○幸田町例規審査会規程
昭和50年6月10日
訓令第3号
(設置)
第1条 例規審査事務の適正かつ円滑を図るため、幸田町例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例案の審査に関すること。
(2) 条例、規則、訓令及び訓(以下これらのものを「例規」という。)の解釈に関すること。
(3) その他例規について町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員12人以内で組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充て、委員は、総務課長及び町の職員のうちから町長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは総務課長が、総務課長も共に事故があるとき、又は欠けたときはあらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(審査手続)
第5条 条例案については、審査会の審査を経なければならない。この場合において、審査会に付議する事項があるときは、当該事項の関係職員は、あらかじめ審査に必要な資料を審査会に提出しなければならない。
(会議)
第6条 審査会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 審査会は、5人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し説明を求めることができる。
(審査結果の通知)
第7条 審査会は、付議事項の審査結果を関係職員に通知するものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和50年6月10日から施行する。
附則(昭和59年9月27日訓令第3号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令第6号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月6日訓令第3号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。