表彰の年月日
(3) 贈与した記念品の種類
(4) 功績の概要
(5) 死亡年月日及び法名
(6) 遺族の氏名
(7) その他必要と認めた事項
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。