○幸田町監査委員が管理する公文書の開示等に関する規則
平成12年9月29日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸田町情報公開条例(平成12年幸田町条例第2号)第29条の規定に基づき、幸田町監査委員(以下「監査委員」という。)が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施状況の公表)
第2条 監査委員は、毎年4月末までに前年度の開示等の実施状況を町長に報告するものとする。
(この規則に定めのない事項)
第3条 監査委員が管理する公文書の開示等については、この規則に定めるもののほか、町長が管理する公文書の開示等の例による。
附 則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。