○幸田町行政手続条例施行規則
平成8年12月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町行政手続条例(平成8年幸田町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
○幸田町行政手続条例施行規則
平成8年12月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町行政手続条例(平成8年幸田町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
平成8年12月20日 規則第22号
(平成8年12月20日施行)
◆ | 平成8年12月20日 | 規則第22号 |