○幸田町議会事務局設置条例

昭和36年1月31日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、幸田町議会に事務局を置く。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

幸田町議会事務局設置条例

昭和36年1月31日 条例第4号

(昭和36年1月31日施行)

体系情報
幸田町例規集/第2編
沿革情報
昭和36年1月31日 条例第4号