○幸田町公職選挙管理規程

昭和41年11月22日

選管訓令第38号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙人名簿(第3条~第7条)

第2章の2 在外選挙人名簿(第7条の2~第7条の4)

第3章 投票(第8条~第17条)

第3章の2 期日前投票(第17条の2~第17条の5)

第4章 不在者投票(第18条・第19条)

第4章の2 在外投票(第19条の2・第19条の3)

第5章 開票(第20条~第25条)

第6章 選挙会(第26条・第27条)

第7章 公職の候補者(第28条)

第8章 当選人(第29条)

第9章 選挙運動(第30条~第35条)

第10章 収支報告書等(第36条~第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、幸田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3章(第11条の規定を除く。)第3章の2第4章及び第5章(第25条の規定を除く。)並びに第34条及び第35条の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用するものとし、第4章の2の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第81条の規定による選挙長の告示は、幸田町公告式条例(昭和29年幸田町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の登録のための調査)

第3条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記録されている者について新たに被登録資格を有する者を常時調査しなければならない。

(選挙権を有しない者の通知)

第4条 令第1条の3の規定により行う通知は、様式第1号による。

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第5条 委員会は、法第29条第2項の規定により選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があったときは、速やかにその調査の結果を当該請求人に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本)

第6条 選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。

(1) 法第24条第1項の規定による異議の申出に対する決定により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(2) 法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき。

(4) 法第27条第1項及び第2項の規定により選挙人名簿に表示し、又は同条第3項の規定により選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除したとき。

(7) 令第17条の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。

(8) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(9) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき又は令第59条の3の2第4項若しくは第5項の規定による記載をしたとき。

3 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所にその旨を表示し、整理しなければならない。

4 前項の規定による表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを消除しなければならない。

5 選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第7条 法第28条の2第1項及び第28条の3第1項の規定による閲覧をしようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中に行うこと。

(2) 閲覧に供する選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、閲覧について委員会の書記の指示に従うこと。

2 前項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を遵守しない者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第2章の2 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第7条の2 委員会は、法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により在外選挙人名簿の修正に関し調査の請求があったときは、速やかにその調査の結果を当該選挙人に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本)

第7条の3 在外選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。

(1) 法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき。

(2) 法第30条の8第1項の規定による異議の申出に対する決定により、在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第30条の9第1項において準用する法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により、在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(4) 法第30条の10第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第23条の13の規定により在外選挙人名簿の表示を消除したとき。

3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(以下この項及び次項において「選挙人」という。)に令第65条の11第1項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所にその旨を記載し、整理しなければならない。

4 前項の規定による表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを消除しなければならない。

5 在外選挙人名簿の抄本を投票管理者(指定在外選挙投票区を指定しているときは、指定在外選挙投票区の投票管理者をいう。以下この項において同じ。)に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第7条の4 第7条の規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。この場合において、同条第1項中「法第28条の2第1項及び第28条の3第1項」とあるのは、「法第30条の12において準用する法第28条の2第1項及び第28条の3第1項」と読み替えるものとする。

第3章 投票

(投票区)

第8条 法第17条第2項の規定により町の区域を分けて、別表第1のとおり投票区を設ける。ただし、投票区について別段の定めがある場合は、この限りでない。

(投票所の設備)

第9条 投票所は、別表第2に準じて必要な設備をしなければならない。

2 投票所の入口には、標札を掲げなければならない。

(投票所入場券の様式)

第10条 令第31条の規定により選挙人に交付する投票所入場券の様式は、委員会が別に定める。

(投票用紙の様式)

第11条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第2号による。

(宣言書の様式)

第12条 令第40条の規定による宣言書は、様式第3号に準じて作成しなければならない。

(投票用紙等の送付)

第13条 委員会は、投票所を開く時刻までに投票管理者に対し、投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第14条 投票管理者は、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(投票箱の鍵)

第15条 投票箱の2以上の異なった鍵は、投票箱の閉鎖後それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、開票管理者に送付しなければならない。

(送致目録)

第16条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送付するときは、別に定める送致目録を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第17条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第4号により投票用紙使用数報告書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第3章の2 期日前投票

(投票用紙等の送付)

第17条の2 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(送致目録)

第17条の3 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等を委員会に送致するときは、別に定める送致目録を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第17条の4 投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、様式第5号により投票用紙使用数報告書を作成し、当該期間の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(投票箱の保管)

第17条の5 委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

第4章 不在者投票

(投票用紙等の発送)

第18条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

(不在者投票事務処理簿)

第19条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿の様式は、委員長が別に定める。

第4章の2 在外投票

(在外投票用紙の発送)

第19条の2 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

(在外投票事務処理簿)

第19条の3 令第65条の19第1項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿の様式は、委員長が別に定める。

第5章 開票

(開票所の設備)

第20条 開票所は、別に定めるところにより必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には、標札を掲げなければならない。

(開票立会人の届出の受理)

第21条 法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

(投票箱の保管)

第22条 開票管理者は、委員会並びに投票管理者及び投票立会人から投票箱等の送致を受けたときは、その面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、在外選挙人の不在者投票に関する調書、宣言書、在外投票に係る投票録、在外投票に関する調書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本及び令第65条(令第65条の21において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による投票その他送致を受けた書類を点検した後、これを受領して、確実に保管しなければならない。

(投票箱の開き方)

第23条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人とともに鍵の封印を確かめ、封を開いて鍵を出し、投票箱を開かなければならない。

(投票の点検及び得票の計算等)

第24条 開票管理者は、法第66条第1項及び第2項並びに令第72条の規定により、候補者の得票数を計算するときは、別に定める有効(無効)投票点検票及び得票計算表によってしなければならない。

(開票結果報告)

第25条 法第66条第3項の規定による開票結果報告は、様式第6号により行わなければならない。

第6章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第26条 第21条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の標札)

第27条 選挙会場の入口には、標札を掲げなければならない。

第7章 公職の候補者

(公職の候補者に関する告示、通知等)

第28条 法第86条の4の規定による届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による告示は、様式第7号に準じてしなければならない。

3 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条の規定により行う公職の候補者(以下「候補者」という。)に関する通知は、様式第8号に準じてしなければならない。

4 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、様式第9号に準じてしなければならない。

第8章 当選人

(当選人決定の報告書様式)

第29条 法第101条の3第1項の規定による選挙結果報告は、様式第10号に準じてしなければならない。

第9章 選挙運動

(証明書等の交付)

第30条 委員会が候補者に交付する証明書等は、次の表のとおりとし、証明書(同表様式第12号の項から様式第14号の項まで及び様式第14号の3の項から様式第17号の項までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の交付は、様式第25号の証明書交付簿による。

様式番号

様式

根拠規定

様式第11号

表示等返還目録

第5項

様式第12号

選挙用自動車(船舶)(拡声機)表示

法第141条第5項 次条

様式第13号

乗車用腕章(乗車証)

法第141条の2第2項

様式第14号

候補者用通常葉書使用証明書

法第142条第1項

様式第14号の2

選挙運動用ビラ届出書

法第142条第1項第7号 第32条

様式第14号の3

選挙運動用ビラ証紙交付票

法第142条第7項 第32条

様式第14号の4

選挙運動用ビラ証紙

法第142条第7項 第32条

様式第15号

新聞広告掲載証明書

法第149条第4項 第33条

様式第16号

標旗

法第164条の5第3項

様式第17号

街頭演説用腕章(運動員証)

法第164条の7第2項

様式第18号

選挙事務所設置(異動)

法第130条第2項

様式第19号

出納責任者選任(異動)

法第180条第3項及び第182条第1項

様式第20号

出納責任者職務代行開始(終了)

法第183条第3項

様式第21号

承諾書(選挙事務所)

法第130条第2項 令第108条第2項

様式第22号

代表者届(選挙事務所及び出納責任者)

法第130条第2項及び第180条第4項 令第108条第2項

様式第23号

選挙運動費用収支報告書

法第189条第1項

様式第24号

個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催申出書

法第163条 令第112条第1項

2 候補者は、証明書(様式第14号の4を除く。次項及び第4項において同じ。)を紛失又は著しく破損したときは、様式第26号により委員会に対し再交付の申請をすることができる。

3 証明書の破損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損した証明書を委員会に提出しなければならない。

4 第2項の場合において、委員会は、正当の事由があると認めるときは、当該証明書を再交付することができる。

5 候補者が候補者でなくなったとき、又は選挙が終了したときは、直ちに様式第11号の表示等返還目録を作成し、これに証明書(様式第14号の4にあっては、未使用のものに限る。)を添えて委員会に返還しなければならない。

(自動車等の表示)

第31条 様式第12号の表示は、自動車、船舶及び拡声機の使用中、常時外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(選挙運動用ビラ)

第32条 法第142条第1項第7号の規定による届出は、様式第14号の2に見本1枚を添えてしなければならない。

2 前項の届出があったときは、委員会は、その内容及び選挙運動用ビラの規格を確認し、適当と認めたときは、様式第14号の3の選挙運動用ビラ証紙交付票(次項において交付票という。)を当該候補者に交付するものとする。

3 交付票の交付を受けた者が様式第14号の4の選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとするときは、頒布しようとする選挙運動用ビラの枚数を明示し、当該交付票を添えて委員会に交付を請求しなければならない。

(新聞広告の方法)

第33条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙長が交付する様式第15号の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する新聞社に提出して、掲載の申込みをしなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の様式)

第34条 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、様式第27号によりしなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第35条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第28号により委員会に対し申請しなければならない。その承認の変更をしようとするときも、また同様とする。

第10章 収支報告書等

(実費弁償及び報酬の額)

第36条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる報酬及び実費弁償の額の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次のからまでに掲げる実費弁償の額の区分に応じ当該からまでに定める額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜当たり1万2,000円

 弁当料 1食当たり1,000円かつ1日当たり3,000円

 茶菓料 1日当たり500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次の及びに掲げる報酬の額の区分に応じ当該及びに定める額

 基本日額 1万円以内

 超過勤務手当 1日当たり基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次の及びに掲げる実費弁償の額の区分に応じ当該及びに定める額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号アからまでに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜当たり1万円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下この項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の額の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日当たり1万円以内

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日当たり1万5,000円以内

(収支報告書要旨の公表)

第37条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(収支報告書の閲覧)

第38条 法第192条第4項の規定により、選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下この条において「収支報告書」という。)の閲覧を請求しようとするときは、様式第29号の収支報告書閲覧請求簿に所要事項を記載しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、収支報告書の閲覧については、第7条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(幸田町公職選挙管理規程の廃止)

2 幸田町公職選挙管理規程(昭和38年幸田町選挙管理委員会規程第35号)は、廃止する。

(昭和43年8月13日選管訓令第1号)

この規程は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和44年9月27日選管規程第18号)

この規程は、昭和44年7月20日から施行する。

(昭和49年7月29日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月7日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月10日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年5月23日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年2月3日選管訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の幸田町公職選挙管理規程の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示又は告示される選挙について適用する。

(平成8年3月29日選管訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年5月1日選管訓令第1号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第4章 不在者投票(第18条・第19条)」を「第4章 不在者投票(第18条・第19条)第4章の2 在外投票(第19条の2・第19条の3)」に改める部分に限る。)、第1条に1項を加える改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定及び様式第9の次に一様式を加える改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年12月25日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月13日選管訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年12月1日選管訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年10月31日選管訓令第1号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成25年6月28日選管訓令第1号)

この訓令は、平成25年6月30日から施行する。

(平成27年9月4日選管訓令第1号)

この訓令は、平成27年9月4日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、平成27年11月5日から施行する。

(平成29年5月31日選管訓令第1号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年12月8日選管訓令第1号)

この訓令は、令和2年12月12日から施行する。

(令和3年3月31日選管訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日選管訓令第2号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

投票区名

投票区の区域

第1投票区

長嶺 久保田 坂崎

第2投票区

大草 高力

第3投票区

鷲田 新田

第4投票区

岩堀

第5投票区

横落

第6投票区

荻 芦谷 幸田 桜坂

第7投票区

里 市場 海谷 逆川

第8投票区

六栗 上六栗 桐山

第9投票区

野場 永野 須美

注 投票区の区域は、幸田町区長設置条例(昭和35年幸田町条例第1号)第2条の規定により分けられた各区の区域による。

別表第2(第9条関係)

その1(同時選挙でない場合)

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その2(同時選挙の場合)

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幸田町公職選挙管理規程

昭和41年11月22日 選挙管理委員会訓令第38号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年11月22日 選挙管理委員会訓令第38号
昭和43年8月13日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和44年9月27日 選挙管理委員会訓令第18号
昭和49年7月29日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年4月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年7月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
昭和57年12月10日 選挙管理委員会規程第3号
昭和58年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年5月23日 選挙管理委員会訓令第1号
平成7年2月3日 選挙管理委員会訓令第2号
平成8年3月29日 選挙管理委員会訓令第1号
平成11年5月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成12年12月25日 選挙管理委員会訓令第1号
平成14年3月13日 選挙管理委員会訓令第1号
平成16年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成16年12月1日 選挙管理委員会訓令第3号
平成18年10月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成25年6月28日 選挙管理委員会訓令第1号
平成27年9月4日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年5月31日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年12月8日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年12月1日 選挙管理委員会訓令第2号