○幸田町職員定数条例
昭和36年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、町長、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局並びに議会、監査委員及び教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関並びに消防本部及び消防署の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
部門別 | 職員の定数 | 摘要 |
町長の事務部局の職員 | 275人 | 町長の事務部局の職員のうち、10人を選挙管理委員会、2人を農業委員会の各事務部局と兼務とする。 |
水道事業の事務部局の職員 | 11人 |
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議会事務局の職員 | 4人 |
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教育委員会の事務局の職員 | 26人 |
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監査委員の事務局の職員 | 3人 | |
農業委員会の事務部局の職員 | 2人 |
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消防本部及び消防署の職員 | 70人 |
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合計 | 391人 |
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(定数の除外)
第3条 休職中の職員及び国又は他の地方公共団体等に派遣されている職員は、前条に規定する定数のほかとする。
(職員の種類別等の定数)
第4条 第2条に掲げる職員の職の種類別の定数は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年7月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和39年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和40年3月31日から施行する。
附則(昭和40年7月26日条例第17号)
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和41年8月1日条例第17号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和43年10月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月29日条例第20号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第24号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第21号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の幸田町職員定数条例の規定は、この条例施行の日から昭和65年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条表中「37人」及び「271人」とあるのは、施行の日から昭和64年3月31日までの間においては「32人」及び「266人」とし、昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間においては「35人」及び「269人」とする。
附則(昭和63年6月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の幸田町職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定の適用については、この条例の施行の日から昭和67年3月31日までの間においては、幸田町職員定数条例の一部を改正する条例(昭和62年幸田町条例第15号)附則第2項の規定にかかわらず、次に掲げる期間に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) この条例の施行の日から昭和64年3月31日までの間 改正後の条例第2条の表中「217人」、「21人」、「37人」及び「291人」とあるのは「199人」、「19人」、「32人」及び「266人」
(2) 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間 改正後の条例第2条の表中「217人」、「21人」、「37人」及び「291人」とあるのは「203人」、「19人」、「35人」及び「273人」
(3) 昭和65年4月1日から昭和66年3月31日までの間 改正後の条例第2条の表中「217人」、「21人」及び「291人」とあるのは「208人」、「20人」及び「281人」
(4) 昭和66年4月1日から昭和67年3月31日までの間 改正後の条例第2条の表中「217人」及び「291人」とあるのは「212人」及び「286人」
附則(平成2年12月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の幸田町職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定の適用については、この条例施行の日から平成4年3月31日までの間においては、幸田町職員定数条例の一部を改正する条例(昭和63年幸田町条例第7号)附則第2項第4号の規定にかかわらず、改正後の条例第2条の表中「216人」及び「291人」とあるのは、「211人」及び「286人」とする。
附則(平成4年9月29日条例第14号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月28日条例第15号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の幸田町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の幸田町消防団条例の規定、第3条の規定による改正後の幸田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の幸田町職員定数条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成21年9月30日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条の表町長の事務部局の職員の項の改正規定(「、1人を監査委員」を削る部分に限る。)及び同表監査委員の事務部局の職員の項の改正規定は、幸田町監査委員に関する条例の一部を改正する条例(平成24年幸田町条例第18号)の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。