○幸田町職員の任免等に関する規程

昭和58年9月5日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、幸田町職員(以下「職員」という。)の任免等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身分 幸田町職員の職の設置に関する規則(昭和59年幸田町規則第6号)第3条に規定する事務職員、技術職員、消防吏員及び業務職員をいう。

(2) 職 法令の定めに基づく職員の職及び幸田町職員の職の設置に関する規則第4条の規定により設置された組織に置く職員の職をいう。

(3) 採用 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。

(4) 昇任 地方公務員法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。

(5) 身分換 現に有する身分を換えることをいう(昇任の場合を除く。)

(6) 配置換 現についている職又は勤務の組織を他の職又は勤務の組織に換えることをいう(昇任及び身分換の場合を除く。)

(7) 兼任 現に有する身分のまま他の身分を兼ねることをいう。

(8) 兼職 現についている職のまま他の職を兼ねることをいう。

(9) 兼務 現についている勤務の組織のまま他の勤務の組織を兼ねることをいう。

(10) 併任 国及び他の地方公共団体並びに町の他の任命権者に属する機関の職員をその身分のまま職員に任命することをいう。

(11) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(12) 給料表の異動 職員の適用給料表を他の給料表に適用を変更することをいう。

(13) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による派遣及びこれに準ずる派遣をいう。

(14) 休職 地方公務員法第28条第2項の規定により職員としての職を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(15) 復職 休職中の職員が職務に復帰することをいう。

(16) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による任命権者の承認を受け、同法第4条第1項の規定により職員として職を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(17) 役付職員 組織上の地位が主任主査又はこれと同等以上の職にある職員をいう。

(18) 暫定再任用職員 幸田町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年幸田町条例第5号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(19) 再任用職員 幸田町職員の定年等に関する条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員及び暫定再任用職員をいう。

(20) 一般職員 役付職員及び再任用職員以外の常勤の職員をいう。

(21) 事務取扱い 役付職員がこれと同等又は下位の職の職務を一時的に代行することをいう。

(22) 職務代理 役付職員がこれと同等又は上位の職の職務を一時的に代行することをいう。

(23) 心得 職員が現についている職より上位の役付職員の職務を一時的に代行することをいう。

(24) 降任 地方公務員法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。

(25) 降給 幸田町職員の降給に関する条例(令和5年幸田町条例第4号)第2条に規定する降格、降号並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給若しくは幸田町職員の給与に関する条例(昭和36年幸田町条例第3号)附則第3項の規定による60歳超職員の給料月額の特例をいう。

(26) 免職 地方公務員法第28条第1項又は第29条第1項の規定により職員の身分を失うことをいう。

(27) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定により職員として職を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(28) 減給 地方公務員法第29条第1項の規定により職員の現に受ける給料を減ずることをいう。

(29) 戒告 地方公務員法第29条第1項の規定により、職員に対し服務義務違反の責任を確認し、将来を戒めることをいう。

(30) 失職 地方公務員法第28条第4項の規定により職員としての身分を失うことをいう。

(31) 出向 職員が町の他の任命権者に属する機関の職員に引き続き任命されることをいう。

(32) 死亡 職員が死亡することにより職員としての身分を失うことをいう。

(33) 退職 免職、失職、出向及び死亡の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。

(34) 勤務延長 幸田町職員の定年等に関する条例第4条の規定により定年に達した職員を引き続き勤務させることをいう。

(35) 管理監督職勤務上限年齢の特例 幸田町職員の定年等に関する条例第9条の規定により職員が管理監督職から降任されることとなる異動期間を延長することをいう。

(任免の事務手続)

第3条 人事秘書課長は、職員の任免については別記第1に定める書類を添えて町長に内申しなければならない。ただし、町長が指定するものについては、この限りでない。

(任免の発令)

第4条 任免の発令は、別記第2に定める辞令により行う。ただし、町長が指定するものについては、この限りでない。

2 任免の発令形式は、別記第3に定めるとおりとする。

3 発令権者は、全て町長とする。

4 発令時における職及び勤務の組織の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 職員に他の職が新たに発令されたときは、従前の職は免ぜられたものとする。

(2) 主事、技師(これに相当する職を含む。)又は他に規定する職にある職員に他の勤務の組織が新たに発令されたときは、従前の組織への勤務は、免ぜられたものとする。

(条件付採用)

第5条 条件付採用期間中の職員がその期間の終了前において、次の各号のいずれかに該当する場合は、人事秘書課長は、別記第4に定める様式により町長に内申しなければならない。

(1) 条件付採用職員を正式採用することが適当でないと認められる場合

(2) 職員の条件付採用の期間を6月以内の期間で延長しようとする場合

(例外規定)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の任免等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第7条 この規程によることが適当でないものについては、前各条の規定にかかわらず、町長がその都度定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に発令されたものについては、この規程により発令されたものとみなす。

(昭和59年3月30日規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日訓令第2号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日訓令第5号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年2月17日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1(第3条関係)

任免の内申に必要な添付書類

任免の種類

添付書類

備考

採用

(1) 履歴書 1部

(2) 写真 1枚

(3) 身体検査書 1部

(4) 最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書 1部(町長が指定する者を除く。)

(5) 資格免許証明書又は資格免許証写し 1部(資格免許を必要とする者に限る。)

(6) その他町長が特に必要と認める書類 1部

他の地方公共団体の職員を採用する場合で町長が指定する者は、特に添付書類の一部を省略することができる。

休職

復職

別に定める。

 

死亡

死亡診断書又はその写し

 

退職

退職願(原則として自筆のこと。)

 

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別記第3(第4条関係)

任免の発令形式

任免の種類

区分

発令形式

備考

採用

(1) 役付職員の場合

氏名

幸田町事務職員に任命する

○○部長に補する

氏名

幸田町事務職員に任命する

○○部○○課長に補する

職を発令する場合は「補する」とし、勤務の組織を発令する場合は「命ずる」とする。以下同じ。

(2) 一般職員の場合

氏名

幸田町事務職員に任命する

主事に補する

○○部○○課勤務を命ずる


(3) 再任用職員の場合

氏名

幸田町事務職員に任命する

○○に補する

○○部○○課(週○時間勤務)に再任用する

任期は○年○月○日までとする

勤務時間の内容

幸田町事務職員 氏名

短時間勤務職員に再任用する場合は、勤務時間の内容も通知する。

再任用の任期を○年○月○日まで更新する

暫定再任用職員の任期の更新

(4) 任期付職員(役付職員)の場合

氏名

幸田町任期付職員に任命する

○○部○○課主幹(週○時間)に補する

任期は○年○月○日までとする

勤務時間の内容

幸田町任期付職員 氏名

短時間勤務職員に任命する場合は、勤務時間の内容も通知する。

任期付職員の任期を○年○月○日まで更新する

任期の更新

(5) 任期付職員(一般職員)の場合

氏名

幸田町任期付職員に任命する

○○部○○課(週○時間)勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

勤務時間の内容

幸田町任期付職員 氏名

短時間勤務職員に任命する場合は、勤務時間の内容も通知する。

任期付職員の任期を○年○月○日まで更新する

任期の更新

(6) 会計年度任用職員の場合

氏名

幸田町会計年度任用職員に任命する

○○部○○課(週○時間)勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

勤務時間の内容

幸田町会計年度任用職員 氏名

短時間勤務職員に採用する場合は、勤務時間の内容も通知する。

会計年度任用職員の任期を○年○月○日まで更新する

任期の更新

昇任

(1) 役付職員の場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課長に補する

 

(2) 一般職員の場合

幸田町事務職員 氏名

主査に補する

身分換

(1) 役付職員の場合

幸田町技術職員 氏名

幸田町技術職員を免ずる

幸田町事務職員に任命する

○○部○○課長に補する

身分を変更する場合は、現に有する身分を免ずる。

(2) 一般職員の場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町事務職員を免ずる

幸田町技術職員に命ずる

技師に補する

○○部○○課勤務を命ずる

配置換

(1) 役付職員の場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課○○課長に補する

 

(2) 一般職員の場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課勤務を命ずる

幸田町技術職員 氏名

○○部○○課○○保育園勤務を命ずる

兼任

(1) 命ずる場合

幸田町技術職員 氏名

幸田町事務職員に任命する

(兼任)

主事に補する

○○部○○課勤務を命ずる

出納員を発令するために兼任する場合は、勤務の組織を発令しない。

(2) 免ずる場合

幸田町技術職員兼

幸田町事務職員 氏名

幸田町事務職員(兼任)を免ずる

兼職

(1) 命ずる場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課長を命ずる

兼ねて○○所長を命ずる

兼務先で役付職員を発令する場合

幸田町事務職員 氏名

兼ねて○○を命ずる

法令に定めのある職を発令する場合

(2) 免ずる場合

幸田町事務職員 氏名

○○所長兼務を免ずる

 

兼務

(1) 命ずる場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課兼○○部○○課勤務を命ずる

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課兼務を命ずる

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課兼務を免じ○○部○○課兼務を命ずる

 

(2) 免ずる場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課兼務を免ずる

併任

(1) 命ずる場合

氏名

幸田町事務職員に任命する

(併任)

主事に補する

○○部○○課勤務を命ずる

出納員その他の会計職員を発令するために併任する場合は、勤務の組織を発令しない。

(2) 免ずる場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町事務職員(併任)を免ずる

(3) 企業職員等に属する機関の職員を併任する場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課勤務(併任)を命ずる

(4) 企業職員等に属する機関の職員の併任を免ずる場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課勤務(併任)を免ずる

昇格、給料表の異動

(1) 次号以外の場合

幸田町事務職員 氏名

行政職給料表(○)○級○号給を給する


(2) 再任用職員の場合

幸田町事務職員 氏名

行政職給料表(○)定年前再任用短時間勤務職員○級の基準給料月額により算定した額を給する


派遣

(1) 地方自治法の規定に基づく場合

幸田町事務職員 氏名

地方自治法第252条の17の規定に基づき○年○月○日から○年○月○日まで○○へ派遣を命ずる

期間のない場合は、終期をつけない。

幸田町事務職員 氏名

地方自治法第252条の17の規定に基づき引き続き○年○月○日まで○○へ派遣を命ずる

派遣期間を延長する場合

幸田町事務職員 氏名

地方自治法第252条の17の規定に基づく○○への派遣期間を○年○月○日までを○年○月○日までに変更する

派遣期間を短縮する場合

幸田町事務職員 氏名

○○派遣を解く

派遣の終期をつけない場合

(2) 条例に基づく場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町公益的法人等への職員の派遣に関する条例の規定に基づき○年○月○日から○年○月○日まで○○へ派遣を命ずる

派遣期間の延長等は(1)に準ずる。

(3) その他の場合

幸田町事務職員 氏名

○○○○として派遣を命ずる

派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

派遣期間の延長等は(1)に準ずる。

休職

(1) 地方公務員法の規定に基づく場合

幸田町事務職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第○号により休職とする

休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

給与の支給割合は100分の○とする

 

幸田町事務職員 氏名

休職期間○年○月○日までを○年○月○日までに更新する

休職期間を更新する場合

(2) 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づく場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条第○号により休職とする

休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

給与の支給割合は100分の○とする

休職期間の更新は(1)に準ずる。

復職

 

幸田町事務職員 氏名

復職とする

○○部○○課勤務を命ずる

職又は勤務の組織が休職発令前のそれと異なる場合のみ発令する。ただし、役職者の場合は、勤務の組織を命ずることなく役職名を補すものとする。

育児休業

(1) 許可する場合

幸田町技術職員 氏名

育児休業を許可する

育児休業期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

 

幸田町技術職員 氏名

育児休業期間○年○月○日までを○年○月○日までに更新する

育児休業期間を更新する場合

(2) 職務復帰させる場合

幸田町技術職員 氏名

幸田町職員の育児休業等に関する規則第7条の規定により職務復帰を命ずる

 

事務取扱い

(1) 命ずる場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課長事務取扱いを命ずる

 

(2) 免ずる場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課長事務取扱いを免ずる

職務代理

(1) 命ずる場合

幸田町事務職員 氏名

○○所長職務代理を命ずる

幸田町事務職員 氏名

○○所長(氏名)病気引籠中○○所長職務代理を命ずる

 

幸田町事務職員 氏名

○○所長(氏名)○○へ出張期間中○○所長職務代理を命ずる

出張期間が終了しても職務代理を免ずる必要はない。

(2) 免ずる場合

幸田町事務職員 氏名

○○所長職務代理を免ずる

 

心得

(1) 役付職員の場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課長心得を命ずる

 

(2) 一般職員の場合

幸田町事務職員 氏名

○○部○○課勤務を命ずる

○○課○○課長補佐心得を命ずる

降任

(1) 職員の意に反する降任(管理監督職上限年齢によるものを除く。)の場合

幸田町事務職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号により降任する

主査を解く

主事に補する

○○部○○課勤務を命ずる


(2) 職員の意に反する降任(管理監督職上限年齢によるものに限る。)の場合

地方公務員法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢により降任する

○○部○○課長を解く

○○部○○課長補佐に補する


(3) 前2号に掲げる場合以外の場合

主査を解く

主事に補する

○○部○○課勤務を命ずる


降給

(1) 職員の意に反する降給

幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の降給に関する条例第3条第○号の規定により降給する

行政職給料表(○)○級○号給を給する


(2) 60歳超職員の給料月額の特例による降給

幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の給与に関する条例附則第3項の規定により降給する


免職

 

幸田町事務職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号により(第29条第1項第○号により懲戒処分として)免職する

 

停職

 

幸田町事務職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として○月間停職とする

 

減給

 

幸田町事務職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として○月間の給料の○分の○を減ずる

 

戒告

 

幸田町事務職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として戒告する

 

失職

 

地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項により失職としたので通知する

失職は辞令によることなく、文書で本人に通知する。

出向

 

幸田町事務職員 氏名

○○へ出向を命ずる

出向している職員を更に他の機関へ出向させるときは、機関から出向を発令する。「出向を解く」という発令形式はとらない。

死亡

 

幸田町事務職員 氏名

行政職給料表(○)○級○号給を給する

死亡日付で昇格又は昇給がある場合のみ辞令を用い、単に死亡の場合は、辞令は発令しない。

退職

(1) 願による場合

幸田町事務職員 氏名

願により本職を免ずる

出向している職員が退職するときは、その機関から町長の事務部局へ出向を命じ、町長の事務部局で退職発令する。

(2) 定年による場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の定年等に関する条例第2条により本職を免ずる


勤務延長

(1) 勤務延長を行う場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により○年○月○日まで勤務延長する


(2) 勤務延長の期限を延長する場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日まで勤務延長する


(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる


(4) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により本職を免ずる


管理監督職勤務上限年齢の特例

(1) 勤務延長型特例任用により異動期間を延長する場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の定年等に関する条例第9条第1項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する



幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の定年等に関する条例第9条第2項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する

異動期間を更新する場合

(2) 異動可能型特例任用により異動期間を延長する場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の定年等に関する条例第9条第3項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する



幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の定年等に関する条例第9条第4項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する

異動期間を更新する場合

(3) 延長した異動期間を繰り上げる場合

幸田町事務職員 氏名

幸田町職員の定年等に関する条例第11条の規定により延長された異動期間の期限を○年○月○日に繰り上げる


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幸田町職員の任免等に関する規程

昭和58年9月5日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和58年9月5日 規程第3号
昭和59年3月30日 規程第3号
平成3年3月30日 規程第1号
平成4年3月31日 規程第1号
平成5年3月31日 規程第1号
平成6年3月28日 訓令第2号
平成13年3月31日 訓令第1号
平成14年3月25日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年12月1日 訓令第5号
平成22年2月17日 訓令第1号
平成26年3月14日 訓令第3号
令和元年12月16日 訓令第6号
令和3年2月22日 訓令第1号
令和5年3月27日 訓令第4号